分譲マンションの火災保険 お家ドクター火災保険(日新火災)

基本補償

基本補償

戸建て・分譲マンションの補償リスト

火災、落雷、破裂・爆発

こんなときに役に立つ!

  • 天ぷらを揚げていて、目を離した間に出火。建物が燃えてしまった。
  • 留守中、家電製品のショートにより居間から出火。建物が全焼してしまった。
  • 落雷によりテレビの基盤がショートし、壊れてしまった。
  • ガス爆発により、台所用品が壊れてしまった。

風災・雹(ひょう)災・雪災

こんなときに役に立つ!

  • 竜巻により、屋根の一部がはがれ落ちてしまった。
  • 豪雪により、屋根が破損してしまった。
  • 台風により建物の窓ガラスが破損し、室内に雨が入りこみ、家電製品が壊れてしまった。※窓の閉め忘れによる場合、補償の対象となりません。
  • 豪雪により、屋根が破損した際、雪が天井から室
  • 内に入り込み、家電製品が壊れてしまった。

水 災

こんなときに役に立つ!

  • 豪雨により、床上浸水が発生し、壁や床に損害が生じてしまった。
  • 台風時の河川決壊により、建物が流されてしまった。
  • 集中豪雨により裏山で土砂崩れが発生し、建物が流されてしまった。
  • 床上浸水が発生した際、1階の家電製品、家具などが壊れてしまった。

物体の落下・飛来・衝突・倒壊等

こんなときに役に立つ!

  • 自動車に当て逃げされ、塀が壊れてしまった。
  • ボールが飛んできて、窓ガラスが割れてしまった。
  • 自動車の飛び込みにより、建物内の
  • 家財が壊れてしまった。

騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為

こんなときに役に立つ!

  • デモ行進中に何者かに建物の壁が壊されてしまった。
  • デモ行進中の投石により、建物内の家財が壊れてしまった。

水ぬれ

こんなときに役に立つ!

  • 上階の他人が占有する戸室で生じた事故により、水ぬれが発生し、天井の張替が必要となった。
  • 給排水設備に生じた事故により、水ぬれが発生し、家電製品が壊れてしまった。

※給排水設備自体に生じた損害を除きます。


盗難

こんなときに役に立つ!

  • 盗難の際にドアのカギ穴、窓ガラスや網戸が壊されてしまった。
  • 室内の家電製品が盗まれてしまった。
  • 室内に置いてあった現金が盗まれてしまった。
  • 盗まれた通帳から現金がおろされてしまった。

※警察への届出が必要です。


破損・汚損等

こんなときに役に立つ!

  • 室内で子どもが遊んでいて、誤って建物のガラスを割ってしまった。
  • 水道管が凍結し、破損してしまった。
  • 室内で掃除中、誤って鏡台を壊してしまった。
  • 室内でテレビを移動中、誤って落とし、壊してしまった。

自己負担額を0円で設定した場合でも、自己負担額は保険の対象ごとに5万円


  • 基本補償およびオプションA、C、Dの事故によって、保険の対象に損害を受けたことによって、臨時に必要となる事故時の諸費用として損害保険金の10%をお支払いします(100万円が限度となります。)。
  • さらに建替えなどの費用に充当できるよう、損害額が新価額の70%以上(保険の対象ごとに判定します。)となった場合は、上記に加え損害保険金の10%をお支払いします(200万円が限度となります。)

事故時諸費用保険金のお支払額例

特約

特約

信頼できる優良工務店による修理の手配と保険金のお支払をワンセットでご提供します。

指定工務店特約 自動セット 
※ご希望によりセットしないことも可能です。

火災・風災等の事故により建物に損害が生じたとき、日新火災がご案内する修理業者(指定工務店)が建物の修理を行います。本特約をセットした場合、建物の保険料が3%割引となります。

  • 日新火災がご案内する、信頼できる修理業者が工事を担当するため、任せて安心です。
  • お客さまが修理業者を探す必要がありません。
  • 特約セットにより、建物の保険料が3%割引となります。

指定工務店とは?

日新火災と提携する「株式会社ローカルワークス」の工務店ネットワークに登録されている全国の優良な工務店さんの中から、工事の質や信頼度などの点で特に優れている修理業者を指定工務店として登録しています。

※大規模な自然災害が発生し、被災した建物が極めて多数になった等の事情が生じたときは、指定工務店をご案内できない場合があります。

  • 「株式会社ローカルワークス」は、定額リフォーム比較サイト「リフォマ」や、建設業者マッチングサービス「サーチ」等を運営しており、全国に約5,000社の建物修理業者のネットワークを有しています。
  • 詳細については指定工務店特約チラシをご参照ください。

「自転車運転中に他人と接触しケガを負わせた。」「ペットが他人にケガを負わせた。」「子どもが他人の物を壊してしまった。」などの日常生活の賠償事故には

個人賠償責任総合補償特約 示談交渉サービス付き

個人賠償責任

日常生活において発生した偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。

保管物賠償責任

他人からの借用物(動産)を損壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します(支払限度額10万円、自己負担額5,000円となります。)。

  • 保管物賠償責任補償対象外特約をセットすることにより、保管物賠償責任補償を補償対象外とすることができます。保管物賠償責任補償対象外特約
  • 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をセットすることにより、マンション等の区分所有者・賃貸物件の入居者を無記名で補償します。詳細についてはP.21をご参照ください。
  • 賠償事故の解決に関する特約が自動的にセットされます。詳細についてはP.21をご参照ください。

「自宅から出火しご近所に延焼してしまった。」「自宅の火災の消火活動により、隣家を水浸しにしてしまった。」などの備えに

類焼損害補償特約

保険の対象である建物(建物内の動産を含みます。)または家財(これを収容する建物および同建物内の動産を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発によって、他人の住宅が類焼した場合、新価額を基準にその損害を補償します。ただし、別の物件から類焼してきた火災、破裂または爆発は除きます。

補償の対象となるもの

補償の対象は類焼したご近所の、実際に生活を営んでいる住居建物および家財となります。

  • 保険の対象が法人所有の建物および家財の場合、類焼損害補償特約をセットすることができません。
  • 個人賠償責任総合補償特約または他の個人賠償責任保険等にご加入いただいていることが条件となります。ご加入の有無等を確認させていただきます。

突然の火災で家が使えない・・・

仮すまい費用補償特約

火災などの事故や偶然な事故による停電・断水などにより、仮すまいに移ることになった場合の仮すまいの賃借費用、宿泊費用やペットホテル費用などを補償します。


賃貸住宅等のオーナーの方におすすめします!

建物管理賠償責任補償特約 示談交渉サービス付き

次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。

  • マンション、アパートなどの施設の欠陥等に起因する偶然な事故
  • マンション、アパートなどの施設の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故

賠償事故の解決に関する特約が自動的にセットされます。


歩行中、後ろから自転車に追突されてケガをした。治療費を払ってもらえないので、弁護士に相談したい…

被害事故弁護士費用等補償特約

被保険者が不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損害を被ったことにより、被保険者等が負担した弁護士費用または法律相談費用を補償します。

  • 被保険者が法人の場合、被害事故弁護士費用等補償特約をセットすることができません。

賃貸住宅等のオーナーの方におすすめします!

家賃損失補償特約

火災などにより損害を受けた結果として生じた家賃の損失について補償します。家賃は建物の賃貸料に限ります。


*その他、ご契約内容に応じて自動的にセットされる特約があります。

以下の特約をセットすることにより、基本補償のうち落雷危険を補償対象外とすることができます。

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その分保険料が割安に!

落雷危険補償対象外特約

地震補償

地震保険

地震に対する備えは「地震保険」で

地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、流失などの損害は「お家ドクター火災保険」だけでは補償の対象となりません。「地震保険」をあわせてご契約ください

こんなときに役に立つ!

  • 地震が原因の火災
  • 地震が原因の損壊・埋没など
  • 地震が原因の津波・洪水などの水害

地震保険のお支払保険金

お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12.0兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12.0兆円の割合によって削減されることがあります(2022年4月現在)

(注1)損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳細については、ご契約のしおりをご参照ください。

※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物または家財については地震保険の新規契約または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。

地震保険のご契約にあたって

地震保険の対象となるもの

建物

居住用の建物(店舗や事務所等のみに使用されている建物は除きます。)

家財

居住用の建物に収容されている家財(自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類などは除きます。)

地震保険の保険金額

地震保険の保険金額は「お家ドクター火災保険」の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めいただきます。ただし、他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は区分所有者ごとに限度額が適用されます。

地震保険のお申込み

地震保険だけではご契約いただけません。「お家ドクター火災保険」などの火災保険にセットして地震保険をお申込みください。火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険の保険期間の中途から地震保険をご契約ただけますので、希望される場合には取扱代理店または弊社までご連絡ください。

保険金をお支払いできない主な損害

  • 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • 地震等の際の保険の対象の紛失・盗難の損害  など

地震保険の割引制度

地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引適用の際は、所定の確認資料のコピーのご提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降について適用します。
※割引は重複して適用することはできません。

 割引名(割引率) 割引適用条件 必要な確認資料(注2)(コピー)
 建築年割引
(10%)
昭和56(1981)年6月1日以降に新築された建物であること。 公的機関等が発行する適用条件を確認できる書類(建物登記簿謄本、建築確認書等)
 耐震等級割引
(等級に応じて10%・30%・50%)
住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している建物であること。 ①住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「建設住宅性能評価書」「共用部分検査・ 評価シート」「設計住宅性能評価書」
②「耐震性能評価書」(耐震等級割引の場合に限ります。) 
③フラット35Sの適合証明書または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
④登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」、「長期使用構造等である旨の確認書」(免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。)
 免震建築物割引
(50%)
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物であること。 ⑤住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるための「住宅性能証明書」
⑥以下の2つの書類(a.のみの場合は耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。)
a.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」、認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」「認定長期優良住宅 、建築証明書」等)
b.「耐震等級」または「免震建築物」であることが確認できる「設計内容説明書」等
※上記の他、登録住宅性能評価機関が作成した書類のうち、免震建築物であることまたは耐震等級を証明した書類であれば、免震建築物割引または耐震等級割引の確認資料となります。
 耐震診断割引
(10%)
地方公共団体等による耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること。 ①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注3))に適合することを地方公共団体等が証明した書類
②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書等)

(注2) 代表的な確認資料となりますので、詳細については、取扱代理店または弊社までお問合せください。
(注3) 平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。

地震保険料控除制度

所得税(国税)個人住民税(地方税)
 地震保険料控除限度額
(平成19年1月創設)
5万円2万5千円

※長期契約で平成18年12月以前に保険期間が開始されたご契約の損害保険料控除の場合、一部、経過措置があります。

保険の対象

保険の対象となる建物や家財についてご確認ください

建物

保険の対象となる建物は、下記の住宅建物です。

専用住宅(戸建・マンション戸室)

ご契約の建物の敷地内に所在する門、塀、垣や外灯などの屋外設備を含みます。

※マンションの場合、バルコニーなどの専用使用権付共用部分を含みます。

築年数に応じて保険料が変わりますので必ず建築年月をご確認ください。
(建築年月が確認できない場合、実際の建築年月の保険料と異なる場合があります。)

保険の対象とならない建物

専用店舗など

3%割引指定工務店割引

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指定工務店特約をセットすることで、
建物の保険料が3%割引になります

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指定工務店特約

5%割引マンション区分所有者向けS評価割引

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マンション管理士による診断(注1)の結果、最も高い「S評価」を獲得したマンションにおいて、区分所有者の方が居住用戸室をご契約する場合、建物の保険料が5%割引になります。割引の適用方法、条件等詳細は取扱代理店または弊社にご照会いただくか、「S評価割引チラシ」をご参照ください。
(注1)(一社)日本マンション管理士会連合会により、マンションのメンテナンス状況の診断を行っています。割引適用の際は、事前に診断を受ける必要があります。
※地震保険には割引は適用されません。

家財 家財の補償はオプションです。

保険の対象となる家財は、上記建物に収容される家財およびその建物の敷地内の家財となります。

また、被保険者の親族の家財も保険の対象となります。

高額貴金属等

以下の高額貴金属等については、時価額を基準として、1回の事故につき高額貴金属等の保険金額(注2)(注3)を限度にお支払いします。
※家財をご契約いただいた場合に限り、補償されます。

  1. 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
  2. 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物

※高額貴金属等は地震保険の対象となりません。

(注2) 特にご指定がない場合は100万円となります。500万円または1,000万円に増額して設定することも可能です。
(注3) 「盗難」の事故の場合は1個または1組ごとに100万円が限度、「破損・汚損等」の事故の場合は1個または1組ごとに30万円が限度となります。また、1回の事故につきお支払いする保険金の合計額は、高額貴金属等の保険金額が限度となります。

割引・ その他

ご利用いただけるサービス

すまいのサポート24 24時間・365日受付

  • 住宅トラブル応急サービス「すまいのサポート24」をご利用いただけます。
  • 水まわりのトラブルや外出中にカギをなくして自宅に入れないなど、すまいと暮らしにかかわる急な「こまった」を24時間・365日サポートします。
  • フリーダイヤルにお電話いただくだけで、修理業者の手配、30分程度の「給排水管の応急処置」「解錠作業」「エアコン・給湯器の応急処置」「ハチの巣駆除」を無料でご提供します。

共通事項

  • 応急処置の範囲を超える処置費用や部品代および交換費用、特殊な技術を伴った作業費用についてはお客さま負担となります。
  • 原因箇所によっては応急処置の対象とならない場合があります。
  • 本サービスは弊社が提携業者に業務を委託してご提供しているサービスです。
  • 原則として、ご契約者ご本人または同居のご家族、法人契約の場合は被保険者(入居者)、被保険者の同居のご家族からのご連絡に限らせていただきます(賃貸物件オーナーが保険契約者となり建物に保険をつけている場合で、その物件の管理業務委託を受ける管理業者からのご連絡については受け付ける場合があります。)。
  • 作業にはご連絡者の立会いが必要です。また、ご本人であることの確認が取れない場合は、作業を行えない場合があります。
  • 同じ箇所・原因による出動は年1回が限度となります。
  • 本サービス内容は、今後変更または終了させていただく場合があります。

給排水管の応急処置

  • 30分程度の応急処置とは、パイプの締付けやラバーカップによるつまり除去作業等をいいます。
  • 凍結した給排水管の解凍作業は無料作業の対象となりません。

玄関・勝手口の解錠

  • 鍵の形状によっては解錠できない場合があります。
  • 破錠(鍵を壊すこと)は一切行いません。

エアコン・給湯器の応急処置

  • エアコンのドレンホース詰まりによる水濡れなどのトラブル時における応急処置・状況確認や、給湯器のお湯がでない・追い焚きができないなどのトラブル時における給湯器の設定などの確認・応急処置を行います。
  • 応急処置が不可能な場合やメーカー保証期間中の製品については、メーカー等への依頼をお願いする場合があります。

ハチの巣駆除

  • 敷地内でハチのトラブルが発生した場合、状況確認、ハチの巣調査(場所特定)および駆除を行います。
  • 原因箇所が共用部分および自治体管理部分におよぶ場合はサービスの提供ができません。
  • 複数駆除、危険を伴う環境での作業やハチの巣の形状(大きさ)によっては無料サービスの対象外となる場合があります。

その他注意事項があります。詳細については、下記フリーダイヤルにご連絡いただくか、弊社ホームページ(https://www.nisshinfire.co.jp/trouble/support.html)または「すまいのサポート24」チラシをご参照ください

フリーダイヤル0120-097-365 までお電話を!


リフォーム相談サービス

  • ご希望やご予算に沿ったリフォームのご検討、信頼できる業者のご紹介など、リフォームの各種ご相談にお応えします。
  • ご相談のお申込みは、お電話または専用ホームページ上で受け付けております。詳細は本欄下部に記載の弊社ホームページをご参照ください。

長期優良住宅の維持保全サポートサービス

  • 長期優良住宅の認定を受けられた住宅について、所管行政庁より維持保全の状況調査が行われた場合に、維持保全の計画の見直しや所管行政庁への報告等をサポートします(原則として、電子メールでのご相談およびご回答となります。)。
  • お申込みは、電子メールで受け付けております。お申込先のメールアドレスや必要な書類等、詳細は本欄下部に記載の弊社ホームページをご参照ください。

※その他注意事項があります。詳細については、弊社ホームページ(https://www.nisshinfire.co.jp/trouble/support.html)をご参照ください。
※各サービスのご提供にあたり、お客さまの個人情報(お名前、ご住所や連絡先等)を弊社提携業者に提供しますが、同情報を各サービス以外
の目的に利用することは一切ありません。
※各サービスは、終了もしくは中止、または内容の変更を行う場合があります。

保険金をお支払いできない事故例

基本補償およびオプション共通事項

ご契約者、被保険者の故意

ご契約者または被保険者がわざと起こした事故による損害


戦争、外国の武力行使

戦争、外国の武力行使、革命、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動による損害


地震、噴火が原因の火災

地震、噴火またはこれらによる津波が原因で発生した火災、損壊、流失などの損害

※「地震保険」にご加入いただくことにより、補償の対象となります。


自然の消耗または劣化、さび、かび

保険の対象の自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、腐敗等によって生じた損害


火災などにより自動車(注)に生じた損害

(注)自動車は「お家ドクター火災保険」の保険の対象となりません。
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。

盗難・水濡れ等危険補償特約

敷地外にある家財の盗難

保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難

保険金をお支払いできない主な場合・損害など

すべての保険金に共通の事項

  1. ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  2. 損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
  3. 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
  4. 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
  5. 核燃料物質等に起因する事故による損害
  6. 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
  7. 次のいずれかに該当する損害
    • 保険の対象の欠陥
    • 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
    • ねずみ食い、虫食い等
  8. 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  9. 保険料領収前に生じた事故による損害(団体扱・集団扱特約などの保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)  など

盗難・水濡れ等危険補償特約

  1. 家財補償特約をセットされた場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難 など

破損・汚損等危険補償特約

  1. 差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
  2. 土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害 など

※①~⑫は、費用保険金、その他の特約についても同様にお支払いできません。

【破損・汚損等危険補償特約で保険の対象とならないもの】

  • 義歯・義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
  • 動物および植物

このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、ほけんの王様までお問い合わせください。