建物付属機械設備等 電気的・機械的事故補償特約によりお支払いできる保険金のご案内 東京海上日動 トータルアシスト 住まいの保険

保険金のご請求をお忘れではないですか?

故障の原因が、自然の消耗または劣化ではない場合

保険金をお支払いできる場合があります。

※メーカー保証や販売店等の延長保証により補償される損害は、保険金のお支払い対象外です。

故障の原因が、自然の消耗または劣化である場合

申し訳ございません。

保険金をお支払いすることができません。

本特約では、保険の対象に

電気的または機械的事故*1によって損害が生じた場合の修理費用を補償します。

*1 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼働に伴って発生した事故をいいます。

お支払いする損害保険金

損害額(修理費) ― 免責金額(自己負担額)*2

(支払限度額(保険金額)を上限とします*3。)

*2 免責金額(自己負担額)は、破損等リスクの免責金額(自己負担額)と同額です。
*3「残存物取片づけ費用」「損害範囲確定費用」「仮修理費用」を含めた損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合は、
「修理付帯費用保険金」「損害拡大防止費用保険金」「請求権の保全・行使手続費用保険金」と合わせて、支払限度額(保険金額)
の2倍を限度にお支払いします。ただし、上記の費用と費用保険金を除いた額は、支払限度額(保険金額)を上限とします。

※ 建物を保険の対象とするご契約には、「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。建物に生じた損害について、損害を被った日の翌日から起算して3年以内に、「事故発生直前の状態」に復旧した場合に限り、保険金をお支払いします。ただし、あらかじめ復旧することをお約束いただき、東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします(損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。)。

建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約に関するQ&A

補償の対象になるものは?

建物に固着、定着している機械設備等が対象になります。具体例は右記のとおりです。

補償の対象にならないものや保険金が支払われない場合は?

次のとおりです。

補償の対象とならない主なもの】

  • 家財*1、設備・什器等*1、商品・製品等
  • 電球類
  • 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型その他の型類 等

*1 持ち家の場合、エアコンや照明設備等の建物に固着、定着している機械設備等は、建物として取扱いますので、本特約の対象となります。
※持ち運びができるもの、建物に固着、定着していないものは補償の対象外です。

保険金をお支払いできない主な損害】

  • 保険の対象のメーカーや販売店等が被保険者(補償を受けられる方)に対し法律上または契約上の責任*2を負うべき損害
  • 自然の消耗または劣化*3によって生じた損害
  • ねずみ食いまたは虫食い等によって生じた損害
  • 保険の対象に対する加工*4、解体、据付、組立、修理、清掃、点検、検査、試験または調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
  • 不当な修理や改造によって生じた事故によって生じた損害
  • 消耗部品(乾電池、充電電池、電球、替刃、針等)および付属部品の交換によって生じた損害 等

*2 メーカー保証や販売店等の延長保証がある場合、その保証制度に基づくメーカーや販売店等の責任を含みます。
*3 保険の対象である機械・設備または装置の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。
*4 加工には、増築、改築、修繕または取りこわしを含みます。

メーカー保証や販売店等の延長保証との関係は?

メーカー保証や販売店等の延長保証により補償される損害は、本特約の補償対象外です。

●詳しくは「ご契約のしおり(約款)」をご確認ください(「ご契約のしおり(約款)」は、ホームページでもご確認いただけます。)。
ご不明な点等がある場合は、代理店または弊社までお問い合わせください。