植栽の損害はマンション総合保険の対象!?保険金が支払われるポイントをご紹介

みなさんこんにちは。保険相談ラボ編集部です。

私どもに寄せられるご相談の中には、下記のようなものもあります。

マンションの分譲開始当時から植えられていた、敷地内の植木が先日の台風で倒れてしまった。
撤去して新しい木を業者に植え直してほしいけれど、結構お金がかかりそうです。
マンションの住民から「加入している保険で相談してみたら?」と言われたけど、植木の損害は保険の対象になりますか?

マンション総合保険は、一般的にいう火災保険に当たります。

火災保険で建物の損害が補償される、というのはみなさんご存知だと思いますが、庭木などの植栽は補償されるのでしょうか。

目次

マンション敷地内の植栽も管理組合による管理の対象

マンション敷地内の植栽も管理組合による管理の対象

まず最初に、植栽とは何か、なぜマンション管理組合の管理対象となるのかを見ていきましょう。

植栽とは

植栽
草木を植えること。また、その草木。

辞書を引くと、植物を植えることや、植えた植物を指すと記載しています。

植栽と同じような意味で、庭木や植木といわれることもあります。

植栽には、さまざまな目的があります。

個人宅にある植栽というと、フェンスや塀と同じような役割をする生け垣や、季節の果物を楽しむために植えているみかんや柿の木などが思い浮かびます。

そのほかにも、景観を意識してキンモクセイなどを植えたり、夏場の日光を遮って庭を涼しくするために大きな木を庭に植えているお宅も見かけます。

マンションの植栽は共用部分として管理組合の管理対象となる

個人宅と同様にマンションでも植栽しているところが多く、景観も意識した植栽管理をしていると思います。

個人宅とは比べ物にならない規模の植栽になるので、個人で行うことはもちろん、管理組合として直接行うのは現実的ではありません。

多くのマンション管理組合では、植栽管理を造園業者に委託し、管理費からその費用を支払っています。

理事の方から植栽管理にかかる費用が悩みの種だと耳にすることもあります。

植栽管理は、マンションの資産価値に直結する重要な項目のひとつなので、安易なコストダウンは資産価値を下げる結果になりかねません。

植栽管理も管理会社に任せっきりにするのではなく、管理組合としてどこの造園業者がいいのか、比較してよい造園業者を見つけるのも重要なことです。

分譲当時から同じ造園業者に任せているなら、一度比較してみてもよいかもしれません。

このように、マンション敷地内に植えられている庭木は、マンション管理組合が管理しているものですので、マンション共用部分の一部となります。

マンション総合保険では、マンションの共用部分を保険の対象にしていますので、庭木も保険の対象になっています。

植栽の損害にマンション総合保険が適用される場合

植栽の損害にマンション総合保険が適用される場合

マンション総合保険では、マンションの共用部分を補償の対象としています。

植栽である庭木は、共有部分でもあるので、保険の対象物にはなっています。

ただ、建物の共用部分と同じ条件で補償できるわけではありません。

植栽は屋外にあるということと、生物であるということから、庭木に対する補償内容は限定的になっています。

限定的ではありますが、植栽の損害についても、保険で補償できる場合がありますので、ご紹介します。

マンション総合保険での契約内容の範囲内で補償

マンション総合保険では、共用部分を補償の対象としているため、植栽の損害についても補償対象物となります。

つまり建物にかける火災保険と同じように、補償プランに該当する事故があった場合に、補償の対象となります。

たとえば敷地内に植えられている木が台風の影響で倒れてしまった場合、倒木の除去と植え替えの費用が補償の対象となります。

逆に火災保険の補償で対象とされていない、腐食や虫食いなどによって高木が倒れてしまった、といった場合には保険の補償対象外となります。

植栽の損害が補償されない場合

自然災害など保険の補償対象となる事故によっても、補償されない場合があることにも注意が必要です。

ほとんどの保険会社では、植物の損害を補償する場合に制限を設けています。

保険会社によって制限の内容が違いますが、今回は厳しい条件の方をご案内します。

植栽の損害に対する制限
同一の事故により共用部分が損害を受けており、損害が発生した翌日から7日以内に庭木が枯死した場合のみ損害保険金を支払う」といった制限です。

枯死とは植物の生命が全く絶たれてしまった状態を指します。

「同一の事故により共用部分が損害を受けており」とは、わかりやすく言うと、マンション建物や附属設備にも損害があって、植栽にも損害があった場合は、補償の対象になるという意味になります。

つまり、台風により植栽だけが倒れてしまった場合は、対象外となります。

「損害が発生した翌日から7日以内に庭木が枯死した場合のみ」とは、台風の1ヶ月後に庭木が枯死した場合は、対象外となります。

他にも、『破損・汚損等』にはそもそも対象にしていなかったり、一部の損害だけでは対象外で、枯死に限定していることにも注意が必要です。

また保険会社によって補償の範囲や損害の考え方も異なりますので、損害があるようでしたら、一度契約をしている代理店に問い合わせてみるのも良いかもしれません。

マンション総合保険の植栽の補償 まとめ

マンション総合保険で植栽の補償が受けられるケースを紹介しましたが、損害状況や原因によって補償のできるかどうかが変わってきます。

実際に損害が発生した場合には、いち早く保険会社や代理店にお問い合わせください。

今回は厳しい条件の例をご紹介しましたが、そこまで厳しい条件を付けていない保険会社もあります。

もしかしたら、植栽の損害が補償されるケースかも知れません。

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