建物付属機械設備等 電気的・機械的事故補償特約によりお支払いできる保険金のご案内 東京海上日動 トータルアシスト 住まいの保険

保険金のご請求をお忘れではないですか?

故障の原因が、自然の消耗または劣化ではない場合
保険金をお支払いできる場合があります。
※メーカー保証や販売店等の延長保証により補償される損害は、保険金のお支払い対象外です。
故障の原因が、自然の消耗または劣化である場合
申し訳ございません。
保険金をお支払いすることができません。
本特約では、保険の対象に
電気的または機械的事故*1によって損害が生じた場合の修理費用を補償します。
*1 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼働に伴って発生した事故をいいます。
お支払いする損害保険金
損害額(修理費) ― 免責金額(自己負担額)*2
(支払限度額(保険金額)を上限とします*3。)
*2 免責金額(自己負担額)は、破損等リスクの免責金額(自己負担額)と同額です。
*3「残存物取片づけ費用」「損害範囲確定費用」「仮修理費用」を含めた損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合は、
「修理付帯費用保険金」「損害拡大防止費用保険金」「請求権の保全・行使手続費用保険金」と合わせて、支払限度額(保険金額)
の2倍を限度にお支払いします。ただし、上記の費用と費用保険金を除いた額は、支払限度額(保険金額)を上限とします。
※ 建物を保険の対象とするご契約には、「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。建物に生じた損害について、損害を被った日の翌日から起算して3年以内に、「事故発生直前の状態」に復旧した場合に限り、保険金をお支払いします。ただし、あらかじめ復旧することをお約束いただき、東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします(損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。)。
建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約に関するQ&A
●詳しくは「ご契約のしおり(約款)」をご確認ください(「ご契約のしおり(約款)」は、ホームページでもご確認いただけます。)。
ご不明な点等がある場合は、代理店または弊社までお問い合わせください。