分譲マンションの火災保険 すまいの保険(損保ジャパン)
それぞれの契約プランで、建物と家財、建物のみ、家財のみが選べます。
火災、落雷、破裂・爆発
こんな時に役立つ
- 火災により建物や家財が消失した。
- 落雷により屋根に穴があいた。
- 落雷により電化製品が壊れた。
- ガス漏れにより爆発し、建物の窓ガラスや食器などの家財が壊れた。
風災、雹災、雪災
こんな時に役立つ
- 台風で屋根が壊れ、建物や家財が損害を受けた。
水災
こんな時に役立つ
- 台風にゆる洪水や土砂崩れにより床上浸水し、建物や家財が損害を受けた。
盗難による盗取・損傷・汚損
こんな時に役立つ
- 泥棒が侵入した際に窓ガラスが壊された。
- テレビなどの電化製品が盗まれた。
建物外部からの物体の
落下・飛来・衝突など
こんな時に役立つ
- 自動車が飛び込み、塀や家財が壊れた。
漏水などによる水濡れ
こんな時に役立つ
- 給排水管からの水漏れで室内や家財が水浸しになった。
騒じょう・集団行動等に伴う暴力行為
こんな時に役立つ
- 近所で暴動があり、塀や家財が壊れた。
不測かつ突発的な事故盗取
(破損・汚損など)
こんな時に役立つ
- 家具をぶつけてドアを壊してしまった。
- 液晶テレビをテレビ台から誤って落として壊してしまった。
自己負担額を選べます
自己負担額を選べます。
自己負担額 0円・1万円・3万円を選択した場合のご注意
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など・漏水などによる水濡れ・騒じょう・集団行動等に伴う暴力行為・不測かつ突発的な事故盗取(破損・汚損など)については、選択した自己負担額に関わらず5万円となります。
5つの特徴を知る!
昨今の大規模自然災害の発生や、建物設備の高齢化など社会環境の変化に潜むさまざまなリスク。
損保ジャパンのTHEすまいの保険は、お客さまの安全・安心をとことん追求した火災保険です。
特徴1 自然災害をはじめワイドな補償が頼もしい!
基本補償
火災や、風災などの自然災害はもちろん、盗難や身近な事故・不測かつ突発的な事故等リスクを幅広く補償します。
特約
充実した安心を手にしていただける特約をご用意しています。
地震保険
火災保険だけでは補償されない地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償します。
火災保険に原則セットされます。
THEすまいの保険では、火災をはじめとするさまざまな災害から日常生活の思いもよらないリスクまで、大切な補償で安心をご提供します。
特徴2 万全の事故サポート体制でいざというときも安心!
全国の保険金サービス拠点とネットワーク
お客様の速やかな事故対応に向けて火災保険・地震保険専門の保険金支払いネットワークを全国に展開しています。
LINEを活用した迅速な保険金支払い
LINEで事故・トラブルのご連絡から、保険金請求手続きまで完結可能です。
操作も便利でカンタン!24時間いつでもご連絡が可能なため、もしもの時も安心です。
特徴3 万全の建て替え時の費用も補償可能に!
THEすまいの保険では、住宅に7割以上の損害(注)が発生し、新築に建て替えた場合に、建て替え費用をお支払いする特約を新設しました。
建物の「協定再調達価格」と「保険金額」が同時であるご契約には該当特約が自動セットされます。
(注)保険の対象である建物について、協定再調達価格に対する損害の額の割合が70%以上100%未満の場合
特徴4 いざというときの手厚い受取保険金!
建物が古くなっても全額補償!
THEすまいの保険では建物について「評価済保険」を導入しているため、万が一の事故の際にも実際の損害を全額補償します。ご契約時から年月が経過し、建物が古くなっている場合でも安心です。
復旧に付随して発生する費用もしっかり補償!
復旧費用だけでなく、復旧に付随して発生する費用もまとめて損害保険金としてお支払いします。
事故が起きると復旧費用だけでなく、その他諸費用が発生します。THEすまいの保険では復旧に付随して発生する下記の費用を損害保険金としてまとめてお支払いします。
※ お支払いする損害保険金の額は、保険金額の2倍が限度です。
※ 全焼等により建物を復旧できない場合などを除いて、自己負担金を差し引きます。
特徴5 充実のサービスをすべてのプラン(注1)で無料セット!
「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」
日常生活やお住まいのトラブル等でお困りの際に、専門業者を手配しての応急処置や、お電話でのご相談等に対応するサービスです。
(注1) 総括契約に関する特約がセットされた契約の場合は、サービスの対象外となります。
(注2) サービスの内容によっては利用可能な時間帯が異なります。
(注3) 土・日・祝日、12/31〜1/3を除きます。
「費用保険金など」補償内容
全プラン共通で自動的にセット!
万が一の際、建物や家財の補償のほかにも必要となるさまざまな費用をサポートします!
臨時費用保険金
損害保険金にプラスしてお支払いします。
損害保険金×10%
(100万円または保険金額×10%のいずれか低い限度額)
地震⽕災費⽤保険⾦
地震などによる⽕災で損害が一定割合以上となった場合にお支払いします。
凍結水道管修理費用保険金
建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用をお支払いします。
パッキングのみに生じた損害などは対象外です。
損害防止費用
消化活動のために費消、損傷したものの再取得に要する費用をお支払いします。
"プラスアルファ"の安心を手にしていただける特約をご用意しています。
家を修理せずに建てかえたい
住宅の大部分に損害が発生した場合に、修理ではなく家を建てかえたいというお客さまに向けた特約です
建てかえ費用特約
住宅に70%以上の損害が発生した場合に、新築に建てかえることができる特約を新設しました。
建物の「協定再調達価額」と「保険金額」が同額であるご契約には該当特約が自動セットされます。
こんな方に!
住宅に大規模な損害があった場合、修理ではなく家を建てかえ・買いかえたい!
- すべてのプランにセットできます。
- 自動セットされる契約の主な条件
- 保険の対象に建物が含まれていること
- 建物の協定再調達価額と建物の保険金額が同額であること
保険金をお支払いする場合
【建てかえ費用保険金】
損害保険金のお支払い対象となる事故により、建物について損害保険金が支払われる場合で、以下の条件をいずれも満たす場合
- 損害の額の協定再調達価額に対する割合が70%以上かつ100%未満であること
- 事故が生じた日からその日を含めて2年以内に損害を受けた建物と同一用途の建物への建てかえ(買いかえを含む)が完了したこと
※建てかえを開始した場合および建てかえを完了した場合は、その旨の通知が必要です。
お支払いする保険金
以下について、「建てかえ完了後」にお支払いします。
【建てかえ費用保険金】
被保険者が損害を受けた建物の建てかえのために負担する費用ー損額の額
(建物の保険金額ー損害の額が限度)
※損害の額には、復旧に付随して発生する費用は含みません。
【取りこわし費用保険金】
建てかえに伴い、損害を受けた建物を取りこわした場合
※以下に該当する場合には、その旨の通知が必要です。
- 取りこわしを開始・完了した場合
- 損害を受けた建物を第三者に譲渡した場合
- 損害を受けた建物の使用を開始した場合
この特約により保険金を支払う場合は、以下のいずれか早い時に保険契約が終了します。
- 損害保険金の支払額が1回の事故につき保険金額の80%を超えたことにより保険契約が終了する時
- 損害を受けた建物の取りこわしを完了した時
- 被保険者が損害を受けた建物を第三者へ譲渡した時
- 被保険者が損害を受けた建物の使用を開始した時
地震の補償を充実させたい
地震保険の保険金額は、最大で火災保険金額の50%です。
地震等による損害が生じた場合の補償を充実させたいお客さまに向けて各種特約をご用意しています。
地震危険等上乗せ特約
地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失の損害が生じた場合に、地震保険金額とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。
建物の「協定再調達価額」と「保険金額」が同額であるご契約には該当特約が自動セットされます。
事故例
地震により、建物が全壊してしまった。
こんな方にオススメ!
地震保険には加入しているけど保険金額が100%ではないため不安、地震リスクに対して万全に備えたい!
- ベーシック(Ⅰ型)にセットできる
- セットできる契約の主な条件
- 保険期間が1年間であること
- 臨時費用保険金がセットされていること
- すべての保険の対象に地震保険を限度額までセットしていること
※地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)など、同時セットできない特約があります。
- 地震保険料控除
- お支払いいただいた特約の保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(2022年4月現在)
保険金をお支払いする場合
保険証券記載のこの特約の保険の対象について、地震保険等を原因とする火災、損壊、埋没、流出によって損害が生じ、地震保険金が支払われる場合
お支払いする保険金
地震保険金と同額となります。
ただし、保険の対象が建物で、地震保険金の額とこの特約の保険金の額の合計額が保険の対象の協定再調達価額を超える場合は、保険の対象の協定再調達価額から地震保険金の額を差し引いた額とします。保険の対象が家財で、地震保険金の額とこの特約の保険金の額の合計額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、保険の対象の再調達価額から地震保険金の額を差し引いた額とします。
(注)貴金属等は含みません。
※火災による損害が生じた場合、地震火災費用保険金をお支払いします。
※上表は地震保険金額を火災保険金額の50%で設定し、地震保険が全損認定された場合のお支払いイメージです。
地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)
地震等を原因とする火災の損害が生じた場合に、地震保険金・地震火災費用保険金とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。
事故例
地震を原因とする火災で、建物が全焼してしまった。
こんな方にオススメ!
地震保険には加入しているけど地震による火災補償が100%ではないため不安。しっかり補償したい!
- セットできるプラン
- ベーシック(Ⅰ型)
- ベーシック(Ⅰ型)水災なし
- ベーシック(Ⅱ型)
- ベーシック(Ⅱ型)水災なし
- セットできる契約の主な条件
- 保険期間が整数年であること
- 地震保険料控除
- お支払いいただいた特約の保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(2022年4月現在)
保険金をお支払いする場合
地震等を原因とする火災により、保険証券記載の建物が半焼以上となった場合、または保険の対象である家財が全焼となった場合。地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。
お支払いする保険金
地震火災50プラン
保険金額(注)×45%(地震火災費用保険金と合算で、火災保険金額×50%をお支払いします。)
地震火災30プラン
保険金額(注)×25%(地震火災費用保険金と合算で、火災保険金額×30%をお支払いします。)
ご注意
地震保険をセットしない場合でも、この特約をセットすることができます。ただし、地震による倒壊や津波による流失等の損害は本特約では補償されませんのでご注意ください。
※上表は地震保険金額を火災保険金額の50%で設定し、地震保険が全損認定された場合のお支払いイメージです。
事故の際の補償を充実させたい
類焼損害特約
お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、
法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償します。
事故例
自宅建物から出火した火事が燃え広がり、お隣の住宅まで
延焼してしまった。
こんな方にオススメ!
万が一火事を発生させてしまった際に、ご近所の方へなるべく迷惑をか
けたくない。
- すべてのプランにセットできる
保険金をお支払いする場合
保険の対象である建物もしくはその収容家財または、保険の対象である家財もしくはそれを収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損害を受けた場合
お支払いする保険金
近隣の住宅・家財の再調達価額を基準として算出した損害の額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差し引いて算出します。(契約年度ごとに1億円が限度)
ご注意点
- 煙損害または臭気付着損害を除きます。
- お支払いする保険金の請求権者は、類焼損害を被った近隣の家屋などの所有者となります。
- 事故の際には、ご契約者から被災した近隣の方へ、この保険契約の内容をご案内いただくとともに、損保ジャパンへ類焼損害のご連絡をいただくお手続きなどが必要です。
建物電気的・機械的事故特約
建物に付加された設備などについて、電気的・機械的事故(ショート、アーク、スパーク、過電流、機械の内的要因による焼付けなど)により損害が生じた場合に補償します。
事故例
エアコンの室外機の電気部品が発火したことにより、エアコンのファンが焼損し、室外機が使用不能となった。
こんな方にオススメ!
修理に高額な費用がかかるであろう建物の機械設備について、電気的・機械的事故があった場合にも備えたい!
- セットできるプラン
- ベーシック(Ⅰ型)
- ベーシック(Ⅰ型)水災なし
- セットできる契約の主な条件
- 保険の対象に建物が含まれていること
保険金をお支払いする場合
保険の対象である建物に付加された空調設備、電気設備、給排水・衛生設備、消火設備、昇降設備、厨房機械設備、駐車機械設備などについて、電気的・機械的事故により損害が生じた場合
お支払いする保険金
お支払いする損害保険金の額の算式により算出された建物の損害保険金(注1)、臨時費用保険金(注2)
(注1)自己負担額は不測かつ突発的な事故の自己負担額と同じです。
(注2)臨時費用保険金なしを選択された場合は補償されません。
ご注意点
- 自然の消耗、劣化等による損害に対しては保険金をお支払いできません。
- この特約の対象の製造者、販売者または荷送人等が被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき損害に対しては保険金をお支払いできません。
IoT住宅費用「売電収入・サイバーリスク」特約
売電収入補償
太陽光発電システムが火災・風災・雪災などの損害保険金のお支払対象となる事故により損害を受けた結果、被った売電収入の損失を補償します。
サイバーリスク費用補償
住宅内のネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等や個人情報漏えい事故の発生に伴い費用を負担した場合に補償します。
事故例
- 建物に設置されたソーラーパネルが台風や積雪により破損してしまい、売電収入が減ってしまった。(売電収入補償)
- スマートハウスのネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け使用不能となり、修理するために費用を負担した。(サイバーリスク費用補償)
- 対象の建物内で親族の通信機器がサイバー攻撃を受け個人情報が漏えいし、見舞品の購入費用・発送費用を負担した。(サイバーリスク費用補償)
こんな方にオススメ!
スマートハウス・スマート家電に対するサイバー攻撃の備えが不十分。
パソコンにウイルス対策も行っているが不安。
- セットできるプラン
- ベーシック(Ⅰ型)
- ベーシック(Ⅰ型)水災なし
- セットできる契約の主な条件
- 保険の対象に建物が含まれていること
- 特約の保険金額
- 売電収入補償:売電収入の月額に約定復旧期間の月数を乗じた額
(約定復旧期間は3か月~6か月の整数月で決定します。) - サイバーリスク費用補償:30万円、50万円のいずれかから選択できます。
- 売電収入補償:売電収入の月額に約定復旧期間の月数を乗じた額
保険金をお支払いする場合
【売電収入保険金】
損害保険金のお支払対象となる事故(注)により、保険の対象である太陽光発電システムが損害を受けた結果、売電収入に損失が生じた場合
(注)建物電気的・機械的事故特約がセットされている場合は、電気的事故または機械的事故を含みます。
【サイバーリスク費用保険金】
保険の対象である建物内の生活用のネットワーク構成機器・設備(コンピュータ、周辺機器、家電製品、設備・装置、通信用回線設備、携帯式通信機器など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等または個人情報の漏えいに伴い、事故発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が以下の費用を負担した場合
情報機器等修理費用/情報漏えい対応費用(個人情報を漏えいされた本人に対する見舞金については1名あたり1,000円、情報を漏えいされた法人に対する見舞品の購入・発送費用については1法人あたり3万円が限度)/データ復旧費用/事故現場の保存・状況調査等に必要な費用/事故の原因調査・再発防止のための費用/事故の拡大防止に必要な費用/有益なコンサルティング等を受けるために必要な費用
お支払いする保険金
【売電収入保険金】
復旧期間内(約定復旧期間を限度)に生じた売電収入の損失額(1回の事故につき、売電収入補償の保険金額が限度)
【サイバーリスク費用保険金】
実費(1回の事故につき、ご選択いただいたサイバーリスク費用補償の保険金額が限度)
ご注意点
- 売電収入補償を選択せず、サイバーリスク費用補償のみを選択することができます。
- サイバーリスク費用補償の対象となるネットワーク構成機器・設備を所有していない場合は、本特約をセットすることができません。
- サイバーリスク費用補償について、使用可能な最新版の基本ソフトまたはアプリケーションソフトがネットワークに使用されていないことに起因して生じた費用はお支払いできません。また、漏えいした個人情報を不正使用されたことに伴い生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
- サイバーリスク費用補償について、事故の際には警察等に書面等で被害の届出または報告をしていただくことが必要です。保険金のお支払いには、被保険者が負担した費用が事故によって生じたものであることを、客観的資料により確認できることが必要です。
携行品損害特約
携行している身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が
生じた場合に補償します。
事故例
通勤途中に駅の壁にバッグをぶつけて破損してしまった。
こんな方にオススメ!
コートやバッグ、腕時計など、大切な身の回りの持ち物をしっかりと補償
したい!
- セットできるプラン
- ベーシック(Ⅰ型)
- ベーシック(Ⅰ型)水災なし
- ベーシック(II型)
- ベーシック(II型)水災なし
- セットできる契約の主な条件
- 保険の対象に家財が含まれていること
- 特約の保険金額
- 50万円、100万円のいずれかから選択できます。
保険金をお支払いする場合
日本国内外において、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合
お支払いする保険金
損害の額-1万円(自己負担額)(注)(契約年度ごとに、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)
※保険の対象が生活用の通貨等、印紙、切手または乗車券等の場合、損害の額の上限は5万円とします。
(注)主契約の自己負担額に関係なく1万円となります。
事故再発防止等費用特約
火災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難の事故により損害保険金をお支払いする場合に、その事故の再発防止策として「事故再発防止メニュー」をご利用いただけます。
専用デスクが「事故再発防止メニュー」の手配から費用のお支払いまで対応します。
事故再発防止策は損保ジャパンが提供する「事故再発防止メニュー」からお選びいただけます。たとえば、空き巣被害の再発防止策として、空き巣の主な侵入経路である窓について、防犯ガラス・フィルムを設置し、事故の再発を未然に防ぐ対策が可能です。
事故例
盗難の事故により損害保険金が支払われたため、再発防止のためにホームセキュリティサービスを利用した。
こんな方にオススメ!
万が一事故が起きて
しまった後、事故再発リスクを軽減したい!
- セットできるプラン
- ベーシック(Ⅰ型)
- ベーシック(Ⅰ型)水災なし
- ベーシック(II型)
- ベーシック(II型)水災なし
保険金をお支払いする場合
火災、落雷、破裂・爆発または盗難(注1)の事故で損害保険金(注2)をお支払いし、かつその事故の再発防止のために有益な費用を負担した場合
(注1)通貨等、預貯金証書等のみの盗難は含みません。
(注2)火災、落雷、破裂・爆発または盗難(注1)の事故による営業用什器・備品等損害特約および商品・製品等損害特約の保険金を含みます。
お支払いする保険金
事故の再発防止等のために被保険者が事故発生の日から180日以内に負担した有益な費用(注)(1事故につき、20万円が限度)
(注)お支払対象となる費用の一覧は、損保ジャパン公式ウェブサイトでご覧いただけます。
ご注意
お住まいの地域や、やむを得ない事情によっては、事故再発防止メニューの手配に日数を要する場合や、提供業者の手配ができない場合があります。
賠償事故に備えたい
個人賠償責任特約
日常生活においてお客さまご自身またはご家族の方が、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。
事故例
- 買い物中に商品を壊してしまった。
- 飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。
- 日本国内で友人から借りたカメラを、海外旅行先で落として壊してしまった。
- 子供が自転車運転中に他人にケガをさせた。
- 自宅の塀が倒れ他人がケガをした。
- 自転車を運転中に踏切内で立ち往生してしまい、電車を止めてしまった。
こんな方にオススメ!
他人にケガをさせたり、物を壊したりした場合のトラブルに備えたい!
- すべてのプランにセットできる
- 特約の保険金額
- 1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円のいずれかから選択できます。
保険金をお支払いする場合
被保険者が、日本国内外において発生した以下のいずれかに該当する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊したり、日本国内で受託した財物を盗み取られたり、または電車等を運行不能にさせた結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
- 被保険者の居住の用に供される住宅(注)または被保険者が所有する被保険者以外の居住の用に供される住宅(注)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故(注)別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。
- 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
お支払いする保険金
損害賠償金(1回の事故につき、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)、訴訟費用、弁護士費用など
まかせて安心 示談交渉サービス
日本国内の事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉をお客さまに代わって損保ジャパンがお引き受けします。
- 示談交渉サービスのご利用にあたっては、この特約の被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
- この特約の補償の対象となる事故にかぎります。
- 賠償責任額が明らかにこの特約の保険金額を超える場合は対応できません。
ご注意
自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任、業務に直接起因する賠償責任など、補償の対象とならないものがありますのでご注意ください。
施設賠償責任特約
保険証券記載の建物の欠陥や、この建物における保険証券記載の業務遂行に
起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、 他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
事故例
賃貸用マンションの建物の壁が崩落し、駐車中の車を傷つけてしまい、法律上の損害賠償責任を負ってしまった。
こんな方にオススメ!
賃貸マンションや小売店など、対象業種に該当する場合で、業務上の損害賠償責任を問われるようなトラブルに備えたい!
- 全てのプランにセットできる
- セットできる契約の主な条件
- 対象業種が、小売店、料理飲食店、事務所、マンション賃貸・管理業(戸建を賃貸する場合も含みます。)であること
- 特約の保険金額
- 1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円のいずれかから選択できます。
保険金をお支払いする場合
被保険者が、日本国内において発生した以下のいずれかに該当する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
- 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設に起因する偶然な事故
- 被保険者の保険証券記載の施設における保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故
お支払いする保険金
損害賠償金(1回の事故につき、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)、訴訟費用、弁護士費用など
ご注意
損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。
THEすまいの保険だけでは、地震・噴火またはこれらにより発生した津波(以下「地震等」といいます。)による損害は補償されません。
地震保険は原則セットです。
地震保険の補償内容
お支払い例
地震等を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって、損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
地震による火災
地震による損壊
地震を原因とする津波
地震保険の保険の対象
地震等を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって、損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
建物
住居等建物(専用住宅および併用住宅をいいます。)ただし、建物に損害がなく、門、塀、垣のみに損害があった場合は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
家財
住居用建物に収容されている家財一式。
保険の対象に含まれないもの
(THEすまいの保険で保険の対象に含める場合であっても、地震保険の対象には含まれません。)
- 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
- 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。)
- 1個(または1組)の価格が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品
- 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
地震保険の保険金額の設定
地震保険がセットされる主契約の保険金額の30%〜50%の範囲内で、設定します。ただし、保険の対象ごとに下記の限度額が適用されます。
※地震保険に2契約以上加入されている場合は、保険金額を合算して下記限度額を適用します。
(注)2世帯以上が住居するアパート等の場合は、世帯(戸室)数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができます。また、マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
保険の対象 | 限度額の適用単位 | 限度額 |
---|---|---|
建物 | 同一敷地内に所在し、かつ、 同一被保険者の所有に属する建物 | 5,000万円(注) |
家財 | 同一敷地内に所在し、かつ、 同一被保険者の世帯に属する建物 | 1,000万円 |
地震保険の割引制度
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用にあたっては、所定の確認資料のご提出が必要です。
なお、以下の複数の割引が適用できる場合でも、いずれか1つの割引のみの適用となります。
割引の種類 | 割引の適用条件 | 割引率 |
---|---|---|
免震建築物割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 | 50% |
耐震等級割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 | 10%・30%・50% |
耐震診断割引 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 | 10% |
築年数割引 | 1981年6月1日以降に新築された建物である場合 | 10% |
地震保険金のお支払いについて
地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします。
地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします。
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険総額が12長円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。(2022年4月現在)
※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。
損害認定に関する注意点
損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針とは異なります。)保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」を認定します。門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払い対象となりません。
損害の程度が「一部損」に至らない場合の注意点
損害の程度が、上記損害認定の基準の「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。
損害の程度が「全損」と認定された場合の注意点
損害の程度が「全損」と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
主契約火災保険に関する注意点
地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、各種費用保険金(臨時費用保険金など)も支払われません。(地震火災費用保険金は、地震等による火災にかぎり、お支払いの対象となる場合があります。)
地震保険のお申し込み
地震保険だけではご契約できません。THEすまいの保険にセットして地震保険をお申し込みください。また、地震保険は原則セットですが、地震保険に加入されない場合は、申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名またはご捺印ください。(個人用火災総合保険の保険手続きNavi等の電磁的手法または電話を使用する場合は署名または捺印の代替として、申し込みを行わない旨を個人用火災総合保険の保険手続きNavi等の電磁的手法または電話により、確認し記録させていただきます。)
※保険期間の途中から地震保険にご加入いただくこともできます。
保険金をお支払いできない主な場合
- 保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
- 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
- 門・塀・垣のみに生じた損害
- 損害の程度が一部損に至らない損害 など
地震保険控除について
お支払いいただいた地震保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(2022年4月現在)
控除対象額 | |
---|---|
所得税 | 地震保険料の全額 (最高 50,000円) |
個人住民税 | 地震保険料の1/2 (最高 25,000円) |
保険金をお支払いできない場合
- 保険契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
- 保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失による損害
- 保険の対象である家財が保険証券記載の建物外にある間に生じた事故による損害(注)
- (注)敷地内(保険証券記載の建物が共同住宅の場合は、塀などの囲いの有無を問わず、共同住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、その共同住宅と一体として管理または使用されるものをいいます。)に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車に生じた事故は補償することができます。
- 運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた損害
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害(注)
- (注)地震保険をセットすることで、補償することができます。
- 核燃料物質に起因する事故による損害、放射線照射または放射能汚染による損害
- 保険の対象の欠陥によって生じた損害
- 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含み、保険の対象が建物の場合は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮き上がり等を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
- ねずみ食い、虫食い等
- 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分が損害保険金を支払う事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
- 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき、保険の対象に生じた損害
- 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害(保険の対象が建物の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨樋や塀のゆがみ等を含みます。)
など
不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)については、上記のほか、以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いすることができません。
- 保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・増改築等を含みます。)上の過失または技術の拙劣に起因する損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害
- 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損害
- 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラスに生じた損害
- 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害
- 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害
- 動物または植物について生じた損害
- 自転車もしくは原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害
- ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品について生じた損害
など
よくあるご質問
- 火災保険では地震による損害は補償されないのですか?
-
はい。
地震保険に加入されていないと、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいま
す。)を直接または間接の原因とする損害は補償されません。
地震による火災だけでなく、地震等を原因とする損壊・埋没・流失による損害や火災が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害についても補償されません。 - 「貴金属等」とは?
-
次のものをいいます。
●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 - 携行品損害特約では、スマートフォンやノート型パソコン、眼鏡なども補償の対象になりますか?
-
いいえ、補償されません。
スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット型端末、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器、ド
ローン、自動車、自転車、クレジットカード、漁具など、補償の対象にならないものがありますのでご注意ください。 - すまいとくらしのアシスタントダイヤルを利用したら、保険料が高くなりますか?
-
いいえ、すまいとくらしのアシスタントダイヤルを利用しても、保険料が高くなることはありません。
- 火災保険の補償について、門・塀・垣しか損害を受けなかった場合でも補償されますか?
-
はい、原則として補償されます。
保険の対象が建物の契約であれば、門・塀・垣も保険の対象に含まれます。(門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を保険契約申込書等に記載した場合は、補償の対象となりません。) ただし、お支払いの対象となる条件は
「事故の区分」と「保険金をお支払いする場合」により異なります。 - 竜巻によって屋根瓦が破損してしまいました。この損害は『THE すまいの保険』で補償されますか?
-
はい、保険の対象が建物のご契約で「風災」を補償するプランにご加入の場合は補償されます。
※損害の額が自己負担額以下の場合は、保険金のお支払対象となりません - 家財にも保険をかけたほうがいいのでしょうか?
-
はい、ご契約をおすすめします。
家財を保険の対象としてご契約いただくと、家具や家電製品などの生活用の動産が、火災などの事故や落雷や風災などの自然災害により損害を受けたとき、その損害が補償されます。
お客さまの世帯主年齢やご家族構成により違いはありますが、個々の家財の評価額を積み上げると、予想以上に高額となるケースがあります。実際に被害に遭われて必要最低限の家財を購入する場合でもお客さまの負担は大きいものと思われます。
ぜひ、ご検討ください。 - ソーラーシステムを建物に設置する場合、保険の対象となりますか?
-
はい、保険の対象が建物のご契約で、かつ所有者が同一の場合は補償されます。
なお、THE すまいの保険のご契約後にソーラーシステムを建物に設置した場合は建物の評価額が変更となる場合がありますので、取扱代理店まで契約者ご本人さまよりご連絡ください。 - 臨時費用保険金はどのようなときに支払われますか?
-
臨時費用保険金とは、実際に事故が起きて損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別に支払われるものです。
事故の際に必要となる様々な臨時の出費に当てていただくための保険金です。
なお、臨時費用の補償の有無は、お客さまに選んでいただきます
※お支払いの対象となる事故を火災、落雷、破裂・爆発のみに限定することもできます - 「水災」と「漏水などによる水濡れ」の違いは何ですか?
-
「水災」は、台風や集中豪雨による洪水などの水災(床上浸水等)による損害を補償します。
「漏水などによる水濡れ」は、給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水などによる水濡れ損害を補償します。ただし、風災・雹災・雪災、水災の事故による損害を除きます。また、給排水設備自体に生じた損害は補償されません。
<例:水災>
●集中豪雨で自宅が床上浸水した。
●台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、床の張り替えが必要となった。
●豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。
<例:漏水などによる水濡れ>
●天井裏の水道管が破損し水濡れ損害が発生した。
●給水管が破裂して室内が水浸しになり、保険の対象が損壊してしまった。
※給排水設備自体に生じた損害を除きます。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、ほけんの王様までお問い合わせください。