マンション管理組合のための住まいの保険 【機械式駐車場水災補償特約(浸水条件なし)のご案内】<東京海上日動>

マンション管理組合のための住まいの保険 
【機械式駐車場水災補償特約(浸水条件なし)のご案内】

東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)では、2021年1月1日以降始期のご契約より、「マンション管理組合のための住まいの保険」において機械式駐車場水災補償特約(浸水条件なし)を新設します。
本特約をご契約いただくことで、「水災※1による損害の程度」にかかわらず、機械式駐車装置について、水災によって生じた損害を補償することが 可能となります。

※1 水災とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等をいいます(以下同じ)。

1.本特約新設の背景

水災によってマンションの機械式駐車装置が損傷した場合、修理費が高額になるケースがあります。一方で、普通保険約款の水災補償では浸水条件に該当しない場合は補償されません。

このようなケースを補償してほしいというお客様からのご要望を踏まえ、浸水条件に該当しない場合でも機械式駐車装置が水災により損傷した場合の修理費用を補償する特約を新設します。

「浸水条件」とは、保険の対象である建物※1が床上浸水※2または地盤面※3より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合をいいます。

※1 建物には、付属建物を含みます。

※2 床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
※3 地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置をいいます。ただし、床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。

機械式駐車装置の事故も本特約を付帯していれば安心です!

2.本特約の内容

保険の対象普通保険約款における保険の対象のうち、機械式駐車装置
補償内容本特約の保険の対象である機械式駐車装置が水災によって損害を被った場合、本特約の支払限度額(保険金額)を限度に機械式駐車場水災補償保険金をお支払いします。ただし、普通保険約款において水災による損害保険金をお支払いする場合を除きます。
本特約に基づき保険金をお支払いする場合、免責金額(自己負担額)は適用されません。
支払限度額(保険金額)500万円

【事故例】

豪雨による洪水で機械式駐車装置(昇降ピット式)のモーターが浸水し、修理不可能と判断され、モーターの買い替え費用80万円が発生した。

※弊社が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

3.ご注意点

  • 物件の所在地や過去の水災による浸水実績等によっては、本特約を付帯できない場合がありますので、本特約の付帯をご希望される場合は、代理店または弊社までお問合せください。
  • 本特約に基づき機械式駐車場水災補償保険金をお支払いする場合、臨時費用保険金、災害緊急費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金はお支払いしません。