マンション管理組合の保険【日新火災】ー長野県

保険料シュミレーション

地震保険なし地震保険あり
5年間の保険料2,690,460円3,462,960円
目次

マンション管理組合のための住まいの保険

「マンションドクター火災保険」はマンション生活を取り巻く様々なリスクを補償します。
地震による火災や損壊は地震保険で!

基本補償(主契約)

マンション管理組合の補償リスト

火災、落雷、破裂、爆発

こんな時に役立つ

  • 火災で建物が焼損した。
  • 隣の家からの貰い火によりマンションが焼損した。
  • 落雷によりマンションで火災が起きた。
  • ガスボンベが爆発してマンションで火災が起きた。

風災・雹災・雪災

こんな時に役立つ

  • 台風によって建物の一部が損傷した。
  • 雹(ひょう)が降り、マンションの窓ガラスが割れた。
  • 豪雪によってマンションの車庫が崩壊した。

盗難・水漏れ・建物外部からの衝突・破壊行為

こんな時に役立つ

  • 泥棒に共同玄関の扉を壊された。
  • 給排水設備から水漏れが起きて共有フロアーのソファが水浸しになって使用不可能になった。
  • マンションの敷地内に自動車が飛び込み、マンションの自転車置場が損傷した。
  • 労働争議の破壊行為に遭い、マンションの共用部分を破損させられた。

自動的にセットされている保険金の額(限度額)

財産に関する保証

1. 基本補償(普通保険約款)

火災、落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)

保険金額を限度として、実際の損害額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします

  2、3のどちらか一方
を必ず選択していただきます。

2. 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)

風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)、雹災、雪災(豪雪の場合にお
けるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水
または除雪作業による事故を除きます。

保険金額を限度として、実際の損害額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします

3. 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)

風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)、雹災、雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)により、損害の額が20 万円以上となった場合

保険金額を限度として、実際の損害額をお支払いします。

4. 盗難・水濡れ等危険補償特約

  • 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくは積載物の衝突もしくは接触
  • 給排水設備または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれ(給排水設備自体に生じた損害を除きます。)
  • 騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為
  • 盗難による盗取、損傷または汚損

保険金額を限度として、実際の損害額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします。

1~4共通 
保険金をお支払いできない主な場合・損害
  1. ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  2. 損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
  3. 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
  4. 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
  5. 核燃料物質等に起因する事故による損害
  6. 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
  7. 次のいずれかに該当する損害
    a .保険の対象の欠陥
    b.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
    c .ねずみ食い、虫食い等
  8. 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  9. 保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
     

費用に関する保証

①②のどちらか一方を
必ず選択していただきます。

①事故時諸費用補償特約
(10%払100万円限度型)

1~4の事故により損害保険金をお支払いする場合

ⓐ損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度としてお支払いします。
ⓑ損害の額が新価額の70%以上になった場合は、上記ⓐに上乗せして損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度としてお支払いします。

②事故時諸費用補償特約
(20%払3,000万円限度型)

1~4の事故により損害保険金をお支払いする場合

ⓐ損害保険金の20%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに3,000万円を限度としてお支払いします。

ⓑ損害の額が新価額の70%以上になった場合は、上記ⓐに上乗せして損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度としてお支払いします。

損害防止費用

1の事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合
(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等)

実際に支出した費用をお支払いします。

自動的に適用される特約

賠償事故の解決に関する特約
(概要)

建物管理賠償責任補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をお申込みいただくと自動的にセットされる特約です。
上記、補償の対象となる損害賠償責任のうち、日本国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)について行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行します(場合により、代行できないことがあります。)

先物契約特約

保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します(地震保険も同様です。)。

代位求償権不行使特約

保険金の支払によって被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する方をいい、転貸人・転借人を含みます。)に対して有する権利を弊社が取得した場合でも、弊社はその権利を行使しません。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。

動物特約

この保険によって補償される事故であっても、保険の対象である動物が、収容される建物または工作物内で損害を受け、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。

このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、ほけんの王様までお問い合わせください。

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