マンション管理組合の保険【日新火災】ー長崎県
保険料シュミレーション
地震保険なし | 地震保険あり | |
---|---|---|
5年間の保険料 | 2,413,710円 | 3,186,210円 |
目次
マンション管理組合のための住まいの保険
「マンションドクター火災保険」はマンション生活を取り巻く様々なリスクを補償します。
地震による火災や損壊は地震保険で!
基本補償(主契約)
火災、落雷、破裂、爆発
こんな時に役立つ
- 火災で建物が焼損した。
- 隣の家からの貰い火によりマンションが焼損した。
- 落雷によりマンションで火災が起きた。
- ガスボンベが爆発してマンションで火災が起きた。
風災・雹災・雪災
こんな時に役立つ
- 台風によって建物の一部が損傷した。
- 雹(ひょう)が降り、マンションの窓ガラスが割れた。
- 豪雪によってマンションの車庫が崩壊した。
盗難・水漏れ・建物外部からの衝突・破壊行為
こんな時に役立つ
- 泥棒に共同玄関の扉を壊された。
- 給排水設備から水漏れが起きて共有フロアーのソファが水浸しになって使用不可能になった。
- マンションの敷地内に自動車が飛び込み、マンションの自転車置場が損傷した。
- 労働争議の破壊行為に遭い、マンションの共用部分を破損させられた。
自動的にセットされている保険金の額(限度額)
財産に関する保証
1. 基本補償(普通保険約款)
火災、落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
保険金額を限度として、実際の損害額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします
2、3のどちらか一方
を必ず選択していただきます。
を必ず選択していただきます。
2. 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)
風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)、雹災、雪災(豪雪の場合にお
けるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水
または除雪作業による事故を除きます。
保険金額を限度として、実際の損害額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします
3. 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)
風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)、雹災、雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)により、損害の額が20 万円以上となった場合
保険金額を限度として、実際の損害額をお支払いします。
4. 盗難・水濡れ等危険補償特約
- 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくは積載物の衝突もしくは接触
- 給排水設備または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれ(給排水設備自体に生じた損害を除きます。)
- 騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為
- 盗難による盗取、損傷または汚損
保険金額を限度として、実際の損害額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします。
1~4共通
保険金をお支払いできない主な場合・損害
保険金をお支払いできない主な場合・損害
- ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
- 核燃料物質等に起因する事故による損害
- 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 次のいずれかに該当する損害
a .保険の対象の欠陥
b.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c .ねずみ食い、虫食い等 - 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
費用に関する保証
①②のどちらか一方を
必ず選択していただきます。
必ず選択していただきます。
①事故時諸費用補償特約
(10%払100万円限度型)
1~4の事故により損害保険金をお支払いする場合
ⓐ損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度としてお支払いします。
ⓑ損害の額が新価額の70%以上になった場合は、上記ⓐに上乗せして損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度としてお支払いします。
②事故時諸費用補償特約
(20%払3,000万円限度型)
1~4の事故により損害保険金をお支払いする場合
ⓐ損害保険金の20%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに3,000万円を限度としてお支払いします。
ⓑ損害の額が新価額の70%以上になった場合は、上記ⓐに上乗せして損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度としてお支払いします。
損害防止費用
1の事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合
(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等)
実際に支出した費用をお支払いします。
自動的に適用される特約
賠償事故の解決に関する特約
(概要)
(概要)
建物管理賠償責任補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をお申込みいただくと自動的にセットされる特約です。
上記、補償の対象となる損害賠償責任のうち、日本国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)について行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行します(場合により、代行できないことがあります。)
先物契約特約
保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します(地震保険も同様です。)。
代位求償権不行使特約
保険金の支払によって被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する方をいい、転貸人・転借人を含みます。)に対して有する権利を弊社が取得した場合でも、弊社はその権利を行使しません。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
動物特約
この保険によって補償される事故であっても、保険の対象である動物が、収容される建物または工作物内で損害を受け、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。
オプション(特約)
水災
- 台風による土砂崩れによって、マンション共用部分に土砂が侵入した。
- ゲリラ豪雨によってマンションの1階部分に冠水が起きた。
- 高潮によってマンションの玄関が浸水した。
破損・汚損
- 敷地内の街灯が破壊された。
- 窓ガラスが割れた。
- 寒波で水道管が凍結して破損した。
電気的・機械的事故
- 過電流によって共同玄関のインターホンがショートした。
- マンションのエアコンの室外機が発火して破損した。
- 漏電によって防犯カメラが故障した。
- 電動シャッターに誤作動が起き、シャッターが壊れてしまった。
宅配ロッカー内動産補償
- 火災が発生し、宅配ロッカー内にあった物が破損した。
- に宅配ロッカー内にあった物が盗難に遭った。
オプションをセットいただいた場合のみ補償される保険金の額(限度額)
財産に関する保証
1、2のどちらか一方を
任意で選択していただけます。
任意で選択していただけます。
1. 水災危険補償特約(実損払)
- 水災(台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等)による損害額が新価額の30%以上となった場合
- 水災により保険の対象である建物について床上浸水*1または地盤面*2より45cm を超える浸水を被った結果、保険の対象が損害を受けた場合
保険金額を限度として、実際の損害額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします。
2. 水災危険補償特約(定率払)
水災(台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等)による損害の状況が、次の①~③
に該当する場合に、下表の損害割合に応じて保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない
主な場合・損害
主な場合・損害
- ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
- 核燃料物質等に起因する事故による損害
- 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 次のいずれかに該当する損害
a .保険の対象の欠陥
b.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c .ねずみ食い、虫食い等 - 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
*1 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
*2 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
3. 破損・汚損等危険補償特約
不測かつ突発的な事故
保険金額を限度として、実際の損害額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合・損害
- 差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 土地の沈下、移動または隆起による損害
電気的・機械的事故補償特約
3以外の電気的・機械的事故によって、保険の対象であるマンションの電気設備等に損害が生じた場合
保険金額を限度として、実際の損害額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします。
この特約の保険の対象は、機械設備・装置のうち、この特約に定めるマンションの共用部分に付属する機械設備・装置となります。詳細は取扱代理店または弊社にご照会ください。
宅配ロッカー内動産補償特約
1~3の事故により、保険の対象である宅配ロッカー内に収容されている動産に損害が生じた場合
1回の事故につき、1被保険者ごとに10万円かつお支払いする保険金の合計額は500万円を限度として、損害額から自己負担額(5,000円)を差し引いた額をお支払いします。
費用に関する保証
①②のどちらか一方を
必ず選択していただきます。
必ず選択していただきます。
①事故時諸費用補償特約
(10%払100万円限度型)
1および3の事故により損害保険金をお支払いする場合
ⓐ損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度としてお支払いします。
ⓑ損害の額が新価額の70%以上になった場合は、上記ⓐに上乗せして損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度としてお支払いします。
②事故時諸費用補償特約
(20%払3,000万円限度型)
1および3の事故により損害保険金をお支払いする場合
ⓐ損害保険金の20%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに3,000万円を限度としてお支払いします。
ⓑ損害の額が新価額の70%以上になった場合は、上記ⓐに上乗せして損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度としてお支払いします。
水濡れ原因調査費用補償特約
マンションにおいて水濡れ事故が発生した場合に、その原因調査が必要なとき。
保険期間*を通じて100万円を限度として、原因調査に要する必要かつ有益な水濡れ原因調査費用をお支払いします。
*保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと
残存物取片づけ費用補償特約
1および2の事故により損害保険金をお支払いする場合で、損害を受けた保険の対象の残存物取片づけ費用を要するとき。
1回の事故につき、損害保険金に相当する額を限度として、残存物取片づけに要する費用をお支払いします。
修理付帯費用補償特約
(マンション管理組合用)
1および 2の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、水濡れ原因調査費用以外の原因調査費用、仮修理費用等を支出したとき。
1回の事故につき、損害保険金に相当する額または1,000万円のいずれか高い額を限度として、弊社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用をお支払いします。
失火見舞費用補償特約
1および2の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、水濡れ原因調査費用以外の原因調査費用、仮修理費用等を支出したとき。
1回の事故につき、損害保険金に相当する額または1,000万円のいずれか高い額を限度として、弊社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用をお支払いします。
障害に関する特約
管理組合役員・行事参加者の傷害一時金補償特約
次のいずれかの間に、被保険者※が傷害を被った場合
- 管理組合の管理規約およびその他の細則等に規定する業務を遂行している間
- 管理組合が主催する行事に参加している間またはその行事に参加するために所定の集合場所もしくは解散場所と各々の住居との通常の経路往復中
1回の事故において、被保険者1名につき、以下の一時金をお支払いします。
ⓐ死亡一時金10万円
ⓑ入院一時金1万円
Ⓒ通院一時金5,000円
※いずれも事故の日からその日を含めて180日以内に死亡、入院または通院した場合に一時金をお支払いします
※次の被保険者の方を包括してお引受けします。
- 役員
- 保険証券記載の建物の区分所有者またはその親族
- 保険証券記載の建物の居住者またはその親族
保険金をお支払いできない
主な場合・損害など
主な場合・損害など
- 被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
- 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
- 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
- 被保険者に関する刑の執行
- 医学的他覚所見のない頸部症候群、腰痛その他の症状
賠償責任に関する特約
建物管理賠償責任補償特約
次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したこと
により、管理組合等が法律上の損害賠償責任を負った場合
- 保険証券記載のマンション共用部分の欠陥等に起因する偶然な事故
- 保険証券記載のマンション共用部分の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故
ⓐ損害賠償金の額から、保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額
(1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額が限度。ご契約時に3,000万円・5,000万円・1億円・2億円・3億円・5億円・10億円のいずれかを設定いただきます。)
ⓑ損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用
(ⓐの額とは別にお支払いします。)
保険金をお支払いできない主な場合・損害
- ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
- 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
- 被保険者と第三者との間で特別な約定により加重された損害賠償責任
- 施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
- 排水または排気に起因する損害賠償責任
- 建物外部から内部への風、雨、雪、雹、砂塵、その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による財物の損壊に起因する損害賠償責任
- 施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
- 航空機、自動車または施設外の船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)
日本国内外を問わず、日常生活における偶然な事故または居住用戸室(事務所を含みます。)の
所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり他人の財物を損
壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運休不能にさせたことにより被保険者*が
法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金や争訟費用などを補償します。
*次の被保険者の方を包括してお引受けします。
- 居住用戸室に居住している方
- 居住用戸室に居住している方の配偶者
- 居住用戸室に居住している方またはその配偶者の別居の未婚の子
- 居住用戸室を所有、使用または管理している方で、居住用戸室に居住していない方。ただし、この方の日常生活に起因する賠償事故に関しては、補償の対象となりません。
ⓐ損害賠償金の額から、保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額
(1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額が限度。ご契約時に1,000万円・3,000万円・5,000万円・1億円のいずれかを設定いただきます。)
ⓑ損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用
(ⓐの額とは別にお支払いします。)
保険金をお支払いできない主な場合・損害
- ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
- 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
- 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
- 被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
- 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
- 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
- 航空機、船舶、車両または銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 被保険者が使用または管理する他人の財物の損壊、紛失、盗取
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をお申込みいただくと、自動的に保管物賠償責任補償対象外特約もセットされます。
※1回の事故で被保険者が複数となる場合、上記の内容は被保険者ごとに適用します。ただし、支払限度額は被保険者ごとには適用せず、1回の事故につき、設定された支払限度額が適用されます。
管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約
マンション管理組合またはその役員が管理規約およびその他の細則等に規定する業務に係る行為に起因して、損害賠償請求を受けたことによって負担する法律上の損害賠償金、弁護士費用、法律相談費用、初期解決費用等の損害や情報漏えい対応費用、居住者が管理規約等に違反したことによるトラブル等が発生した際に管理組合が負担する弁護士相談等費用を補償し
ます。
ⓐ損害賠償金の額および争訟費用
ⓑ初期解決費用(1回の事故につき10万円が限度)
ⓒ情報漏えい対応費用(1被害者ごとに500円かつ保険期間*を通じて100万円が限度)
ⓓ弁護士相談等費用(1紛争につき30万円が限度(免責金額1万円))
ただし、ⓐ~ⓓ合計で保険期間*を通じて500万円が限度
ⓐ損害賠償金の額および争訟費用
ⓑ初期解決費用(1回の事故につき10万円が限度)
ⓒ情報漏えい対応費用(1被害者ごとに500円かつ保険期間*を通じて100万円が限度)
ⓓ弁護士相談等費用(1紛争につき30万円が限度(免責金額1万円))
ただし、ⓐ~ⓓ合計で保険期間*を通じて500万円が限度
*保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと
保険金をお支払いできない主な場合・損害
- 身体の障害(疾病または死亡を含みます。)に起因する損害賠償請求
- 財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に起因する損害賠償請求
- 特許権、著作権または商標権等の知的財産権その他の権利侵害に起因する損害賠償請求
- 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
- 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
- 初年度契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求が行われるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
- 被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求
自動的に適用される特約
賠償事故の解決に関する特約
(概要)
(概要)
建物管理賠償責任補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をお申込みいただくと自動的にセットされる特約です。
上記、補償の対象となる損害賠償責任のうち、日本国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)について行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行します(場合により、代行できないことがあります。)
先物契約特約
保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します(地震保険も同様です。)。
代位求償権不行使特約
保険金の支払によって被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する方をいい、転貸人・転借人を含みます。)に対して有する権利を弊社が取得した場合でも、弊社はその権利を行使しません。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
動物特約
この保険によって補償される事故であっても、保険の対象である動物が、収容される建物または工作物内で損害を受け、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。
地震保証
地震が原因で起きた災害による損失
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、流失などの損害は、「マンションドクター火災保険」だけでは補償の対象となりません。
「地震保険」をあわせてご契約ください。
地震保険のお支払保険金
お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12.0兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12.0兆円の割合によって削減されることがあります(2021年4月現在)。
*1 損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳細については、ご契約のしおりをご参照ください。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物については地震保険の新規契約または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。
保険金をお支払いできない主な損害
地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害など
地震保険のご契約にあたって
地震保険の対象となるもの
居住用の建物
(店舗や事務所等のみに使用されている建物は除きます。)
※区分所有者共有の動産は地震保険の対象とはなりません。
地震保険の保険金額
マンション共用部分の地震保険の保険金額は、区分所有者ごと*2の地震保険の保険金額を合計した額となります。
※地震保険をセットする場合、区分所有者ごと*2に、建物の専有部分に対してご契約されている地震保険の保険金額と持分割合に応じた区分所有者ごと*2の共用部分の保険金額を合算して5,000万円を超えないように保険金額を設定してください。
5,000万円を超えた場合も、合算して支払う地震保険金は区分所有者ごと*2に専有部分・共用部分を合算して5,000万円が限度となります。
*2 地震保険の対象となる居住用戸室ごと
地震保険の割引制度
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引適用の際は、所定の確認資料のコピーのご提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降について適用します。
※割引は重複して適用することはできません。
*3 代表的な確認資料となりますので、詳細については、取扱代理店または弊社までお問合せください。
* 4 平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。
保険の対象の範囲
マンション建物の本体の共用部分(玄関ホール、屋外階段等)に加えて、建物に直接付随しない付属建物や設備、構築物などの共用部分および区分所有者共有の動産*も保険の対象として補償されます。
*通貨、預貯金証書、1個または1組の価額が30万円を超える美術品などは含まれません。
※共同住宅建物が2棟以上ある場合、それぞれに保険金額を定めてご契約いただきます。その際、付属設備がどちらに含まれるか不明確な場合は、いずれかの建物に含まれる旨を明記してください。
評価の方法
- 建物の評価は新価基準によって行います。
- マンション共用部分の評価額は、一般的に壁真基準の場合はマンション全体の評価額の40%程度、上塗基準の場合は60%程度となります。共用部分と専有部分の区別については、管理規約等でご確認ください。
保険金額の決定方法
※万が一の事故によって修理をしなければならない場合に備えて、保険金額は評価額いっぱいで設定することをおすすめしますが、ご希望により、評価額の範囲内(評価額の20%~90%)で設定いただくことができます。この場合、修理等を行うにあたって自己負担が生じることがありますのでご注意ください。
保険期間・診断結果の有効期間・保険料
- 保険始期時点の築年数*1区分・事故頻度*2に応じて、基本保険料 が異なります。
- 「マンション管理適正化診断サービス」の診断結果に応じて、保険料の割引を行います。
*1「築年数」=「保険始期時点の年」-「建築年」
*2「事故頻度」=「指定期間*4内における事故件数*5」÷「マンションの総戸室数」
*3 「マンション管理適正化診断サービス」における診断結果をいいます。
*4 保険始期日から6ヶ月前の応当日より過去2年間をいいます。
*5 事故日ではなく、保険金支払日を基準としてカウントします。セットする特約の保険金支払はカウントに含みますが、管理組合役員・行事参加者の傷害一時金補償特約、管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約、宅配ロッカー内動産補償特約および地震保険における保険金支払は含みません
以下のケースは、事故件数1件としてカウントします。
例1 :同一の給排水管を原因として、漏水にかかる物損事故と賠償責任事故が同時に発生している場合
例2 :同一の台風で複数の支払が発生している場合
自動的に適用される特約
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用)
地震保険普通保険約款で定められた保険料の返還または請求に関する規定を、すまいの保険普通保険約款と整合をはかるために読み替える特約です。
※地震保険をセットした場合に自動的にセットされます。
割引
建築年だけで保険料が決まる火災保険にご加入の場合、マンションドクター火災保険なら
給排水管等のメンテナンス状況に応じて火災保険料が割引されます!
ただし、「マンション管理適正化診断サービス」における診断結果に基づき、割引が適用された場合によります。
「マンション管理適正化診断サービス」とは?
一般社団法人日本マンション管理士会連合会が実施するメンテナンス状況の診断サービスです。
マンション管理士とは
マンションの住環境の維持・向上を目的として、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づいて創設された国家資格です。全国に資格者がおり、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等の建物構造上の技術的問題などについて、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートしています。
日本マンション管理士会連合会とは
国や関係団体との連携、協力を進めながら、マンション管理士制度の普及、周知に努力し、マンション管理の適正化を目指すことを最大の目的として、2007年12月10日に設立された全国のマンション管理士会の統一組織です。
「マンション管理適正化診断サービス」お申し込み手順
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