マンション管理組合の保険【あいおいニッセイ同和損保】ー佐賀県
保険料シュミレーション
地震保険なし | 地震保険あり | |
---|---|---|
5年間の保険料 | 2,055,530円 | 2,828,030円 |
すまいの火災保険(マンション管理組合用)は火災をはじめとするさまざまな偶然な事故等により、保険の対象に発生した損害や費用を補償する保険です。
目次
マンション管理組合のすまいの火災保険 基本補償
火災、落雷、破裂・爆発
火災、落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)により、保険の対象が損害を受けた場合
風災、雹災、雪災
台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます)、雹災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます)により、保険の対象が損害を受けた場合
水ぬれ
給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または区分所有者の戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれにより、保険の対象が損害を受けた場合
なお、給排水設備自体に発生した損害を除きます。
盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂に伴い、保険の対象に損傷または汚損等の損害が発生した場合
水災(注1)
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、保険の対象である建物共用部分に再調達価額の30%以上の損害が発生した場合または床上浸水(注2)もしくは地盤面より45㎝を超える浸水を被り、保険の対象が損害を受けた場合
(注1)構造級別がM構造の場合に限り、「セレクト(水災なし)プラン」を選択できます。また、「フルサポートプラン」の場合に、「水災支払限度額特約」をセットすることで、建物保険金額に支払限度額割合(10%または30%)を乗じた額を限度額とすることができます。
(注2)居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水をいいます。
破損、汚損等
不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が発生した場合
ただし、上記 から までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、保険の対象が損害を被る事故を除きます。
お支払いする保険金の計算
【全焼・全壊*の場合】
損害保険金 = 建物保険金額
【全焼・全壊*以外の場合】
損害保険金 = 損害の額 - 免責金額
免責金額は保険証券に記載されています(保険証券に免責金額の記載がない場合は適用されません)。ただし、免責金額「なし」を選択した場合、の事故「水ぬれ」「破汚損」による損害については1回の事故につき免責金額「1万円」が適用されます。
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
*全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。
保険の対象である保険証券記載の建物の共用部分の焼失、流失または損壊した部分の床面積
/
保険の対象である保険証券記載の建物の共用部分の延床面積
●損害の額の算出方法は下記のとおりです。
1.焼失、流失または損壊
損害の額 =修理費-修理に伴って発生した残存物がある場合は、その価額
2.盗取
損害の額 = 再調達価額
免責金額
プランとは別に設定いただきます。
ご契約にあたっては、損害保険金お支払い時の免責金額を設定します(免責金額が高額になるほど保険料負担は軽減されます)。
下表のとおり、②風災、雹 災、雪災について、その他の補償区分と異なる免責金額を設定できます。
マンション管理組合のすまいの火災保険 地震保険
地震保険の概要
商品の仕組み
地震保険は単独でご契約できません。すまいの火災保険(マンション管理組合用)(以下、地震保険の概要において「主契約」といいます)とセットでご契約する必要があります。主契約が保険期間の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。また、主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約することができます。
保険金をお支払いする場合(補償内容)
- 地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象に下表の損害が発生した場合に保険金をお支払いします。保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険金額に一定の割合(100%、60%、30%または5%)を乗じた額をお支払いします。
- 1回の地震等(注1)による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(注2)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。
(注1)72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
(注2)令和4年4月時点の金額です。なお、本金額は「地震保険に関する法律」施行令および施行規則により定められています。
(注)再調達価額から「使用による消耗分」を差し引いて算出した金額をいいます。
※損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」を
ご参照ください。なお、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
地震保険の保険金をお支払いできない主な場合
保険期間、保険料の払込方法等
地震保険の保険期間および保険料の払込方法は、主契約と同じになります。
引受条件(保険金額等)
- 地震保険の保険の対象は、「居住用建物の共用部分(共用部分に収容される区分所有者共有の動産を除きます)」となります(注1)。
- 地震保険の保険金額は下記の算式によって算出した額の範囲内で区分所有者ごとに設定してください(注2)(注3)。
- 保険料は、保険金額の他に建物の所在地・構造等により異なります。
- 地震保険には割引が適用できる場合があります。下記【地震保険の割引制度】をご覧になるか、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注1)居住の用に供されない共有持分はこの保険の対象とすることができません。
(注2)一部の区分所有者の共有持分をこの保険の対象から除外することが可能です。
(注3)保険金額は1戸あたり専有部分と共有持分をあわせて5,000万円が限度額となります。
警戒宣言発令後の地震保険の取扱い
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象について、地震保険の新規契約および保険金額の増額契約はお引受けできませんのでご注意ください(注)。
(注)物件・被保険者を同一とする、保険金額が同額以下の継続契約のみお引受けが可能となります。
地震保険の割引制度
保険の対象となる建物が次のいずれかに該当する場合に、所定の確認資料を提出いただきますと、地震保険料率に割引が適用されます。
※以下の4つの割引は、重複して適用することはできません。
マンション管理組合のすまいの火災保険 保険の対象
保険の対象についてご確認ください。
保険の対象の範囲
共用部分に収容される区分所有者共有の動産に含まれないもの
- 自動車およびその付属品(自動車に定着または装備されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、ETC車載器等をいいます)
- 動物および植物等の生物
- 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等その他これらに類する物
- 証書、帳簿、稿本、設計書、図案その他これらに類する物
- プログラム、データ等
マンション管理組合のすまいの火災保険 費用保険
損害防止費用
事故が発生した場合に、その損害の発生または拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用を支出した場合
お支払いする保険金の計算
損害防止費用の額
権利保全行使費用
事故が発生した場合に、保険契約者または被保険者が、当社が代位取得する債権の保全および行使をする際に必要な手続きのための費用を支出した場合
例)債権確認の通知書の取付費用、切手代、郵送料等
お支払いする保険金の計算
権利保全行使費用の額
マンション管理組合のすまいの火災保険 特約
事故に伴う物損害に関する補償(特約)をセットすることができます。
居住用建物電気的・機械的事故特約
共用部分の空調設備・電気設備、給排水設備等のマンション内機械設備・装置の電気的事故または機械的事故による損害を補償します
※風災、雹災、雪災以外の免責金額が「なし」の場合は、免責金額「1万円」が適用され、その他の場合は、基本契約と同額の免責金額が適用されます
事故に伴う費用に関する補償(特約)をセットすることができます。
事故再発防止費用特約
マンションの共用部分内において不法侵入を伴う犯罪行為や転落事故が発生した場合に同種の事件・事故を防止するため有益と認められる建物の改造費用または装置の設置費用、風水災等の事故による損害を防止または軽減するために支出した費用を補償します。
※1回の事故につき、「犯罪行為再発防止費用」「転落事故再発防止費用」「防災・減災対策費用」の合計で50万円を限度に補償します
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約(注)
損害保険金にプラスして損害保険金の20%または10%(1回の事故につき3,000万円が限度)を補償します(事故発生時に臨時に発生する出費等に充てることができます)。ただし、水ぬれおよび破損、汚損等の事故は支払対象外となります。
(注)事故時諸費用については、支払対象となる事故の範囲を火災、落雷、破裂・爆発に限定するタイプを選択していただくことも可能です。
水ぬれ原因調査費用特約
保険証券記載の建物において、漏水、放水等による水ぬれ事故が発生した場合に、その水ぬれ事故の原因調査の費用を補償します。
※1 特約の支払限度額は、「50万円」「100万円」のいずれかから選択します。
※2 免責金額は、「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」20万円」「30万円」のいずれかから選択します。
※3 1回の事故につき特約の支払限度額が限度となります。
修理付帯費用(マンション管理組合)特約
事故により損害を受けた結果、その復旧にあたり必要かつ有益な費用を補償します。
※1回の事故につき敷地内ごとに「建物保険金額の30%」または1,000万円のいずれか低い額を限度に補償します。
失火見舞費用特約
火災等の事故によって近隣の方の建物やその収容動産に損害を与えた場合の見舞金等の費用を補償します。
※1被災世帯あたり30万円を限度に支出した見舞費用を補償します。ただし、1回の事故につき、全被災世帯合計で損害保険金の30%を限度とします。
事故に伴う賠償に関する補償(特約)をセットすることができます。
マンション管理組合役員賠償特約
マンション管理組合の役員等(注)が管理規約等に規定する業務を行ったことに起因する賠償事故による損害のほか、損害賠償請求のおそれのある状況を解決するために支出した初期解決費用、管理規約等の違反による紛争を解決するために支出した紛争解決費用、情報漏えい事故の対応費用を補償します。
※1 事業用戸室については、水ぬれ事故における賠償事故による損害のみ補償します。
※2 特約保険金額は、1回の事故につき「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」のいずれかから選択します。
※3 免責金額は、「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」「20万円」「30万円」のいずれかから選択します。
(注)情報漏えい対応費用保険金については、被保険者にマンション管理組合を含みます。また、紛争解決費用については、マンション管理組合のみが被保険者となります。
※「マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約」をセットしている場合にセットできます。また、示談交渉サービスは対象外です。
マンション居住者包括賠償特約
戸室からの漏水事故や居住者等の日常生活における偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。
※1 事業用戸室については、水ぬれ事故における賠償事故による損害のみ補償します。
※2 特約保険金額は、1回の事故につき「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」のいずれかから選択します。
※3 免責金額は、「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」「20万円」「30万円」のいずれかから選択します。
マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約
マンション管理組合が管理する保険の対象の所有・使用・管理に起因する賠償事故による損害を補償します。
※1 特約保険金額は、「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」「5億円」「10億円」のいずれかから選択します。
※2 免責金額は、「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」「20万円」「30万円
保険料決定の仕組み
(1)保険料の決定の仕組み
保険料はご契約プラン、保険金額、保険期間、建物の所在地、構造、規模、建築年月(注1)、事故件数、払込方法、管理状況等により決まります(注2)。
(注1)更改契約の場合、更改前契約と同様の補償内容であっても、建築後の経過年数により保険料が高くなる場合がありますのでご注意ください。
(注2)本商品は、建物の規模や建築後の経過年数に応じた料率体系を採用しています。
(2)事故状況による保険料調整について
本商品では、保険料調整判定期間中の1戸室あたりの事故件数に応じて保険料を調整する制度を設けています。以下の対象となる建物の条件をいずれも満たす場合に、地震保険以外の保険料に対して調整率が適用されます。
(3)管理状況割引について
本商品では、建物の管理状況および過去の事故発生件数により保険料を決定する「管理状況割引」を設けています。次の対象となる建物および適用条件をいずれも満たす場合に、築年数、事故頻度、適用条件⑤の回答内容に応じた割引率が適用されます。
基本補償(損害保険金や費用保険金)で保険金をお支払いできない主な場合
建物共用部分 ・ 共用部分に収容される区分所有者共有の動産の補償【損害保険金】
「火災、落雷、破裂・爆発」「風災、雹災、雪災」「水ぬれ」「盗難」「水災」「破損、汚損等」の事故に共通の項目
次に掲げる事由によって発生した損害
- 保険契約者、被保険者、これらの方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
- 保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意
- 保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等
- 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 保険の対象の欠陥
- 建物等に対する風、雨、雪、 ひょう雹もしくは砂じん塵等の吹込み、漏入
- 保険の対象の置き忘れ、紛失
- 戦争、革命、内乱、暴動 等
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質等に起因する事故 等
破損・汚損等の事故に固有の項目
次に掲げる事由によって発生した損害
- 差押え、収用、没収等の公権力の行使
- 保険の対象に対する加工、修理等の作業上の過失、技術の拙劣による損害
- 外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的事故・機械的事故による損害
- 詐欺、横領による損害
- 土地の沈下、隆起、移動、振動等
- 電球・ブラウン管等の管球類に発生した単独損害
- 楽器の弦や打楽器の打皮に発生した単独損害
- 楽器の音色または音質の変化
- 保険の対象である液体の流出または混合による損害
- 船舶、航空機およびこれらの付属品に発生した損害
- 無人で地上・地中または水上・水中もしくは空中を運行する機械およびラジオコントロール模型ならびに
その付属品に発生した損害 - 携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品に発生した損害
- 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等に発生した損害 等
各補償項目・特約共通で保険金をお支払いできない主な場合
次の場合には、補償項目・特約を問わず保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- 戦争、内乱、革命、暴動等
- 地震、噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質等に起因する事故 等
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、ほけんの王様までお問い合わせください。