特定設備水災補償特約(浸水条件なし)のご案内 東京海上日動 トータルアシスト 住まいの保険

このチラシは、「トータルアシスト住まいの保険」の「特定設備水災補償特約(浸水条件なし)」の概要を記載したものです。

特定設備水災補償特約(浸水条件なし)をご契約いただくことで、「水災*1による損害の程度」にかかわらず、ご自宅の空調・暖房設備や、充電・発電・蓄電設備、給湯設備、昇降設備等の特定の機械設備について、水災によって生じた損害を補償することが可能となります。

※「水災による損害の程度」の詳細については下表をご参照ください。

*1 水災とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等をいいます。

【本特約の保険の対象となる特定の機械設備の具体例】

本特約を付帯した場合における水災の補償

本特約をご契約いただくことで、空調・冷暖房設備等の特定の機械設備*2については、床下浸水による損害等も補償対象となります。詳細は、下表をご確認ください。

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保険の対象①ご契約の建物に再取得価額の30%以上の損害が生じた場合②ご契約の建物が床上浸水*3または地盤面*4より45cmを超える浸水を被った結果、損害が生じた場合③左記①②いずれにも該当しない損害が生じた場合(床下浸水による損害等)
(A)ご契約の建物
((B)を含みません。)
(B)空調・冷暖房設備等の特定の機械設備*2
特定設備水災補償特約
(浸水条件なし)の付帯ありの場合

○:補償対象、×:補償対象外

*2 特定の機械設備の詳細については下記の「本特約の保険の対象」をご確認ください。
*3 床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
*4 地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置をいいます。ただし、床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。

事故例

ケース①

充電・発電・蓄電設備
(エネファーム等)

豪雨による洪水で、発電設備の発電ユニットが浸水し、修理不可能と判断され、発電設備の買い替え費用130万円が発生した。

ケース

給湯設備
(エコキュート等)

台風による洪水で、高効率給湯機のヒートポンプユニットが浸水し、修理費用60万円が発生した。

ケース

空調・冷暖房設備

暴風雨による土砂崩れで、エアコンの室外機が破損し、修理費用30万円が発生した。

※東京海上日動が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

本特約ご案内の背景

  • 近年、省エネ性を重視した住宅やスマートハウスへの関心が高まっており、充電・発電・蓄電設備(エネファーム、太陽光発電システム等)や給湯設備(エコキュート等)などの高額な機械設備を設置されるご家庭が増えています。
  • これらの機械設備は、屋外に設置されることが多いため、水災の被害を受けやすく、高額な修理費用が必要となる場合があります。
  • トータルアシスト住まいの保険の水災の補償では、「水災による損害の程度」が一定の条件に該当しない場合、保険金のお支払いの対象となりません。本特約をご契約いただくことにより、「水災による損害の程度」にかかわらず、特定の機械設備に生じた損害に備えることができます。

本特約の保険の対象

本特約の保険の対象となる特定の機械設備とは、ご契約の建物に付加したもしくは敷地内の土地に固着、固定された、空調・冷暖房設備、充電・発電・蓄電設備、給湯設備、昇降設備、およびこれらに付属する配線・配管・ダクト設備をいいます。

お支払いする保険金について

  • 水災によって本特約の保険の対象に損害が生じた場合、支払限度額(保険金額)を限度に特定設備水災補償保険金をお支払いします。ただし、普通保険約款において水災による損害保険金をお支払いする場合を除きます。
  • 支払限度額(保険金額)は、50万円、100万円、150万円、300万円、500万円からご選択いただけます。
  • 本特約に基づき保険金をお支払いする場合、免責金額(自己負担額)は適用されません。