マンション管理組合の保険 マンション管理組合のための住まいの保険(東京海上日動)

目次

マンション管理組合のための住まいの保険 基本補償

3つのおすすめ補償タイプからお選びください。
マンション管理組合のための住まいの保険

保険の対象に下記のような事故が起こったときに、損害保険金をお支払いします。

補償内容

マンション管理組合のための住まいの保険 基本補償

火災・破裂・爆発・落雷

こんなときに役に立つ

  • マンション地下に埋設したガス管が腐食しガス漏れ。室内で引火し、1階が全焼した。
  • マンションが、隣接する店舗(料理店)からの出火により類焼を被った。
  • マンションの6階において、ガス漏れにより爆発が起こり炎上、同室および隣室が全焼した。また、廊下を伝った爆風や炎により、6階の廊下や各戸のドア・サッシ・エレベーター等が損害を被った。

風災・ひょう災・雪災

風災・雹災・雪災

こんなときに役に立つ

  • 台風による強風で、鉄筋コンクリート造5階建マンションの隔壁が破損した。
  • ひょう災により、各住戸の窓ガラスが割れた。

盗難

盗難

こんなときに役に立つ

  • 盗難による損害を補償します。

水濡れ

給排水設備などによる水ぬれ

こんなときに役に立つ

  • マンション4階1室の排水管の破損により、漏水が発生した。パイプスペースを伝い2階1室に流入し、天井・壁が水濡れ損害を被った。
  • マンション7階の給水管より漏水し、階下にあたる居室天井が水濡れ損害を被った。

車両または航空機の衝突等

車両または航空機の衝突等

こんなときに役に立つ

  • 車両の衝突、航空機の墜落による損害を補償します。

衝突

建物外部からの物体の衝突

こんなときに役に立つ

  • 建物の外部からの物体の衝突による損害を補償します。

騒擾

労働争議に伴う破壊行為

こんなときに役に立つ

  • 労働争議等に伴う破壊行為等による損害を補償します。

マンション総合保険 - 破損

破損等

こんなときに役に立つ

  • 破損その他偶然な事故を補償します。

マンション総合保険 - 水災

水災

こんなときに役に立つ

  • 豪雨によりマンション内に雨水が流入し、エレベーターが浸水した。
  • 豪雨によりマンションの地下にある駐車場のターンテーブルの機器が故障した。

床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水の場合に限ります。

マンション管理組合のための住まいの保険 5つの特徴
1.マンション共有部分を一括して補償
マンション管理

建物本体の共用部分だけでなく、付属建物や施設等の共用部分や、共用部分に収容される区分所有者共有の設備・備品も補償対象となります。

※「マンション管理組合のための住まいの保険」における保険の対象は、保険証券記載の建物の共用部分または共用部分に収容される区分所有者共有の動産となります。

2.過去の事故件数や建物のメンテナンス実績に応じて割引を適用
  • 所定の期間内の1戸室あたりの保険金支払事故件数に応じて、「事故状況による割引」を適用します。
  • また、築20年以上の建物の契約において給排水管の更新工事を実施している場合に、「メンテナンス割引」を適用します。
3.手厚い保険金を素早くお支払い

事故が起きると修理費用(STEP3の費用)だけでなく、修理と密接に関わる費用(STEP1,2,4の費用)が発生します。「マンション管理組合のための住まいの保険」では、修理費と修理と密接に関わる費用を損害保険金としてまとめてお支払いすることで、手厚い保険金のお支払いを実現します。また、これによってお支払い時の複雑な計算を不要とし、迅速なお支払いにもつなげています。

台風が発生した場合の修理プロセス例

STEP
損害の範囲を確認
ステップ1

損害範囲確定費用

修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用を補償します。

STEP
ベニヤ板で応急処置を実施
ステップ2

仮修理費用

災害によって共用部分の窓や出入り口等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用を補償します。

STEP
本修理を実施
ステップ3

修理費を補償します。

STEP
スクラップを搬出・廃棄
ステップ4

残存物取片づけ費用

修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用を補償します。

上記の全ての費用を保険金でお支払いいたします。

*1 損害保険金から上記STEP1、2、4の費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度となります。
*2 次頁のAおよびBの費用保険金も含めて「支払限度額(保険金額)×2倍」が限度となります。
*3 全損となった場合(STEP3修理費が建物の共用部分全体の再取得価額の100%に相当する額となった場合)は、STEP3修理費については、支払限度額(保険金額)にかかわらず再取得価額を限度に補償します。また、全損となり損害保険金(STEP3修理費および上記STEP1、2、4)の額が再取得価額を超える場合は、損害拡大防止費用保険金及び請求権の保全・行使手続費用保険金も含めて「再取得価額×2倍」が限度となります。

4.再取得価額ベースでお支払い
  • 保険金は、時価額ではなく再取得価額※1を基準としてお支払いします。※2
  • 全損となった場合(修理費用が建物の共有部分全体の再取得価額の100%に相当する額となった場合)には、支払限度額(保険金額)にかかわらず再取得価額に基づいて修理費用をお支払いいたします。※3

※1 保険の対象を、修理、再築・再取得するために必要な額をベースにした評価額です。
※2 免責金額(自己負担額)を差し引いて保険金をお支払いします。
※3 再取得価額が100億円を超える場合は、支払限度額(保険金額)をお支払いしますのでご注意ください。

5.安心の付帯サービスで安心をご提供

事故時だけでなくお客様の日常生活全般をサポートし、充実のサービスで安心をお届けします。

付帯サービス一覧

メディカルアシスト

メディカルアシスト

医療機関のご案内や、医療相談などお身体の「もしも」の時にお客様をサポートします。

介護アシスト

介護アシスト

介護に関するご家族の負担を軽減するサービスをご提供します。

住まいの緊急アシスト

住まいのアシスト

水回りのトラブルや、カギ紛失時に、提携の専門会社をご紹介します。

デイリーサポート

デイリーサポート

法律・税務・社会保険に関する電話での相談や毎日のくらしに役立つ情報を提供します。

マンション管理組合のための住まいの保険 お支払いする保険金

お支払いする保険金

損害額(修理費用)ー免責金額(自己負担額)

修理費用には、修理と密接に関わる費用(残存物取片付づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。

免責金額

すべてのリスク共通の免責金額(自己負担額)をお選びください。

免責金額

1万円 5万円 10万円 20万円 30万円

支払限度額

再取得価額に約定付保割合を乗じて支払限度額(保険金額)を設定いただきます。

支払限度額(保険金額)=再取得価額×約定付保割合

再取得価額100万円単位で設定
約定付保割合10%〜100%で設定

「保険期間」と「保険料の払込方法」

保険期間1年〜5年
支払方法一時払・年払・月払
マンション管理組合のための住まいの保険 共用部分の範囲について

共用部分の範囲について

共用部分の範囲を決める基準として、上塗基準と壁心基準があります。共有部分と専有部分の区別については、管理組合の規定に定められていますので、ご確認ください。

上塗基準
画像

界壁・階層の本体はすべて共用部分であり、専有部分側の上塗部分だけが専有部分であるとする基準。

壁心基準
画像

界壁・階層の中央部分(壁心及び床の中心線)までの専有部分側は自分の専有部分で、外側は共有部分あるいは他人の専有部分であるとする基準。

共有部分は一括契約方式がおすすめ

マンション共有部分のご契約には、以下の方式があります。

一括契約方式

管理組合が契約者となり、共有部分を一括して契約する方式

個別契約方式

各居住者が専有部分・共用部分の共有待ち分をあわせて契約する方式

個別契約方式の場合、万が一の事故の際に修繕費用の徴収に手間取り、工事が遅れる原因になります。
一括契約方式なら、管理組合が保険金を受け取ることができるため、スムーズな修繕が可能となります。

マンション管理組合のための住まいの保険 損害保険金とは

損害保険金とは

損害保険金として補償される修理費には、保険の対象の費用にかかる費用だけでなく、修理と密接に関わる以下の費用も含まれます。

保険の対象の修理にかかる費用 

a.損害範囲確定費用
修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用       

b.仮修理費用
災害によって共用部分の窓や出入り口等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用

c.残存物取片づけ費用
修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用

上記、a〜cの費用を含めた損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超えた場合でも、「支払限度額(保険金額)×2倍」まで補償します。

損害保険金から、上記a〜cの費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度となります。

費用保険金のA及びBの費用保険金も含めて「支払限度額(保険金額)×2倍」が限度となります。

全損となった場合(修理費用が建物の共用部分全体の再取得価額の100%に相当する額となった場合)は、修理費用については、支払限度額(保険金額)にかかわらず再取得価額を限度に補償します。また、全損となり損害保険金(修復費用および上記a〜cの費用)の額が再取得価額を超える場合は、費用保険金のAおよびBの費用保険金も含めて「再取得価額×2倍」が限度となります。

マンション管理組合のための住まいの保険 費用保険金

費用保険金

事故が起きた際、損害保険金以外にも、様々は費用をお支払いします。どのような時にどのような補償を受けられるのかご確認ください。
※AおよびBの費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします(損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。)。

A 損害拡大防止費用保険金
消防車が車に消化器を使って消化活動をしたなど
火災、落雷、破裂、爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用(消火剤薬のつめかえ費用等)

B 請求権の保全・行使手続費用保険金
他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用

C 失火見舞費用保険金
火災が発生し、近隣の他の建物にも被害が!お詫びをしたいなど
保険の対象から発生した火災、破裂、爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災者あたり50万円。ただし、支払限度額(保険金額)の20%を限度とします。

D 水濡れ原因調査費用保険金
水道管から水漏れが発生してロビーが濡れてしまったなど
水濡れ事故が発生した場合、その事故原因の調査のために支出した必要かつ有益な費用。1事故かつ契約年度ごとに100万円を限度とします。

水濡れ原因調査費用保険金は、水濡れ原因調査保険金不担保特約をご契約いただく場合は補償対象外となります。なお、給排水設備事故の水濡れ等リスクを補償しない場合は、水濡れ原因調査費用保険金不担保特約が自動セットされます。
保険証券記載の建物(建物の付属物または付属物または付属設備を含みます。)における漏水、放水等による水濡れを言います。

マンション総合保険の保険料削減
目次