PL保険(生産物賠償責任保険)とは、自社の製品や仕事の結果により他人の身体や物に損害が発生した場合、損害賠償金を補償してくれる保険です。
一見、製造業のみ必要と思われがちですが損害賠償事故が発生する可能性は多くの業種であり、製造業から建設業・飲食店・サービス業まで多くの業種で必要とされる保険となっています。

そんなPL保険ですが、具体的にどのようなときに保険金が支払われるのかご存じでしょうか?
弊社には、PL保険に関する問い合わせは多く寄せられますが、加入中の方でも、補償内容を正確に把握されている企業様は意外と少ないのが現状です。
そこでこの記事では、PL保険で保険金が支払われるケースを事例を交えて解説していきます。
また、製造業向けの非常に使い勝手の高い最新補償を3つご紹介します。
こんな保険があったらいいなと思うような補償なので、自社にも必要なのかも知れないと感じたら、コチラからお問い合わせお待ちしております。
PL保険のことはいいから、最新の補償を早く見たいという方は、下の目次から「超オススメ!製造業向け最新補償はコレ!」のリンクから読み進めてください。
PL保険とは


PL保険を理解するために、まずは、PL保険の基になっているPL法から確認しましょう。
PL法とは、1995年7月1日に施行された「製造物責任法」のことです。
PL法では、製造業者等が製造・販売した製品が原因で、他人の財物や身体に被害を与えた場合、被害者が製品の欠陥を証明できれば、製造業者等が損害賠償責任を負うことが定められています。
PL法では過失の有無に関わらず、製造物に欠陥あれば責任が発生します。
この企業が負う損害賠償を補償する保険が「PL保険」です。



PL保険とは「product liability」の略で「生産物賠償責任保険」とも言います。
損害賠償金は1,000万円以上となるケースもあり、企業にとっては大きな痛手になることは間違いありません。
また企業で加入する賠償責任保険は、PL保険だけでなく、請負賠償責任保険や施設賠償責任保険などを組み合わせて、加入するのが一般的となります。
PL保険で保険金が支払われる具体例
実際に発生した、PL保険が該当するような事故例を見ていきたいと思います。
PL保険で保険金が支払われる事例
■製造業 製造したオーブントースターの部品に欠陥があり、発火、火事になった。
■飲食業 飲食店で食事の提供後、複数のお客さまが食中毒になった。
■水道工事業 排水管の工事後に、水漏れが起きて家財が汚れてしまった。
■ボイラーメンテンナンス業 入浴施設のボイラーメンテナンスを怠ったため、一酸化炭素中毒が起こった。
これらはすべてPL保険で補償される事例になります。
このように、PL保険は、製造業だけでなく飲食業や工事業、販売業などにも該当する保険なのです。



製品や仕事内容に万全を期したつもりでも、防ぎようのない事故は起こってしまうため、PL保険は企業にとっては重要な保険になります。
PL保険で補償される費用
早速、具体的な保障内容を確認していきましょう。
PL保険で保険金が支払われるケースは、下記の事項が原因で対人・対物事故が起こり、被害者から損害賠償責任を追及された場合です。
- PL保険に加入している企業が製造や販売した製品
- PL保険に加入している企業が行った仕事の結果
補償される費用は主に以下の内容です。
法律上の損害賠償金


1つ目は、法律上の損害賠償金です。
損害賠償金というと仰々しいイメージですが、裁判で確定した金額だけでなく、示談金なども含まれます。
ケガをさせてしまった場合と、モノを壊してしまった場合で、補償される内容が異なります。
ケガをさせてしまった場合
一般的に、被害者にケガをさせてしまった場合には、下記が該当します。
- 治療費の実費
- 休業損害
- 精神的損害
治療費は、入院や通院、手術費用や薬代なども含まれます。
休業損害は、ケガをしたことで、仕事を休まなければならなくなってしまった場合のお給料の補償となります。
ただし、見舞金は補償の対象に含まれません。
モノを壊してしまった場合
- 修理費用
メーカーに部品の在庫がないなど、修理ができない場合には、新品同等商品の交換費用が補償されるケースもあります。
争訟費用
2つ目は、賠償責任に関する訴訟費用や弁護士費用などです。
製品の欠陥により事故が起こり、被害者が死亡もしくは後遺症が残る大きなケガなど被害の度合いが大きい場合や、被害者の人数が多い場合などは、被害者側から裁判を起こされることもめずらしくありません。
そして、裁判を行うと、訴訟費用や弁護士費用が必要になります。
PL保険にはあらかじめ、争訟費用が補償内容に含まれています。



裁判までいたらない場合の調停費用なども補償の対象になるので、安心ですね。
緊急措置費用や損害防止費用
3つ目は、緊急措置費用や損害防止費用です。
損害が発生した場合、損害を最小限にとどめるために応急処置を行うこともあるでしょう。
応急処置を行う場合の費用は、PL保険で補償されます。
権利保全行使費用
4つ目は、権利保全行使費用です。
権利保全行使費用とは、損害請求を受けた際、自社以外にも責任を負うべき者がいる場合に、その者に対して権利を行使もしくは保全するためにかかる費用のことです。
例えば以下のような場合に、権利保全行使費用がかかります。
権利保全行使費用がかかる事例①
戸建て住宅の建設工事を大手建設会社A社が請け負い、工事の一部を下請け会社のB社が請け負った。
工事完了・引渡後に、B社の階段手すりの施工ミスが原因で、手すりが外れ、施主がケガをした。
施主はA社に損害請求を請求し、A社は損害賠償金を施主に支払ったが、その後、事故の原因となったB社に相当額を請求した。
その際にかかる費用が補償の対象となります。
権利保全行使費用がかかる事例②
化粧品を販売しているC店。
C店で店員に使用の説明を受け、化粧品を購入したお客様から皮膚の炎症が起こり、仕事に行けなくなったと損害請求をされた。
C店はお客様に損害賠償金を支払った後、化粧品製造会社のD社に相当額を請求できる。
その際にかかる費用が補償の対象となります。



このようにPL保険は、法律上の損害賠償金以外も幅広く補償してくれます。
ただし、製品自体に対する「損害・回収・修理・交換」などの費用は補償の対象になりません。
PL保険の超重要ポイント



賠償責任保険で超重要ポイントと言っても良いのが、PL保険を始めとした、企業の賠償責任保険には示談交渉サービスが付いていません。
自動車事故の経験のある方はご存知かも知れませんが、自動車保険には示談交渉サービスが付いています。
示談交渉サービスが付いていると、加害者、被害者間の交渉は、保険会社が行ってくれるため、物理的にも精神的にも、負担がなく事故が解決されます。
一方、企業の賠償責任保険には、示談交渉サービスが付いていません。
加入している保険代理店で事故解決のアドバイスや修理見積書、保険金請求書の受領を行いますが、保険会社、保険代理店ともに金額交渉や過失交渉などを行うことは非弁行為にあたり、法律上認められていません。
保険会社は、賠償金などの保険金を支払うものの、事故そのものの解決は、加害者と被害者間で行うことが原則となります。



示談交渉サービスがないと不安な感じもしますが、
〇企業の賠償事故の多くは企業側に100%の過失があること
〇適正な修理見積り
であれば、保険会社は見積書通りに保険金を支払うことが多いので、過剰に心配する必要はありません。
PL保険の保険期間・保険料


PL保険の保険期間は、基本的に1年間です。
保険料は、対象企業の製造物や仕事の種類、支払限度額(補償額)や売上高などによって決定するため、一概には言い切れません。



そうは言っても目安くらい知りたいな。
ある保険会社で発表しているデータを基に、保険料例を見てみましょう。
対人事故 | 対物事故 | 免責金額 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 (玩具製造業者・売上高10億円) | 1名につき | 5,000万円 | 5,000万円 | 1事故につき1万円 | 約59万円 |
1事故につき | 1億円 | 1億円 | |||
保険期間中 | 1億円 | 1億円 | |||
飲食業 (見込売上高3億円) | 1名につき | 1億円 | ー | 1事故につき1,000円 | 約30万円 |
1事故につき | 2億円 | 1,000万円 | |||
保険期間中 | 2億円 | 1,000万円 | |||
ビル建設業 (見込年間完成工事高5億円) | 1名につき | 5,000万円 | ー | なし | 約29万円 |
1事故につき | 3億円 | 3,000万円 | |||
保険期間中 | 3億円 | 3,000万円 |



上記はあくまでも一例なので、具体的な保険料が知りたい場合は弊社にご連絡ください。
PL保険の必要性
PL保険は、多くの業種に必要となります。
しかし、大手の下請け企業や販売店などはPL保険に加入していない企業があるのも事実です。
PL保険未加入の企業は、製品や仕事の成果を引き渡した後のリスクを、現実的に予想しづらいのかもしれません。
例えば、A社の電子レンジを使用したお客様が、電子レンジが爆発を起こしケガをした場合、A社からお客様へ商品が届くまでに
「製造業者A社 → 卸売業者B社 → 小売店C社 → お客様」
という過程があったとします。
この場合、お客様は、A社・B社・C社のどこに損害請求ができるでしょうか?
答えは、すべての会社です。
PL法では、「商品の欠陥によってお客様が怪我をした」事実さえあれば、どの会社にも損害請求することが可能なのです。



PL法は消費者にとってはありがたい法律ですが、企業にとってはリスクが大きい内容ですよね。
「企業経営上のリスクを最小限にする」ために、PL保険は必要になるのです。
製造業向け 最新オススメ補償はこの3つ!


ここまで、PL保険でどのような補償が受けられるのかについて、解説してきました。
PL保険は損害賠償金を補償してくれるため企業にとって必須の保険となりますが、補償されるには「他人の身体および財物に損害を与えた場合」という、条件があります。
逆に言えば、他人の身体および財物に損害を与えていない場合の損害賠償請求は補償されないのです。
また、補償されるのは他人への損害賠償になるため、自社製品に対する補償は基本的にはありません。
しかし、製造業では製品や品質に関するトラブルがつきものです。
そこで、製造業に限定した、他人の身体および財物に損害を与えていない場合であっても補償される保険が生まれました。



ここからは、製造業向けの最新保険について具体的にご紹介します。
製品の欠陥による取引先からの賠償責任を補償
最新のオススメ補償 1つ目は、「製品の欠陥により取引先からの損害賠償を補償する」ことができる保険です。
補償のポイントは、以下の2点です。
- 対人・対物損害がなくてもよい
- 自社の製品の欠陥や行った業務の結果、取引先などの他人に経済的損失を与えた
わかりやすいように、具体例を見てみましょう。
補償される具体例
製品の欠陥による取引先からの賠償責任を補償 事例①
納品した部品が、納品先のメーカーの仕様を満たしていなかったため、再納品までの間、完成品メーカーの製造が休止した。
完成品メーカーの事業休止に伴う逸失利益について損害賠償請求をされた。
製品の欠陥による取引先からの賠償責任を補償 事例②
製造した太陽光パネルが設計ミスにより充分な電力を発電できなかったため、発電事業者から逸失利益について損害賠償請求をされた。
上記のような、対人対物損害を伴わない場合でも、自社製品の欠陥などにより発生した経済的な損害賠償責任を補償します。
製品の欠陥による製品の修理費用を補償
最新のオススメ補償 2つ目は、製品の欠陥による「製品の修理費用や代替費用を補償される」ことです。
補償のポイントは、以下の2点です。
- 対人・対物を伴わなくてもいい
- 自社の製品の欠陥や行った業務が原因で、「他人に経済的損失を与えた」もしくは「経済的損失のおそれがある」場合
補償される具体例
製品の修理費用や代替費用を補償する特約で補償される事例
納品した部品が、意図された仕様でないことが判明。
納品した部品は使用不能のため、代替品の製造費用が発生した。
このように、自社の製品の欠陥による修理費用や代替費用が補償されます。
ただし注意点もあり、製品の欠陥や仕様違いで補償されるのは「部品を交換することで、完成品メーカーの製造が再開可能」な場合に限ります。
そのため「火事の煙による被害がなくなるまでの期間、工場が稼働できない」など、部品を交換するだけでは完成品メーカーの製造が再開できない場合は、補償対象外になります。



この製品の品質保証に使い意味合いの保険とも言えますね。
納期遅延による取引先からの損害賠償請求を補償
最新のオススメ補償 3つ目は、「納期遅延による取引先からの損害賠償請求を補償する」ことです。
1つ目の補償と似ていますが、異なるのは経済的損失を与えた原因に「納期遅延」が含まれることです。
補償のポイントは、以下の2点です。
- 対人・対物を伴わなくてもいい
- 自社の製品の欠陥や行った業務が原因で納期遅延を起こし、他人に経済的損失を与えた
補償される具体例
納期遅延による取引先からの損害賠償請求を補償する特約で補償される事例①
食品工場で火災が発生し、製造ラインが停止。
食品の販売会社から製品を販売できなかったことに伴う逸失利益について損害賠償請求をされた。
納期遅延による取引先からの損害賠償請求を補償する特約で補償される事例②
部品製造会社で、従業員の操作ミスにより製造装置が故障。
製造装置が使えないため納期が遅れ、納品先から製品を販売できなかったことに伴う逸失利益について損害賠償請求をされた。
納期遅延による補償は「不測かつ突発的な事由により、製造装置が停止している」場合が補償の対象です。
そのため「生産計画の不備が理由で納期が遅れた」場合は、補償の対象にならないので、注意しましょう。
補償を充実させられるオススメ特約


ここからは、PL保険の話に戻ります。
PL保険の中でも補償を充実させられるオススメの特約をご紹介します。
尚、保険会社によってはメインの補償にこれからご紹介する内容が含まれている場合もあるので、検討しているPL保険の保障内容を充分に確認した上で、特約の付加を検討してください。
初期対応費用特約
初期対応費用特約では、事故が起こった初期対応にかかる費用を補償します。
補償される内容は以下の通りです。
初期対応費用特約で補償される費用
- 事故現場保存費用
- 原因調査費用
- 写真撮影費用
- 事故現場の取り片付け費用
- 事故現場への担当者の派遣費用
- 社会通念上、妥当な見舞い費用
初期対応費用の中でも、現実的によく使われる補償は、初期対応費用の中の原因調査費用です。
企業の賠償事故は、責任が100%あるかもしくは0%かのどちらになることが多い傾向にあります。



自動車事故のように7:3や5:5になることは少ないんですね。
責任があるのかないのかの判断は、事故原因によります。
初期対応費用の原因調査費用で、事故原因を特定し、企業側に責任があれば、PL保険を使って相手に賠償し、責任がない場合には、PL保険を使うこともありません。



初期対応費用は、損害賠償責任の有無がはっきりしない状態でも利用することができるため、非常に使い勝手が高いんです。
争訟対応費用特約
争訟対応費用特約では、争訟にかかる費用全般を補償します。
PL保険では、争訟費用は基本的な保障内容に含まれていますが、争訟に関わるすべての費用が補償される訳ではありません。
争訟対応費用特約を付加することで、以下の費用が補償されるため、多額の費用がかかりがちな争訟費用が補償されます。
争訟対応費用特約で補償される費用
- 事故の再現実験費用
- 訴訟のために作成する大量の文書作成費用
- 臨時に増設するコピー機のリース代
- 関係社員の超過勤務手当
- 関係社員のタクシー代や宿泊費
被害者治療費用特約
被害者治療費用特約は、対人事故により被害者が治療を要する場合に、企業が損害賠償すべき治療費を補償する特約です。



あれ?これは基本補償に含まれているんじゃないの?
もちろん、対人事故に対する損害賠償金額は基本の補償に含まれます。
ただし、保険金が支払われるタイミングは、損害賠償金が決定した後のため、事故発生からだいぶ経過してからになります。
被害者治療費用特約は、その間の被害者の治療費を肩代わりできる特約なのです。
尚、損害賠償金の金額が確定したら、受け取った治療費は損害賠償金の金額から差し引かれることになります。
リコール費用特約
リコール費用特約では、万一、自社の製品がリコール対象になった場合に回収費用などを補償する特約です。
補償される内容は以下の通りです。
リコール費用特約で補償される費用
- メディア等を通じて製品の回収を促す広告費や通信費
- 製品や代替品の輸送費
- 製品の修理もしくは廃棄にかかる費用
- 製品の一時管理に伴う借用費
- 臨時に必要となる人件費など
PL保険4つの注意点


PL保険には把握しておくべき注意点があります。
どれも重要な内容なので、加入前にしっかり把握しておきましょう。
輸出された製品は補償の対象外になる
注意点1つ目は、海外では通常のPL保険が適応されないため、製品を輸出する際は注意することです。
PL保険は、国内で起こった事象が補償の対象です。
そのため、製品が輸出され、海外で事故が起こった場合は、補償の対象外になります。
そして「輸出」にはさらに注意点があります。
例えば、自社で製品を海外に輸出していなくても個人が製品を海外に持ち出し、この状況で製品による事故が起こった場合、PL法は適応されてしまうのです。
個人の輸出までは管理ができないとは思いますが、製品が海外で使用される可能性のある場合には「海外PL保険」も検討することをオススメします。
海外PL保険については、海外PL保険の商品比較や選び方をわかりやすく解説!の記事で詳細に解説していますので、ご確認ください。


故意や重大なミスによる損害は補償の対象外になる
注意点2つ目は、故意や重大なミスによる損害は補償の対象外になることです。
PL保険では、従業員の操作ミスにより発生した損害賠償請求も補償の対象になりますが、ミスの原因が下記の場合には、補償の対象になりません。
- 故意または重大な過失が原因
- 製品の機能・効能などに虚偽表示や不当表示があったことが原因
- 仕事が行われた場所に放置や遺棄された機械や資材が原因
重大な過失がどのレベルかは判断が難しい部分ではありますが、あまりにも重大なミスは「故意」とみなされ補償の対象外になる場合があるので注意しましょう。
危険度が高い製品は補償の対象外になる
注意点3つ目は、危険度が高い製品から発生した損害は補償の対象にならないことです。
危険度が高い製品とは下記の物質を含む製品のことです。
- 石綿(アスベスト)
- 石綿の代替物質
- 核燃料物質
- 核原料物質
- 放射性元素
- 汚染物質
- 発がん性やその他の有害な特性を含む物質など
これらの物質を含む製品は、万一のときの損害の規模が計り知れません。
そのため、保険では補償できないことになっています。
リスク区分を間違えると補償されない
注意点4つ目は、リスク区分の選択を間違えないことです。
PL保険の保険料は、前年度の売上と業種や取り扱う製品によるリスク区分によって決まります。
このリスク区分を間違えると、損害が発生したときに補償されない場合があるので、注意が必要です。
PL保険は損害賠償責任が発生した場合に補償される保険。
当然ですが、損害が発生する確率は業種や扱う製品によって変わってきます。
例えば、同じ製造業でも電化製品や子供用玩具、自動車や工具の製造会社などはリスク区分が高く、紙製品や布製品の製造会社は低くなっています。
また、販売業より製造業の方がリスク区分は高いです。



損害のリスクが大きいほどリスク区分も高くなります。
そのため、例えば化粧品製造会社が間違って化粧品販売会社のリスク区分を選択しPL保険に加入した場合、損害が発生しても保険金は受け取れません。
たとえ、「故意」に行った場合でなくても補償の対象外になってしまうので、充分に注意しましょう。



不安な場合は、私たちにお問合せください。
PL保険とは?保険金が支払われるケースと必要性・製造業向け最新の補償もご紹介!まとめ
この記事では、PL保険(生産物賠償責任保険)についてご紹介してきました。
最後に大事なポイントをおさらいしておきましょう。
- PL保険とは、自社の製品や仕事の結果により他人の身体や物に損害が発生した場合、損害賠償金を補償してくれる保険
- PL保険では「損害賠償金」「争訟費用」「損害防止費用や緊急措置費用」などが基本補償に含まれる
- 最新の特約では「他人や物に損害を与えていない場合」でも、損害金や修理費が補償される
PL保険は万一のときに会社を守るための保険。
すでに加入している企業様も多いと思います。
ただし残念ながら、通常のPL保険では対人対物事故を含まない損害は補償されません。
そこで、企業様向けの損害保険を多数扱う弊社では、このような悩みを抱える多くの企業様のお手伝いをさせていただいています。
この機会に、PL保険を充実させてみませんか?
企業様の規模や希望に合わせ、最適な補償をご提案いたします。