戸建ての火災保険【東京海上日動】ー新潟県
保険料シュミレーション
地震保険なし | 地震保険あり | |
---|---|---|
5年間の保険料 | 98,030円 | 145,430円 |
住まいと日々の生活に安心をお届けする。
それがトータルアシスト住まいの保険です。
目次
基本補償
火災
火災、落雷、破裂・爆発による損害を補償します。
こんなときに役に立つ!
- 家が燃えてしまった!
- 家財が燃えてしまった!
風災
風災、雹災、雪災 による損害を補償します。
こんなときに役に立つ!
- 台風で屋根が壊れた!
- 台風で窓ガラスが割れて建物内の家財が壊れた!
水災
水災による損害(床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)を補償します。
こんなときに役に立つ!
- 大雨で家が水びたしに!
- 大雨で家財が水びたしに!
盗難リスク水濡れ等
盗難、水濡れ、建物の外部からの物体の衝突、労働争議等に伴う破壊行為等による損害を補償します。
こんなときに役に立つ!
- 水濡れが起きた!
- 泥棒に入られた!!
破損等
上記以外の偶然な破損事故等による損害を補償します。
こんなときに役に立つ!
- うっかり窓ガラスを割ってしまった!
- うっかりテレビを落としてしまった!
おすすめ補償タイプ
●補償します ×補償しません ★保険金の支払方法を変更できます
充実 タイプ | スタンダード タイプ | マンション向け タイプ | |
火災 リスク | ● | ● | ● |
風災 リスク | ●★ | ●★ | ●★ |
水災 リスク | ●★ | ●★ | × |
盗難・水濡れ等リスク | ●★ | ●★ | ●★ |
破損等リスク | ● | × | ● |
地震保険 | 原則自動セット |
お支払いする保険金
損害額(修理費*4)-免責金額(自己負担額)
免責金額(自己負担額)
すべてのリスク共通の免責金額(自己負担額)をお選びください。*5
- 0円*6
- 5千円*6
- 3万円*6
- 5万円
- 10万円
- 20万円
- (1事故目)5万円
(2事故目以降)10万円*7
※風災リスク、水災リスク、盗難・水濡れ等リスクについては、上記の保険金支払方法を変更することができます。
下の★をご確認ください。
【地震保険】
実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合を保険金としてお支払いします。
損害程度 | お支払いする保険金の額 |
全損 | 地震保険保険金額の100% 【時価が限度】 |
大半損 | 地震保険保険金額の60% 【時価の60%が限度】 |
小半損 | 地震保険保険金額の30% 【時価の30%限度】 |
一部損 | 地震保険保険金額の5% 【時価の5%が限度】 |
★風災リスク、水災リスク、盗難・水濡れ等リスクの保険金支払方法を変更できます
風災リスク、盗難・水濡れ等リスク高額免責方式
風災リスク、盗難・水濡れ等リスクについては、それぞれ高額免責金額(自己負担額)3万円、5万円、10万円または20万円を設定していただけます。*5
水災リスク縮小支払型
水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただくことで、水災リスクの保険金支払方法が下表のとおりになります(免責金額(自己負担額)は差し引きません。)。*8*9
参考データ
下記のデータを参考に補償内容をご検討ください。
住まいの保険の事故件数割合
※2018-2020年度住まいの保険(充実タイプ)事故件数割合
*1居住用の建物(マンション戸室も含みます。)をいいます。
*2 上記以外の補償タイプについては、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
*3 「融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故」を除きます。
*4 修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。
*5 ご契約内容によりご選択いただけない免責金額(自己負担額)があります。
*6 破損等リスクのみ免責金額(自己負担額)は5万円となります。また、建物を保険の対象とするご契約で、始期日時点で建物の築年数が30年以上(建築年月が不明の場合を含みます。)の場合は、風災リスク、盗難・水濡れ等リスクの免責金額(自己負担額)は5万円以上で設定していただきます。
*7 1事故目と2事故目以降で異なる免責金額(自己負担額)を適用するご契約の場合は、保険金を支払う事故の発生の時の順によって、適用する免責金額(自己負担額)が異なります。なお、事故の種類が異なるものが発生した場合でも、それぞれ別の事故として通算して判定します(例:台風により風災、水災の順で事故が発生した場合は、風災に1事故目免責金額(自己負担額)を、水災に2事故目免責金額(自己負担額)を適用します。)。
*8 修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金はお支払いしません。
*9 臨時費用補償特約をセットしている場合でも、水災による損害に対しては臨時費用保険金はお支払いしません。
*10 保険の対象が設備・什器または商品・製品の場合は、建物の床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、再取得価額の30%以上の損害が生じたときに限ります。
実際に事故が起こった場合には…*1*2
*1特約をご契約いただく場合には、上記とは別に保険金をお支払いする場合があります。 *2 損害保険金と費用保険金どちらか一方のみのお支払いとなる場合もあります。
事故の際に修理費を補償する損害保険金
損害保険金
損害保険金として補償される修理費には、修理にかかる費用だけでなく、修理と密接に関わる費用 (以下建物や家財の修理にかかる費用)も含まれます。
建物や家財の修理にかかる費用
損害範囲確定費用
修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用
仮修理費用
災害によって屋根や窓、ドア等が破損し、本修理を行うまでの間、 早急に修理する必要がある場合の仮修理費用
残存物取片づけ費用
修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用
上記の費用を含めた損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超えた場合でも*3、「支払限度額(保険金額)×2倍」*4まで補償します!
*3 損害保険金から上記の費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度となります。 *4 下記の 修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金も含めて「支払限度額(保険金額)×2倍」が限度となります。
修理費以外の様々な費用を補償する費用保険金
水災初期費用保険金
水災時に当座の生活資金が必要になった場合に生活資金として1事故あたり10万円をお支払いします。
※水災初期費用補償特約がセットされている場合に限ります。
修理付帯費用保険金
- 損害が生じた保険の対象を復旧するために必要なその損害の原因の調査費用(損害原因調査費用)
- 損害が生じた保険の対象を再稼動するための点検や調整に必要な費用(試運転費用)
- 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(仮設物設置費用)
- 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用(残業勤務・深夜勤務などの費用)
損害拡大防止費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等)
請求権の保全・行使手続費用保険金
他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用
失火見舞費用保険金
保険の対象から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災世帯あたり50万円。ただし、支払限度額(保険金額)の20%を限度とします。
水道管凍結修理費用保険金
建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理したときの修理費用。1事故あたり10万円を限度とします。
地震火災費用保険金
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象(建物・家財)が以下の損害を受けた場合に、支払限度額(保険金額)の5%をお支払いします。ただし、1事故1敷地内あたり300万円を限度とします。
建物:半焼以上(20%以上の損害)
家財:家財を収容する建物が半焼以上(20%以上の損害)または家財が全焼(80%以上の損害)
建物を保険の対象とする場合のご注意
建物を保険の対象とする契約には、「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。建物に生じた損害について、損害を被った日の翌日から起算して3年以内に「事故発生直前の状態」に復旧した場合に限り、保険金をお支払いします。ただし、あらかじめ復旧することをお約束いただき、東京海上日動が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします(損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。)。免責金額(自己負担額)を設定した場合や水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約した場合などは、修理費の全額を保険金としてお支払いできないときも復旧が必要となりますのでご注意ください。
安心ポイント
手厚い保険金を素早くお支払い!
●修理費(❸の費用)だけでなく、修理と密接に関わる費用(❶・❷・❹の費用)も損害保険金としてまとめてお支払いします。
台風が発生した場合の修理プロセス(例)
被害の範囲を確認
❶ 損害範囲確定費用
出費例 25,000円
+
ブルーシートで応急処置を実施
❷ 仮修理費用
出費例 55,000円
+
本修理を実施
❸ 修理費
出費例 360,000円
+
スクラップを搬出・廃棄
❹ 残存物取片づけ費用
出費例 60,000円
合計 |
500,000円 |
事故が起きると修理費(❸の費用)だけでなく、修理と密接に関わる費用(❶・❷・❹の費用)が発生します。トータルアシスト住まいの保険では、修理費と修理と密接に関わる費用を損害保険金としてまとめてお支払いすることで、手厚い保険金のお支払いを実現します。またお支払い時の複雑な計算を不要とし、迅速なお支払いにもつなげています。
●修理費(❸の費用)は「復旧に必要な修理費」をお支払いします。
損害を受けた部分を修理し、復旧するために、直接損害を受けていない部分にも費用を必要とする場合があります。そのような費用も損害保険金としてお支払いします。
⇓
例:損害を受けたバスタブの交換のために、損害を受けていない配管も交換する必要があるケース
水災時に当座の生活資金をお支払い!
床上浸水等の水災による損害が生じ、保険金が支払われる場合、当座の生活資金として10万円を定額でお支払い
します。
豪雨等により水害等が発生すると、家屋への床上浸水被害やライフラインの供給停止により一時的に 避難所での生活を強いられる等、様々な費用支出が想定されます。保険の対象が水災による損害(床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)を受け、保険金が支払わ れる場合に、当座の生活資金として1事故あたり10万円をお支払いします。
※水災初期費用補償特約がセットされている場合に限ります
付帯サービスでしっかりサポート!
【自動セット】メディカルアシスト
医療機関のご案内や医療相談など、おからだの「もしも」のときにお客様をサポートします。
【自動セット】介護アシスト
介護に関するご家族の負担を軽減するサービスをご提供します。
【オプション】住まいのサイバーアシスト
サイバートラブルが疑われる場合等に、お電話にて提携の専門会社にご相談いただけます。
【オプション】緊急時助かるアシスト
カギのトラブル対応サービスや水回りのトラブル対応サービスをご提供します。
万全の損害サービス体制!
自然災害が発生した際には、全国の損害サービス拠点がリアルタイムにペーパーレスで情報を連携・共有し、一刻も早くお客様に保険金をお届けできるように各種事務支援を行います。現地では損害確認や保険金のご案内等、お客様に寄り添う対応に一層注力します。
住宅修理サービス業者とのトラブル防止につなげます(「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。)
近年、お客様に対して「保険金の使い道は自由」といって業者が勧誘し、偽装事故や経年劣化等の本来は保険金を受け取れない損害に対しても保険金請求を促し、お客様に法外な手数料を請求する等のトラブルが発生しています。
建物の保険金支払いに修理・復旧を要件とする「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットすることで、業者が関与する偽装事故等の不正な保険金請求が抑制され、業者とのトラブル防止につながります。
なお、建物の修理について業者から勧誘された場合は、すぐに住宅修理サービスなどの契約はせずに、代理店または東京海上日動にご相談ください。
(※)あらかじめ復旧することをお約束いただき、東京海上日動が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします(損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。)。
賠償責任等その他のリスクに備える特約
持ち家・賃貸住宅にお住まいの方共通
個人賠償責任補償特約
補償を受けられる方(被保険者本人やそのご家族等)が、日常生活や住宅の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、または日本国内で受託した財物(受託品)を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの、法律上の損害賠償責任を補償します。
支払限度額(1事故あたり)
国内:1億円、 無制限
国外:1億円
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
補償を受けられる方(被保険者本人やそのご家族等)が、日本国内で発生した急激かつ偶然な外来の事故(自動車事故を含みます。)によって被った身体の障害または財物の損壊等について、相手方に法律上の損害賠償請求をするための弁護士費用および法律相談費用を補償します。
支払限度額(1事故あたり)
300万円(1事故・1被保険者あたり)
類焼損害補償特約
ご自宅からの出火により、ご近所の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、法律上の賠償責任が生じないときであっても修復費用の不足分を補償します。
支払限度額(1事故あたり)
1億円
臨時費用補償特約
事故によって損害保険金が支払われる場合に必要となる様々な臨時費用として、損害保険金の10%をお支払いします。
支払限度額(1事故あたり)
保険の対象(建物や家財等)ごとに支払限度額(保険金額)の10%または100万円のいずれか低い額
ホームサイバーリスク費用補償特約
住宅内のネットワーク構成機器・設備(パソコン、スマートフォン、IoT機器)が、不正アクセス等のサイバー攻撃を受け、セキュリティ事故に対応するために負担した修理費用やデータ復旧費用を補償します[セキュリティ事故対応費用]。また、セキュリティ事故の再発防止のために、再発防止メニューをご提供します[再発防止費用]
支払限度額(1事故あたり)
セキュリティ事故
対応費用:30万円、50万円
再発防止費用:3万円
住まいのサイバーアシスト ホームサイバーリスク費用補償特約に自動セット
以下のサイバートラブルに関する電話サービスを、無料でご利用いただけます。
- インターネット等のサイバートラブルに関する相談サービス
- マルウェア(不正プログラム)のリモート駆除サービス
一定のご利用条件があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」に記載の「住まいのサイバーアシスト利用規約」をご参照ください。
※再発防止メニュー・サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
持ち家にお住まいの方向け
特定設備水災補償特約(浸水条件なし)
水災による損害の程度にかかわらず、ご自宅の空調・冷暖房設備、充電・発電・蓄電設備、給湯設備および昇降設備等の特定の機械設備について、水災によって生じた損害を補償します。
支払限度額(1事故あたり)
50万円、100万円、150万円、300万円、500万円
建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約
建物の機械設備に電気的または機械的事故が生じ、故障した場合の修理費用を補償します。免責金額(自己負担額)は、破損等リスクの免責金額と同額となります。
支払限度額(1事故あたり)
建物の支払限度額(保険金額)
賃貸住宅にお住まいの方向け
借家人賠償責任・修理費用補償特約
偶然な事故によって借用戸室に損害が生じた場合に、補償を受けられる方(被保険者本人等)が負担する以下の費用を補償します。なお、免責金額(自己負担額)は0円となります。
- 借家人賠償責任
- 貸主に対する法律上の賠償費用
- 借家人修理費用
- ①以外の場合で、貸主との契約に基づいて修理した費用
支払限度額(1事故あたり)
500万円、1,000万円、1,500万円、2,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円
賃貸住宅オーナー向け
建物管理賠償責任補償特約
建物の管理不備に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりした場合の法律上の賠償費用を補償します。免責金額(自己負担額)は0円または10万円のいずれかをお選びいただけます。
支払限度額(1事故あたり)
1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円、3億円、5億円
家賃収入補償特約
火災等の事故によって貸家や貸しアパート等が損害を受けた場合に、復旧までの期間に家賃に生じた損失を補償します。
支払対象期間(1事故あたり)
12か月間、6か月間、3か月間
家主費用補償特約
賃貸住宅内で孤独死等の特定事由事故が発生した際に、家主が負担する空室期間や値引期間が発生したことによる家賃の損失、原状回復費用・遺品整理等費用を補償します。
支払対象期間(1事故あたり)
12か月間
事故の再発防止策をご提供する住まいの選べるアシスト特約
火災、落雷、破裂・爆発事故または盗難事故の再発防止策をご提供する「住まいの選べるアシスト特約」もご用意しています。
※「住まいの選べるアシスト特約」は、火災・盗難時再発防止費用補償特約のペットネームです。
※本特約は盗難・水濡れ等リスクを補償している場合にご契約いただけます。
住まいの選べるアシスト
火災、落雷、破裂・爆発事故または盗難事故に遭われ、住まいの保険の損害保険金が支払われる場合に、下表の 補償メニューの中からお好みの再発防止策*1をお選びいただけます(1事故につき20万円が限度となります。)。 補償メニューの手配から費用のお支払いまで、サポートデスクが行います。
発生した事故 | 補償メニュー |
火災、落雷、 破裂・爆発 | ●IHクッキングヒーターまたは火災防止機能付ガスコンロの設置 ●ガス台自動消火器、ガス漏れ検知器・警報器等の設置 ●据付型手動消火器の購入 ●家庭用スプリンクラーの設置 ●避雷器(電気機器への落雷防止機器)等の購入 ●漏電遮断器の購入 |
盗難 | ●防犯カギ、補助錠、防犯フィルムの設置 ●再発防止コンサルティングサービスの利用 ●ガラス破壊検知器の購入 |
共通(火災、落雷、 破裂・爆発または盗難) | ●防犯・防火金庫の設置 ●災害常備品の購入 ●植栽の設置 ●防犯・防火ガラスの設置 ●ホームセキュリティ サービスの実施 ●防犯カメラ・センサー装置の設置 ●防犯用砂利等の購入 |
*1 ご自身で所定の再発防止費用を負担された場合も、保険金のお支払対象となります。
※ご利用いただいた補償メニューの合計金額と支払限度額との差額を保険金としてお支払いすることはできません。 ※お住まいの地域や、やむを得ない事情によって、手配までに日数を要する場合や、手配できない場合があります。
緊急時助かるアシスト
住まいの選べるアシスト特約に自動セット ※ご自身で手配された場合は、対象外となります。
「住まいの選べるアシスト特約」をご契約いただいたお客様は、提携会社による以下の応急処置サービスをご利用いただけます。
カギのトラブル 対応サービス (1年間に1回限度)
カギを紛失した場合またはカギの盗難に遭った場合に、専門会社による緊急開錠を行います。盗難の場合は、カギ とシリンダー錠の交換も行います。 ※出張料と作業料は無料です。カギの紛失の場合、カギと錠の交換をご希望される場合の費用はお客様の自己負担 となります。
水回りのトラブル 対応サービス (1年間に1回限度)
水回りのトラブル(トイレのつまり、台所・浴室・洗面所のパイプのつまり、蛇口・排水パイプ等からの水漏れ等)が発 生した場合に、専門会社による応急処置を行います。
※出張料と応急処置作業料は無料です。部品代、高圧洗浄・掘削作業等の特殊作業に関する費用、本修理費用についてはお客様の自己負担となります。
※水漏れで生じた汚れには、ハウスクリーニング会社を無料でご紹介します。ハウスクリーニング費用はお客様の自己負担となります。
※水道修理業者等から高額な費用を請求されたというトラブルが増加しています。「緊急時助かるアシスト」では、東京海上日動が提携会社を手配します ので、安心してご利用いただけます。
提携会社を通じたサービスであり、離島等、一部地域や、集中豪雨等のやむをえない事情によって、サービスの着手までに時間がかかる場合や、 サービスをご提供できない場合があります。
一定のご利用条件があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」に記載の「緊急時助かるアシスト利用規約」をご参照ください。
※各補償メニュー・サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
地震保険
※住まいの保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。
地震保険
こんなときに役に立つ!
- 地震による倒壊
- 地震による火災
- 津波による流失
地震保険の取扱い
1 商品の仕組み
住まいの保険では、地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が起こったときは保険金をお支払いしません
(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)。
地震等による損害については、住まいの保険とあわせて地震保険をご契約いただく必要があります(住まいの保険のご
契約期間の途中でご契約いただくことも可能です。)。地震保険をご契約いただかないときは、申込書等の「地震保険
未加入時のご確認欄(地震保険確認欄)」にご署名(法人の場合はご捺印)が必要です。
2 保険の対象
保険の対象をお選びください。
居住用の建物(マンション戸室も含みます)
家財
※地震保険は「専用住宅」「併用住宅」を対象としています。保険期間の途中で建物の用途を専用店舗に変更する等、居住部分がなくなった場合には、保険契約を解除することがあります。
※1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等(高額貴金属等)、屋外設備装置、設備・什器、商品・製品等は保険の対象となりません。
3 補償内容
地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または 「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を 保険金としてお支払いします(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがいます。)
*1 認定方法については、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
※時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
※1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(2022年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は 算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。
※地震保険をセットする住まいの保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物を含める場合、建物の支払限度額(保険 金額)にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合等は、保険金の支払対象となりません。なお、付属物 に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、ご契約の代理店または弊社にその旨ご相談ください。
〈ご参考〉
東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
4 保険金をお支払いしない主な場合
- 損害の程度が一部損に至らない損害
- 門・塀・垣のみに生じた損害
- 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
- 地震等の際における保険の対象の紛失・盗難に
5 保険期間
- 住まいの保険の保険期間にあわせてご契約いただきます。
6 引受条件(保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)
- 地震保険の保険金額は建物、家財ごとに、住まいの保険の支払限度額(保険金額)の30%~50%の範囲でお決め ください。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合 は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
- 地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。また、所定の確認資料のご提出によ り、免震・耐震性能に応じた「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」、「建築年割引」を適用できる場合が あります。実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。
※地震保険の限度額の適用単位は「同一敷地内」ごととなります。既に他の地震保険契約があり、追加でご契約される場合は、限度額 から他の地震保険契約の保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、そのときから「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東 海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険保険 金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受けできませんのでご注意ください。
保険金をお支払いしない主な場合
- ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)によって生じた損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 風、雨、雪、雹、砂塵等の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水1」または「地盤 面より45cmを超える浸水」に至らない水災によって生じた損害(特 定の機械設備については、特約により補償できる場合があります。)
- 給排水設備事故に伴う水濡れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
- 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害
- 自然の消耗または劣化によって生じた損害
- すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷や汚損
- 屋根材2・樋にゆがみ、たわみ、へこみ、ひび割れ*3、欠け、反り、浮き上がり、ずれ、波打ち、釘浮きその他類似の事由によって生じた損害
- 偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの
- 建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
- 電気的または機械的事故によるもの(特約により補償できる場合があります。)
- 保険の対象の置き忘れや紛失によるもの
- 以下の家財や身の回り品に生じた損害
- 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等破損等リスク
*1 損害保険金には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。
*2 水災初期費用補償特約をセットしている場合に限ります。
保険料の割引
地震保険については、保険の対象である建物(または家財を収容する建物)が下表の「適用条件」を満たすことが確認できる所定の資料の写(下表に記載しています。)をご提出いただいた場合に、いずれか1つの割引を適用することができます。
割引種類 | 適用条件 | ご提出いただく確認資料*1 |
免震建築物割引 (50%) | 免震建築物*2に該当する 建物であること | ①品確法に基づく登録住宅性能評価機関*3により作成された書類*4のうち、対 象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類*5 |
耐震等級割引 1級 10% 2級 30% 3級 50% | 耐震等級*2を有している 建物であること | ②独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す 適合証明書*5 例)フラット35Sの適合証明書 等 ③長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類 (工事種別が新築の場合は耐震等級割引(30%)、増築・改築の場合は耐震等 級割引(10%)を適用します*6) 例)「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」等 |
建築年割引 10% | 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物であること | 公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類*7 例)「建物登記簿謄本」、「建築確認書」等 |
耐震診断割引 10% | 耐震診断・耐震改修の結 果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建 物であること | ①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告 示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類 ②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書 例)「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」等 |
*1 代表的な確認資料となりますので、詳細は代理店または弊社までお問い合わせください。
*2 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。
*3 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行 政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
*4 品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。
*5 確認資料から耐震等級を1つに特定できない場合は、確認できる最も低い耐震等級を適用します。ただし、登録住宅性能評価機関、 適合証明検査機関または適合証明技術者に対して届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を1つに特定でき、本資料を セットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。
*6 長期優良住宅の認定を受けるために所管行政庁に届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を1つに特定でき、本資料を セットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。
*7 「工事完了予定」「工事開始時期」等の表記で昭和56年(1981年)6月1日以降に建築されたことが分かる書類を含みます。
付帯サービスについて
すべてのご契約でご利用いただけるサービスです。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、ほけんの王様までお問い合わせください。