雨漏りの修理で火災保険は適用される?悪徳業者に騙されないためには
雨漏りが発生したときに、「火災保険が使えるのか?」と疑問に思う方が多いでしょう。
実は、火災保険は自然災害による雨漏りに対して補償が適用されることがあります。
しかし、すべての雨漏りが補償対象となるわけではありません。
また問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者と契約すると、保険金が支払われず、修理費用を自分で負担しなければならなくなる場合があります。また、解約を申し出た際に、高額な解約手数料を請求されるなど、トラブルに巻き込まれることもあります。
この記事では、雨漏りの修理に火災保険が適用される具体的な条件と、悪徳業者に騙されない方法について具体的に解説します。
目次
雨漏り修理に火災保険は使えるのか
自然災害が原因の場合は、雨漏りの損害は火災保険で補償される
火災保険が補償対象となる条件は、自然災害が原因で雨漏りが発生した場合です。
たとえば、台風や強風、大雪、ひょうなどによって建物の屋根や外壁が破損し、破損箇所から雨が浸入して雨漏りが発生する場合が該当します。
具体的な事例としては、以下のようなケースがあります。
- 台風で屋根の一部が破損して、雨漏りが発生した
- 大雪でサンルームが壊れて雨漏りが起きた
- ひょうが窓ガラスに当たり割れて、そこから雨が入った
これらのケースでは、火災保険の中でも「風災」や「ひょう災」といった補償が適用され、修理費用が支払われます。
雨漏りが発生しても火災保険の対象とならないケース
すべての雨漏りが火災保険で補償されるわけではありません。
経年劣化や施工不良が原因のケースや、単なる吹込み・染み込みによる損害については、火災保険の補償対象とはなりません。
経年劣化
火災保険はあくまで突発的な損害に対して補償を受けることができます。
長年メンテナンスを怠っていた結果、屋根や外壁が劣化し、そこから雨漏りが発生した場合は、火災保険は適用されません。
例えば、屋根や外壁が長期間メンテナンスされずに劣化し、屋根瓦のズレや壁のヒビ割れから雨漏りが発生した場合は、保険金が支払われません。
施工不良
リフォームや新築時の施工不良による雨漏りも、火災保険の対象外となります。火災保険は自然災害や事故に対しての補償を目的としているためであり、施工ミスは工事業者の責任となります。工事業者に相談しましょう。
建物の物理的損壊を伴わない雨漏り
建物の物理的損壊を伴わない単なる吹込み・染み込みによる損害は、補償対象外となります。
一方、強風で屋根や窓ガラスなど、建物に損傷が生じた結果、雨漏りが発生したケースについては、補償の対象となります。
- 台風によって建物の破損などは生じなかったが、雨漏りが発生した。
- 雪が屋根に積もり、雨漏りが発生した。
雨漏りの原因が、屋根瓦のズレや壁のヒビなど、建物の経年劣化によるものであったり、通風口や建物の隙間から雨が吹き込んだ場合、建物の物理的損壊を伴わない単なる吹込み・染み込みによる損害は、火災保険では補償の対象外になります。
風災・ひょう災・雪災などの自然災害により、建物が破損したことを原因とする雨漏りでない限り火災保険は使用できませんので注意してください。
自然災害による破損と経年劣化の区別が難しい場合には、修理を行う前に、修理業者、保険会社、担当の保険代理店と事前に相談し、原因が確定してから修理対応を進めましょう。
家財保険で補償される雨漏り被害とは?
雨漏りによって家財が被害を受けた場合でも、火災保険に家財補償が含まれていれば、補償を受けることが可能です。家財保険では、家具や電化製品、衣類などが補償対象となりますが、こちらも自然災害が原因での損害に限られます。
例えば、台風や暴風で窓が割れ、その結果、室内の家財が雨で濡れてしまった場合は、家財保険で補償されます。
しかし、建物自体が破損していない吹き込みや染み込みなどによる被害は、家財保険の補償対象外となります。
風災・ひょう災・雪災とは
風災、雹災(ひょうさい)、雪災とは、台風や竜巻などの強風、大粒の雹、大雪などによって建物や家財に被害が出ることを指します。
風災・雹災・雪災の事故例
- 台風の強風で屋根瓦が破損、窓ガラスが割れた
- 竜巻で飛んできた三輪車が自宅の壁にぶつかり、穴が開いた
- 雹が降ってカーポートの屋根が破損した
- 大雪による雪の重みで屋根が破損した
補償内容の詳細
台風や竜巻、暴風による強風で屋根瓦が飛ばされたり、飛んできた物で窓ガラスが割れることがあります。
また、こうした被害の後に雨が降ると、破損した箇所から雨水が侵入し、建物の屋根や外壁、室内の家具が損傷することも考えられます。
さらに、雹(ひょう)は小さくても硬いため、窓ガラスが割れることがよくあります。
雪の多い地域では、豪雪や雪崩によって家が倒壊することもあります。
火災保険では、風災、雹災、雪災によって以下のような損害を補償します。
- 建物が保険の対象の場合
風災、雹災、雪災で建物が損傷した場合、その損害に対して保険金が支払われます。 - 家財が保険の対象の場合
風災、雹災、雪災で家財などが損傷した場合も、保険金が支払われます。
火災保険で補償される金額は?支払われる金額の目安
火災保険で支払われる保険金の額は、契約内容や損害額によって異なりますが、一般的な補償額の目安を知っておくと良いでしょう。
特に風災、ひょう災、雪災について、火災保険金の支払い条件には、免責金額や損害額の下限といった要素が関わってきます。
最近の火災保険はほとんどが免責方式となりますが、数十年前から長期で火災保険を契約している場合には、フランチャイズ方式の契約もあります。
免責方式とフランチャイズ方式の支払保険金
損害額 | 免責方式(免責20万円)の保険金 | フランチャイズ方式(20万円)の保険金 |
---|---|---|
10万円 | 0円 | 0円 |
20万円 | 0円 | 20万円 |
30万円 | 10万円 | 30万円 |
40万円 | 20万円 | 40万円 |
50万円 | 30万円 | 50万円 |
台風による保険金支払実績
近年では台風などによる広域にわたる大規模な自然災害が発生しています。特に2018年と2019年は被害が非常に大きく、自然災害による雨漏りも多発しました。
2019年(令和元年)台風19号(東日本台風)
2019年10月に発生し、主に東日本を中心に大規模な被害をもたらした台風です。この台風による保険金支払額は約 4,751億円 となり、非常に大きな被害となりました。
2019年(令和元年)台風15号(房総半島台風)
2019年9月に関東地方を襲い、千葉県を中心に甚大な被害が発生しました。この台風による保険金支払額は 約4,244億円 に達しました。
2018年(平成30年)台風24号
2018年9月末から10月初めにかけて日本を襲い、特に東京、神奈川、静岡を中心に大きな被害をもたらしました。この台風による保険金支払額は 約2,856億円 に達しました。
2018年(平成30年)台風21号
2018年9月に関西地方を直撃し、大阪や京都、兵庫などで甚大な被害を引き起こしました。この台風による保険金支払総額は 約9,202億円 で、保険金支払額としては非常に高額です。
2018年(平成30年)西日本豪雨
2018年の7月に発生した豪雨では、広範囲で洪水や土砂災害が発生し、保険金支払額は 1,520億円 となっています。
火災保険金請求の流れと注意点
雨漏りが発生して、火災保険を使う場合、保険会社に対して保険金請求手続きを行う必要があります。
火災保険金請求の流れ
STEP
保険会社に連絡
保険会社の火災保険の事故受付窓口もしくは加入している保険代理店に連絡しましょう。
最近ではWEBで事故連絡ができる保険会社もありますので、保険会社のWEBサイトから確認しましょう。
代表的な保険会社の火災保険事故受け電話番号は以下の通りとなります。
東京海上日動 0120-720-110
三井住友海上 0120-258-189
損保ジャパン 0120-727-110
あいおいニッセイ 0120-985-024
STEP
修理業者の選定
修理を依頼する修理業者を決めます。
ご自身で見つけられない場合には、保険会社から修理業者を紹介してもらうこともできます。
STEP
写真と修理見積書の準備
保険会社が事故の状況を確認するために現場に立会することもありますが、通常は損害状況が分かるの写真と修理見積書をもとに保険の対象となるか判断します。
必要書類
・写真(修理業者さんが撮影してくれることもあります)
・修理見積書(修理業者さんからもらいます)
自然災害が原因である場合、その原因となった破損箇所(屋根の飛び散りや窓ガラスの破損など)も撮影しておきましょう。
STEP
保険金請求書の記入
数週間ほどで火災保険の対象となるか判断されます。
台風などの大規模災害の場合には、数ヶ月かかることもあります。
認定された場合には、火災保険金請求書に署名、捺印などを行い、保険会社に提出します。
STEP
火災保険金の受取り
指定した金融機関口座に保険金が支払われます。
保険金を請求できる期間は、事故が発生した時の翌日から起算して3年間に限られます。
3年を経過すると時効となり、保険金を受け取れないこともあるので注意しましょう。
火災保険申請代行会社と悪徳業者への対策
台風で漏水が発生してしまいました。
火災保険申請サポートサービスや火災保険申請代行会社は使った方が良いのでしょうか。
火災保険金請求は難しいものではないので、ご自身で保険会社や保険代理店と相談しながら進めていけば、無料で申請することができます。
火災保険申請代行会社を利用する必要はない
火災保険申請代行会社を利用すると費用がかかる
火災保険の申請をサポート、代行するサービスを利用すると25~40%の費用が発生します。
更に悪徳な業者では50%を超える費用が発生する業者もあるようです。
火災保険金請求は、契約者ご自身が無料で行うことができるので、あえてお金を支払う必要はありません。
困ったことがあっても、保険会社や保険代理店に相談すれば、大抵のことは解決することができます。
保険契約者が行うことは、保険会社や保険代理店への連絡と修理業者の手配となります。
修理業者が見つからない場合でも、保険会社から紹介を受けることができるので、難しい対応が求められることはありません。
代理申請業者は、保険制度を悪用し、後々トラブルに発展することが多く日本損害保険協会や損害保険会社でも注意換気を行っています。
悪徳業者を利用すると保険金詐欺に巻き込まれる可能性も
火災保険を利用して雨漏り修理を行う際には、悪徳業者に注意が必要です。
特に「保険を使えば無料で修理できる」と勧誘してくる業者は要注意です。
悪徳業者は、高額な手数料を請求したり、実際に必要な修理費用よりも多く請求するケースがあります。
さらに悪質なのは、うその理由で保険金請求したり、保険金請求のために悪徳業者が屋根を破壊するということもあります。
信頼できる業者に依頼し、複数の見積もりを取ることで、適正な価格での修理ができるようにしましょう。
日本損害保険協会では、悪徳業者のトラブルに関する相談窓口を用意しています。
保険金に関する災害便乗商法 相談ダイヤル
一般社団法人 日本損害保険協会0120-309-444(さあ連絡しよう)
※受付時間:午前9~12時、午後1~5時 月~金(祝日・当協会の休業日を除く)
「保険申請サポート業者から勧誘を受けた」、「保険申請サポート業者との契約を解除したい」等でお困りの方のご相談を受け付けます。
住宅の修理などに関するトラブルにご注意|日本損害保険協会
雨漏り よくある質問
まとめ 自然災害による雨漏りは保険を使用できる
火災保険は、自然災害によって発生した雨漏りであれば利用することができます。
建物の物理的損壊を伴わない単なる吹込み・染み込みによる損害は、補償対象外となります。
また、保険金請求を悪用する業者とのトラブルも増えています。
悪徳業者と契約してしまうと、保険金が支払われなかったり、解約時に高額な手数料を請求されることがあります。最悪の場合、保険金詐欺とみなされるおそれもあります。
保険金請求手続きを円滑に進めるためには、信頼できる業者の選定が非常に重要です。
当社では、火災保険を関するご相談を無料でお受けしています。
保険の見直しや修理業者選びに迷われている方は、ぜひ一度ご相談ください。