マンション管理組合の保険【東京海上日動】ー徳島県
保険料シュミレーション
地震保険なし | 地震保険あり | |
---|---|---|
5年間の保険料 | 4,199,140円 | 6,631,640円 |
目次
マンション管理組合のための住まいの保険 基本補償
3つのおすすめ補償タイプからお選びください。
マンション管理組合のための住まいの保険
保険の対象に下記のような事故が起こったときに、損害保険金をお支払いします。
補償内容
マンション管理組合のための住まいの保険 基本補償
火災・破裂・爆発・落雷
こんなときに役に立つ!
- マンション地下に埋設したガス管が腐食しガス漏れ。室内で引火し、1階が全焼した。
- マンションが、隣接する店舗(料理店)からの出火により類焼を被った。
- マンションの6階において、ガス漏れにより爆発が起こり炎上、同室および隣室が全焼した。また、廊下を伝った爆風や炎により、6階の廊下や各戸のドア・サッシ・エレベーター等が損害を被った。
風災・雹災・雪災
こんなときに役に立つ!
- 台風による強風で、鉄筋コンクリート造5階建マンションの隔壁が破損した。
- ひょう災により、各住戸の窓ガラスが割れた。
盗難
こんなときに役に立つ!
- 盗難による損害を補償します。
給排水設備などによる水ぬれ
こんなときに役に立つ!
- マンション4階1室の排水管の破損により、漏水が発生した。パイプスペースを伝い2階1室に流入し、天井・壁が水濡れ損害を被った。
- マンション7階の給水管より漏水し、階下にあたる居室天井が水濡れ損害を被った。
車両または航空機の衝突等
こんなときに役に立つ!
- 車両の衝突、航空機の墜落による損害を補償します。
建物外部からの物体の衝突
こんなときに役に立つ!
- 建物の外部からの物体の衝突による損害を補償します。
労働争議に伴う破壊行為
こんなときに役に立つ!
- 労働争議等に伴う破壊行為等による損害を補償します。
破損等
こんなときに役に立つ!
- 破損その他偶然な事故を補償します。
水災
こんなときに役に立つ!
- 豪雨によりマンション内に雨水が流入し、エレベーターが浸水した。
- 豪雨によりマンションの地下にある駐車場のターンテーブルの機器が故障した。
床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水の場合に限ります。
マンション管理組合のための住まいの保険 5つの特徴
1.マンション共有部分を一括して補償
建物本体の共用部分だけでなく、付属建物や施設等の共用部分や、共用部分に収容される区分所有者共有の設備・備品も補償対象となります。
※「マンション管理組合のための住まいの保険」における保険の対象は、保険証券記載の建物の共用部分または共用部分に収容される区分所有者共有の動産となります。
2.過去の事故件数や建物のメンテナンス実績に応じて割引を適用
- 所定の期間内の1戸室あたりの保険金支払事故件数に応じて、「事故状況による割引」を適用します。
- また、築20年以上の建物の契約において給排水管の更新工事を実施している場合に、「メンテナンス割引」を適用します。
3.手厚い保険金を素早くお支払い
事故が起きると修理費用(STEP3の費用)だけでなく、修理と密接に関わる費用(STEP1,2,4の費用)が発生します。「マンション管理組合のための住まいの保険」では、修理費と修理と密接に関わる費用を損害保険金としてまとめてお支払いすることで、手厚い保険金のお支払いを実現します。また、これによってお支払い時の複雑な計算を不要とし、迅速なお支払いにもつなげています。
台風が発生した場合の修理プロセス例
STEP
損害の範囲を確認
損害範囲確定費用
修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用を補償します。
STEP
ベニヤ板で応急処置を実施
仮修理費用
災害によって共用部分の窓や出入り口等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用を補償します。
STEP
本修理を実施
修理費を補償します。
STEP
スクラップを搬出・廃棄
残存物取片づけ費用
修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用を補償します。
上記の全ての費用を保険金でお支払いいたします。
*1 損害保険金から上記STEP1、2、4の費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度となります。
*2 次頁のAおよびBの費用保険金も含めて「支払限度額(保険金額)×2倍」が限度となります。
*3 全損となった場合(STEP3修理費が建物の共用部分全体の再取得価額の100%に相当する額となった場合)は、STEP3修理費については、支払限度額(保険金額)にかかわらず再取得価額を限度に補償します。また、全損となり損害保険金(STEP3修理費および上記STEP1、2、4)の額が再取得価額を超える場合は、損害拡大防止費用保険金及び請求権の保全・行使手続費用保険金も含めて「再取得価額×2倍」が限度となります。
4.再取得価額ベースでお支払い
- 保険金は、時価額ではなく再取得価額※1を基準としてお支払いします。※2
- 全損となった場合(修理費用が建物の共有部分全体の再取得価額の100%に相当する額となった場合)には、支払限度額(保険金額)にかかわらず再取得価額に基づいて修理費用をお支払いいたします。※3
※1 保険の対象を、修理、再築・再取得するために必要な額をベースにした評価額です。
※2 免責金額(自己負担額)を差し引いて保険金をお支払いします。
※3 再取得価額が100億円を超える場合は、支払限度額(保険金額)をお支払いしますのでご注意ください。
5.安心の付帯サービスで安心をご提供
事故時だけでなくお客様の日常生活全般をサポートし、充実のサービスで安心をお届けします。
付帯サービス一覧
メディカルアシスト
医療機関のご案内や、医療相談などお身体の「もしも」の時にお客様をサポートします。
介護アシスト
介護に関するご家族の負担を軽減するサービスをご提供します。
住まいの緊急アシスト
水回りのトラブルや、カギ紛失時に、提携の専門会社をご紹介します。
デイリーサポート
法律・税務・社会保険に関する電話での相談や毎日のくらしに役立つ情報を提供します。
マンション管理組合のための住まいの保険 お支払いする保険金
お支払いする保険金
損害額(修理費用)ー免責金額(自己負担額)
修理費用には、修理と密接に関わる費用(残存物取片付づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。
免責金額
すべてのリスク共通の免責金額(自己負担額)をお選びください。
免責金額
1万円 5万円 10万円 20万円 30万円
支払限度額
再取得価額に約定付保割合を乗じて支払限度額(保険金額)を設定いただきます。
支払限度額(保険金額)=再取得価額×約定付保割合
再取得価額 | 100万円単位で設定 |
約定付保割合 | 10%〜100%で設定 |
「保険期間」と「保険料の払込方法」
保険期間 | 1年〜5年 |
支払方法 | 一時払・年払・月払 |
マンション管理組合のための住まいの保険 共用部分の範囲について
共用部分の範囲について
共用部分の範囲を決める基準として、上塗基準と壁心基準があります。共有部分と専有部分の区別については、管理組合の規定に定められていますので、ご確認ください。
上塗基準
界壁・階層の本体はすべて共用部分であり、専有部分側の上塗部分だけが専有部分であるとする基準。
壁心基準
界壁・階層の中央部分(壁心及び床の中心線)までの専有部分側は自分の専有部分で、外側は共有部分あるいは他人の専有部分であるとする基準。
共有部分は一括契約方式がおすすめ
マンション共有部分のご契約には、以下の方式があります。
一括契約方式
管理組合が契約者となり、共有部分を一括して契約する方式
個別契約方式
各居住者が専有部分・共用部分の共有待ち分をあわせて契約する方式
個別契約方式の場合、万が一の事故の際に修繕費用の徴収に手間取り、工事が遅れる原因になります。
一括契約方式なら、管理組合が保険金を受け取ることができるため、スムーズな修繕が可能となります。
マンション管理組合のための住まいの保険 損害保険金とは
損害保険金とは
損害保険金として補償される修理費には、保険の対象の費用にかかる費用だけでなく、修理と密接に関わる以下の費用も含まれます。
保険の対象の修理にかかる費用 +
a.損害範囲確定費用
修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用
b.仮修理費用
災害によって共用部分の窓や出入り口等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用
c.残存物取片づけ費用
修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用
上記、a〜cの費用を含めた損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超えた場合でも、「支払限度額(保険金額)×2倍」まで補償します。
損害保険金から、上記a〜cの費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度となります。
費用保険金のA及びBの費用保険金も含めて「支払限度額(保険金額)×2倍」が限度となります。
全損となった場合(修理費用が建物の共用部分全体の再取得価額の100%に相当する額となった場合)は、修理費用については、支払限度額(保険金額)にかかわらず再取得価額を限度に補償します。また、全損となり損害保険金(修復費用および上記a〜cの費用)の額が再取得価額を超える場合は、費用保険金のAおよびBの費用保険金も含めて「再取得価額×2倍」が限度となります。
マンション管理組合のための住まいの保険 費用保険金
費用保険金
事故が起きた際、損害保険金以外にも、様々は費用をお支払いします。どのような時にどのような補償を受けられるのかご確認ください。
※AおよびBの費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします(損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。)。
A 損害拡大防止費用保険金
消防車が車に消化器を使って消化活動をしたなど
火災、落雷、破裂、爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用(消火剤薬のつめかえ費用等)
B 請求権の保全・行使手続費用保険金
他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用
C 失火見舞費用保険金
火災が発生し、近隣の他の建物にも被害が!お詫びをしたいなど
保険の対象から発生した火災、破裂、爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災者あたり50万円。ただし、支払限度額(保険金額)の20%を限度とします。
D 水濡れ原因調査費用保険金
水道管から水漏れが発生してロビーが濡れてしまったなど
水濡れ事故が発生した場合、その事故原因の調査のために支出した必要かつ有益な費用。1事故かつ契約年度ごとに100万円を限度とします。
水濡れ原因調査費用保険金は、水濡れ原因調査保険金不担保特約をご契約いただく場合は補償対象外となります。なお、給排水設備事故の水濡れ等リスクを補償しない場合は、水濡れ原因調査費用保険金不担保特約が自動セットされます。
保険証券記載の建物(建物の付属物または付属物または付属設備を含みます。)における漏水、放水等による水濡れを言います。
マンション管理組合のための住まいの保険 特約
オプション(追加の補償等)もご用意しています。
ご契約の際には、それぞれ支払限度額(保険金額)や免責金額(事故負担額)を設定いただきます。
災害緊急費用補償特約
事故により損害が生じた保険の対象の復旧にあたり、以下に掲げる費用が発生した場合に保険金をお支払いします。
- 損害の原因の調査費用
- 保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
- 代替として使用する仮設物の設置費用および撤去費用ならびにこれに付随する土地の貸借費用
- 迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
※水濡れ原因調査費用保険金が支払われる費用については、保険金を支払いません。
支払限度額
免責金額
- 主契約の保険金額に30%を乗じた額または、1,000万円のいずれか低い額
- 0円
臨時費用補償特約
損害保険金が支払われる場合において、損害保険金の10%に相当する額を臨時費用保険金として支払う特約です。
支払限度額
免責金額
- 主契約の支払限度額(保険金額)の10%に相当する額
または建物に居住する世帯数に100万円を乗じた額
のいずれか低い額を限度とします
- 0円
臨時費用保険金の火災のみ補償特約
「火災、落雷、破裂・爆発」によって損害保険金が支払われる場合において、損害保険金の10%に相当する額を臨時費用保険金として支払う特約です。
支払限度額
免責金額
- 主契約の支払限度額(保険金額)の10%に相当する額
または建物に居住する世帯数に100万円を乗じた額
のいずれか低い額を限度とします
- 0円
設備損害補償特約
エレベーター、給排水設備、セキュリティシステム、空調設備などマンション共用部分のうち建物の機械設備に、電気的または機械的事故が生じ、故障した場合の修理費用を補償します。
電気的または機械的事故とは
不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼動に伴って発生した事故をいいます。
設備損害補償特約 事故例
- 地下配電室で高圧ケーブルが焦損短絡し、遮断機が破損した。
(注1)本特約は、主契約で「破損等」による損害を補償する場合に限り付帯可能です。
(注2)電気的・機械的事故以外の損害(火災、落雷、破裂・爆発等)については、主契約にてカバーします。
支払限度額
免責金額
- 主契約の支払限度額(保険金額)と同額
- 主契約の免責金額と同額
設備損害補償特約の対象とならない機械設備
- 消火剤、薬液
- 洗濯機、冷蔵庫
- 保険証券記載の建物の共用部分に収容される区分所有者共有の動産
- 電球類
- 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金類その他の類型
- 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材
建物管理賠償責任補償特約
建物管理賠償責任補償特約
マンション共用部分の管理等に起因する偶然な事故により他人にケガ等をさせたり他人の物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。
※施設からの漏水による賠償責任も補償します。
建物管理賠償責任補償特約 事故例
- エレベーターの管理が不良であったため、故障で居住者がドアに挟まれケガをした。
- 共用部分の水道管から水漏れがあり、居住者の戸室内の家財が汚損した。
- マンションの外壁が崩れて通行人に直撃しケガをさせた。
建物管理賠償責任補償特約 支払限度額(保険金額)・免責金額
支払限度額
免責金額
- 1,000万円
- 2,000万円
- 3,000万円
- 5,000万円
- 1 億円
- 2 億円
- 3 億円
- 5 億円
- 10 億円
のいずれかで設定します。
- 0円
- 5万円
- 10 万円
- 20 万円
- 30 万円
のいずれかで設定します。
個人賠償責任補償特約(包括契約用)
個人賠償責任補償特約(包括契約用)
日本国内外において居住者ご本人やご家族等が、日常生活または居住用戸室の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、または日本国内において受託した財物を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払します。
なお、国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います(「賠償事故解決に関する特約(個賠包括用)」が自動セットされます。)。
また、他人から預かった物・レンタル品(通貨・貴金属・自動車等は除きます。)等の受託品について、日本国内または国外において生じた偶然な事故によって、損壊または盗取されたことにより、持ち主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、保険金を支払います。
個人賠償責任補償特約(包括契約用) 事故例
- 居住者がベランダから植木鉢を落とし、通行人にケガをさせた。
- 居住者が水道の蛇口を締め忘れ、水濡れが発生。階下の戸室の家財を汚損した。
- 自転車を運転中に踏切内で立ち往生し、電車とは接触しなかったが、運行を止めてしまった。
個人賠償責任補償特約(包括契約用) 支払限度額(保険金額)・免責金額
支払限度額
免責金額
- 1,000万円
- 2,000万円
- 3,000万円
- 5,000万円
- 1億円
のいずれかで設定します。
- 0円
- 5 万円
- 10 万円
- 20 万円
- 30 万円
のいずれかで設定します。
建物管理賠償責任補償特約と個人賠償責任補償特約(包括契約用)の関係は?
他の専有部分 (他の居住者) | 共用部分 | 第三者(居住者以外)の身体・財物 | |
---|---|---|---|
共用部分の欠陥や 保守・管理の不備 | 建物管理賠償 責任補償特約 | × | 建物管理賠償 責任補償特約 |
専有部分の欠陥や 保守・管理の不備、 居住者(区分所有者)の過失 | 個人賠償責任補償特約(包括契約用) |
(注)共用部分の欠陥等が原因で、共用部分に被害を与えた場合、法律上の賠償責任は発生いたしません。
共用部分自体の損害は主契約で補償されます。
管理組合役員賠償責任補償
管理組合役員賠償保険金
管理組合役員賠償保険金
マンション管理組合の役員等が管理組合の管理規約およびその他の細則等に規定する業務にかかる行為に起因して、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害に対して、管理組合役員賠償保険金を支払います。
管理組合役員賠償責任補償 支払限度額(保険金額)・免責金額
支払限度額
免責金額
- 500万円
- 0円
初期解決費用保険金
マンション管理組合の役員等が管理組合の管理規約およびその他の細則等に規定する業務にかかる行為に起因して、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が判明した場合に、被保険者がその解決のために初期解決費用を負担したことにより被った損害に対して、初期解決費用保険金を支払います。
初期解決費用保険金 支払限度額(保険金額)・免責金額
支払限度額
免責金額
- 30万円
- 0円
情報漏えい対応費用保険金
情報漏えい事故に起因して被保険者が事故対応期間内に生じた情報漏えい対応費用を負担することによって被った損害に対して、情報漏えい対応費用保険金を支払います。
情報漏えい対応費用保険金 支払限度額(保険金額)・免責金額
支払限度額
免責金額
- 100万円
- 0円
謝罪のために被害者に対して支出する見舞金等は、被害者1名につき1,000円が限度となります。
紛争解決費用補償条項
管理規約およびその他の細則等に関する紛争について、被保険者が、事前に当会社の同意を得て紛争解決費用を負担することにより被った損害に対して、紛争解決費用保険金を支払います。
ただし、日本の国内法に基づき解決する紛争に関するものにかぎります。
管理規約およびその他の細則等に関する紛争とは
保険証券記載の建物の区分所有者またはその居住者が管理規約およびその他の細則等に違反したことに起因する紛争をいいます。
紛争解決費用補償条項 支払限度額(保険金額)・免責金額
支払限度額
免責金額
- 30万円
- 5万円
機械式駐車場水災補償特約
水災によってマンションの機械式駐車装置が損傷した場合で、浸水条件に該当しない場合であっても機械式駐車装置が水災によって損傷した場合の修理費用が補償されます。
ただし、普通保険約款において水災による損害保険金をお支払いする場合を除きます。
浸水条件とは、建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合をいいます。
機械式駐車場水災補償特約 事故例
- 豪雨による洪水で機械式駐車装置(昇降ピット式)のモーターが浸水し、修理不可能と判断され、モーターの買い替え費用80万円が発生した。
機械式駐車場水災補償特約 支払限度額(保険金額)・免責金額
支払限度額
免責金額
- 500万円(1事故)
- 0円
(注1)物件の所在地や過去の水災による浸水実績等によっては、本特約を付帯できない場合がありますので、本特約の付帯をご希望される場合は、代理店または弊社までお問合せください。
(注2)本特約に基づき機械式駐車場水災補償保険金をお支払いする場合、臨時費用保険金、災害緊急費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金はお支払いしません。
(注3)共用部分のうち、機械式駐車装置を保険の対象とし、主契約の補償タイプにおいて「水災」による損害を補償する場合に付帯可能です。
マンション管理組合のための住まいの保険 地震保険
地震保険
こんなときに役に立つ!
- 地震により火災が発生し燃え広がり、マンションの一階が全焼した。
- 地震による津波が原因で、マンションの3階まで損壊を被った。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。
保険の対象は、マンション(区分所有建物)の共用部分となります。
門、塀、垣、屋外設備装置や居住の用に供されない戸室の共有持ち分については、保険の対象に含まれません。
地震は日本全国いつ・どこで発生するかわかりません。
地震・噴火またはこれらの津波(以下、地震等といいます。)を原因とする火災・損壊・流出による災害に備えて、地震保険をご契約ください、(原則自動セット)
※ご契約されない場合は、申込書等へのご署名(法人の場合はご捺印)が必要になります。
※震度6弱では、耐震性が高い鉄筋コンクリート造建物において、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることがあります。
地震保険 お支払いする保険金の額
地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を保険金としてお支払いします。
損害 程度 | 保険金を支払う場合 | 地震保険の保険金 |
---|---|---|
全損 | 主要構造部の損害額が、その建物の時価額の50%以上、 または焼失・流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上 | 地震保険の保険金の100% |
大半損 | 主要構造部の損害額が、その建物の時価額の40%以上50%未満、 または焼失・流失した部分の床面積がその建物の延床面積の50%以上70%未満 | 地震保険の保険金の60% |
小半損 | 主要構造部の損害額が、その建物の時価額の20%以上40%未満、 または焼失・流失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上50%未満 | 地震保険の保険金の30% |
一部損 | 主要構造部の損害額が、その建物の時価額の3%以上20%未満、 または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、全損・大規模半損・小規模半損・一部損に至らないとき | 地震保険の保険金の5% |
地震保険 Q&A
- 火災保険では、なぜ地震等による火災を補償していないのですか?
-
大地震発生時には、通常よりも火災発生件数が増加するだけでなく、消防能力の低下等により焼失面積も著しく大きなものとなります。このため、火災保険で想定していない大規模な火災損害が発生することから、火災保険の補償からは除外して、政府のバックアップのある地震保険で対応することとしています。
- 地震等により、マンションのエレベーター・水槽などの付属物のみに損害が発生した場合でも地震保険金は支払われますか?
-
地震保険の損害査定の際には、大地震発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。
したがって、エレベーター・水槽などの付属物のみに損害が発生した場合は、保険金の支払対象となりません。なお、主要構造部の損害の程度が「一部損」以上の場合は、付属物の金額も含めて設定された建物の地震保険金額をもとにお支払いします。
- 東日本大震災で地震保険金を受け取ったマンションはどれくらいありましたか?
-
震災当時、地震保険に加入していた仙台圏所在のマンションのうち9割以上が地震保険金を受け取り、復旧費用等に充てられています。
- マンション共用部分に地震保険は必要ですか?
-
地震等による損害があった際に、地震保険に未加入の場合や修繕積立金が不足している場合などはお住まいの方々(区分所有者)の修理費用のご負担額が大きくなることがあります。このため、お住まいの方々の間で修理費負担に関する合意形成ができず、修復工事が円滑に進まない恐れがあります。
マンション共用部分に地震保険をご契約されていないと・・・
10階建ての分譲マンションの受水槽が壊れ、2~5階を中心に外壁や廊下に大きなひびが入った。管理組合理事長は区分所有者に、マンション共用部分の修理費に対し、持ち分に応じて65万円~85万円の負担を求めたが・・・
1年も経つのに直さないままだと、下がった資産価値が戻らない…。
皆で修理費負担にご協力いただきたいです。
うちの階は8階でほとんど被害がありません。
同じ割合の負担には納得できません!
普段ほとんど付き合いもない住民同士でお金の話をまとめるのは難しい。終の棲家と思って購入したのに・・・。
マンション管理組合のための住まいの保険 割引
事故状況による割引
事故状況による割引の適用条件
- 始期日時点で、保険の対象である建物が築2年6か月以上かつ総戸室数20戸室以上であること
- 成績計算期間*1における1戸室あたりの保険金支払事故件数*2が0.14件以下であること
*1 始期日から6か月前の応当日より過去2年間をいいます。
*2 保険の対象を同一とする保険契約において、成績計算期間内に保険金の支払いがあった事故件数(*3)をいいます。なお、地震保険における保険金の支払いは除きます。
*3 1つの事故によって生じた複数の保険金支払いについては、これらをまとめて1件の事故カウントとします。また、この場合、最初に保険金が支払われた日に、当該事故のすべての保険金が支払われたものとします。
事故状況による割引 割引率
成績計算期間における1戸室あたりの保険金支払事故件数(以下、「1戸室あたりの事故件数」といいます。)が0.14件超の場合における保険料を基準に、地震保険以外の保険料に対して「事故状況による割引」を適用します。
割引率は、1戸室あたりの事故件数によって異なります。
1戸室あたりの事故件数 | 事故状況による割引 | |
---|---|---|
区分S | 0 件(無事故)~0.01件以下 | 69% |
区分A | 0.01件超~0.03件以下 | 62% |
区分B | 0.03件超 ~0.05件以下 | 53% |
区分C | 0.05件超 ~ 0.07 件以下 | 36% |
区分D | 0.07 件超 ~ 0.14 件以下 | 22 % |
区分E | 0.14件超 ~ | 割引なし |
事故件数の計算方法
- 成績計算期間における1戸室あたりの保険金支払事故件数=成績計算期間の保険金支払事故件数÷総戸室数
例)
始期日から6か月前の応当日より過去2年間の事故件数:2件
総戸室数:100戸
1戸室あたりの事故件数:2÷100=0.02件=区分A 割引率 62%
メンテナンス割引
下記の適用条件を満たす契約について、主契約(給排水設備事故の水濡れ等の補償)および建物管理賠償責任補償特約の保険料に対して、割引を適用します。割引率は契約内容により異なります。
割引の適用条件
- 保険始期日時点において、築 20 年以上であること。
- 保険始期日から 6 か月前の応当日時点において、給排水管の更新工事(※)を過去 15 年以内に実施していること。
(※)マンション共有部分の既存の配管を新しい配管に取り換える工事をいいます。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、ほけんの王様までお問い合わせください。