戸建ての火災保険ー住宅安心保険【日新火災】ー長崎県
保険料シュミレーション
地震保険なし | 地震保険あり | |
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5年間の保険料 | 152,400円 | 199,800円 |
「住宅安心保険」は、日新火災の総合型火災保険です。火災リスクをはじめ、風災・水災などの自然災害リスク、盗難・水ぬれなどの日常災害リスクなどによる建物や家財の損害を幅広く補償します。また、オプションにより日常生活における賠償事故など家庭をとりまくリスクに備えることができます。
目次
基本補償
火災などに関する事故
火災、落雷、破裂・爆発
こんなときに役に立つ!
- 天ぷらを揚げていて、目を離した間に出火。建物が燃えてしまった。
- 留守中、家電製品のショートにより居間から出火。建物が全焼してしまった。
- 落雷によりテレビの基盤がショートし、壊れてしまった。
- ガス爆発により、台所用品が壊れてしまった。
自然災害に関する事故
風災・雹(ひょう)災・雪災
こんなときに役に立つ!
- 竜巻により、屋根の一部がはがれ落ちてしまった。
- 豪雪により、屋根が破損してしまった。
- 台風により建物の窓ガラスが破損し、室内に雨が入りこみ、家電製品が壊れてしまった。※窓の閉め忘れによる場合、補償の対象となりません。
- 豪雪により、屋根が破損した際、雪が天井から室内に入り込み、家電製品が壊れてしまった。
水災
床上浸水等の条件を満たさない損害は対象となりません。
水災には、台風、暴風雨などによる土砂崩れを含みます。
こんなときに役に立つ!
- 豪雨により、床上浸水が発生し、壁や床に損害が生じてしまった。
- 台風時の河川決壊により、建物が流されてしまった。
- 集中豪雨により裏山で土砂崩れが発生し、建物が流されてしまった。
- 床上浸水が発生した際、1階の家電製品、
- 家具などが壊れてしまった。
その他の事故
物体の落下・飛来・衝突・倒壊等
こんなときに役に立つ!
- 自動車に当て逃げされ、塀が壊れてしまった。
- ボールが飛んできて、窓ガラスが割れてしまった。
- 自動車の飛び込みにより、建物内の家財が壊れてしまった。
騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
こんなときに役に立つ!
- デモ行進中に何者かに建物の壁が壊されてしまった。
- デモ行進中の投石により、建物内の家財が壊れてしまった。
水ぬれ
自然劣化等による雨漏りの損害や給排水設備自体に生じた損害は対象となりません。
※給排水設備自体に生じた損害を除きます。
こんなときに役に立つ!
- 上階の他人が占有する戸室で生じた事故により、水ぬれが発生し、天井の張替が必要となった。
- 給排水設備に生じた事故により、水ぬれが発生し、家電製品が壊れてしまった。
盗 難
※警察への届出が必要です。
こんなときに役に立つ!
- 盗難の際にドアのカギ穴、窓ガラスや網戸が壊されてしまった。
- 室内の家電製品が盗まれてしまった。
通貨・預貯金証書の盗難
保険の対象が家財の場合
※保険の対象が家財の場合
※警察への届出が必要です。
こんなときに役に立つ!
- 室内に置いてあった現金が盗まれてしまった。
- 盗まれた通帳から現金がおろされてしまった。
破損・汚損等
自己負担額を0円で設定した場合でも、自己負担額は保険の対象ごとに5万円
こんなときに役に立つ!
- 室内で子どもが遊んでいて、誤って建物のガラスを割ってしまった。
- 水道管が凍結し、破損してしまった。
- 室内で掃除中、誤って鏡台を壊してしまった。
- 室内でテレビを移動中、誤って落とし、壊してしまった。
事故に伴う費用
- 臨時費用保険金
- 残存物取片づけ費用保険金
- 失火見舞費用保険金
- 修理付帯費用保険金
- 特別費用保険金
- 損害防止費用
※上記はオプションのセットにより補償対象外とすることができる場合があります。
※保険金のお支払条件や支払限度額等は別途ご確認ください。
※自己負担額を0円以外で設定することも可能です。
オプション
より充実した補償にするためにおすすめします。
下記のような場合に対して、ご希望にあわせてオプションをお選びいただくことができます。
個人賠償責任総合補償特約
こんなときに役に立つ!
- 自転車で他人にぶつかりケガを負わせてしまった
類焼損害補償特約
こんなときに役に立つ!
- 火災の延焼で隣家を焼損させてしまった
割引制度
ご契約内容等に応じて保険料が割引になります。
- 地震保険の割引
- 指定工務店割引
- S評価割引
- 1年自動継続割引
サポート
サポート体制も充実しています!
- ご利用いただけるサービス
- ご契約内容に変更が生じた場合
- 事故が発生した場合
保険の対象・用法
建物
住宅安心保険では、大きく以下の区分に分類した建物を保険の対象とすることができます。
専用住宅以外の場合、その用法もあわせてご確認ください。
- 専用住宅(戸建・マンション戸室)
- 併用住宅(店舗兼住宅等)
- 業種に応じて保険料の割増が必要となる場合があります。
- 併用住宅(作業所兼住宅等)
- 作業内容に応じて保険料の割増が必要となる場合があります。
例えば下記のような建物は保険の対象となりません。
- 専用店舗
- 工場
ご契約の建物の敷地内に所在する門、塀、垣や外灯などの屋外設備を含みます。
※マンションの場合、バルコニーなどの専用使用権付共用部分を含みます。
築年数に応じて保険料が変わりますので必ず建築年月をご確認ください。
(建築年月が確認できない場合、実際の建築年月の保険料と異なる場合があります。)
3%割引割引指定工務店割引
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指定工務店特約をセットすることで、建物の保険料が3%割引になります。
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指定工務店特約
5%マンション区分所有者向けS評価割引
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マンション管理士による診断(注1)の結果、最も高い「S評価」を獲得したマンションにおいて、区分所有者の方が居住用戸室をご契約する場合、建物の保険料が5%割引になります。割引の適用方法、条件等詳細は取扱代理店または弊社にご照会いただくか、「S評価割引チラシ」をご参照ください。
(注1)(一社)日本マンション管理士会連合会により、マンションのメンテナンス状況の診断を行っています。割引適用の際は、事前に診断を受ける必要があります。
※地震保険には割引は適用されません。
家財
保険の対象となる家財は、下記建物に収容される家財およびその建物の敷地内の家財となります。
また、被保険者の親族の家財も保険の対象となります。
※建物のみのご契約では、家財は補償されません。家財については建物とは別に保険金額を設定いただき、ご契約ください。
- 家具、家電、衣服をはじめとする建物に収容される家財
- 自転車、物干し台をはじめとする敷地内の家財
例えば下記のような物は保険の対象となりません。
- 自動車
- 通貨・切手など
通貨・預貯金証書の盗難は補償の対象となります。
高額貴金属等
以下の高額貴金属等については、時価額を基準として、1回の事故につき高額貴金属等の保険金額(注1)(注2)を限度にお支払いします。
※家財をご契約いただいた場合に限り、補償されます。
- 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
- 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
※高額貴金属等は地震保険の対象となりません。
(注1)特にご指定がない場合は100万円となります。500万円または1,000万円に増額して設定することも可能です。
(注2)「盗難」の事故の場合は1個または1組ごとに100万円が限度、「破損・汚損等」の事故の場合は1個または1組ごとに30万円が限度となります。また、1回の事故につきお支払いする保険金の合計額は、高額貴金属等の保険金額が限度となります。
専用住宅の構造
お支払いいただく保険料は、保険の対象である建物(または保険の対象である家財を収容する建物)の構造等により決定します。下記フローチャートで建物の柱の部材等からご確認ください。併用住宅の場合は、別途ご案内しますので、取扱代理店または弊社にご連絡ください。
H構造と判定された物件について
今回判定した構造が「H構造」となる建物のうち、外壁がコンクリート造の木造建物や土蔵造建物については、現在加入されている火災保険のご契約内容により「K構造」となる場合があります。取扱代理店または弊社にて確認させていただきますので、保険証券、保険契約証など、現在のご契約内容が確認できる資料をご用意いただきますようお願いいたします。
主なオプション
「住宅安心保険」って他に何を補償できるの?
信頼できる優良工務店による修理の手配と保険金のお支払をワンセットでご提供します!
指定工務店特約
火災・風災等の事故により建物に損害が生じたとき、日新火災がご案内する修理業者(指定工務店)が建物の修理を行います。本特約をセットした場合、建物の保険料が3%割引となります。
※大規模な自然災害が発生し、被災した建物が極めて多数になった等の事情が生じたときは、指定工務店をご案内できない場合があります。本特約の詳細は指定工務店特約チラシをご参照ください。
「自転車運転中に他人と接触しケガを負わせた。」「ペットが他人にケガを負わせた。」「子どもが他人の物を壊してしまった。」などの日常生活の賠償事故には
個人賠償責任総合補償特約 示談交渉サービス付き
- 日常生活において発生した偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
- 他人からの借用物(動産)を損壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します(支払限度額10万円、自己負担額5,000円となります。)。
- 保管物賠償責任補償対象外特約をセットすることにより、❷を補償対象外とすることもできます。保管物賠償責任補償対象外特約
- 賠償事故の解決に関する特約が自動的にセットされます。
「自宅から出火しご近所に延焼してしまった。」「自宅の火災の消火活動により、隣家を水浸しにしてしまった。」などの備えに
類焼損害補償特約
保険の対象である建物または家財を収容する保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発によって、他人の住宅が類焼した場合、新価額を基準にその損害を補償します。ただし、別の物件から類焼してきた火災、破裂または爆発は除きます。
- 保険の対象が法人所有の建物および家財の場合、類焼損害補償特約をセットすることができません。
- 個人賠償責任総合補償特約または他の個人賠償責任保険等にご加入いただいていることが条件となります。ご加入の有無等を確認させていただきます。
突然の火災で家が使えない・・・
仮すまい費用補償特約
火災などの事故や偶然な事故による停電・断水などにより、仮すまいに移ることになった場合の仮すまいの賃借費用、宿泊費用やペットホテル費用などを補償します。
賃貸住宅にお住まいの方へおすすめします!
借家人賠償責任・修理費用総合補償特約
示談交渉サービス付き
- 不測かつ突発的な事故により借用中の住宅に損害を与え、大家さんへの法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します(火災のほか、漏水事故なども補償の対象となります。)。
- 不測かつ突発的な事故により借用中の住宅に損害が生じ、賃貸借契約に基づいて修復したときの修理費用を補償します(支払限度額300万円となります。)
- 賠償事故の解決に関する特約が自動的にセットされます。
外出中の大切な持ち物を補償するには
持ち出し家財補償特約 ※家財をご契約いただいた場合のみ
保険証券記載の建物の敷地内から一時的に持ち出した家財に生じた損害を補償します。
- 火災・盗難などのほか、破損・汚損等の損害も補償します。ただし、水災による損害は補償の対象となりません。
- 通貨・預貯金証書は、盗難の場合にのみ補償します。
- 支払限度額30万円(通貨の盗難は10万円)、自己負担額3,000円(通貨・預貯金証書は0円)となります。
- 保険の対象が高額貴金属等の場合、お支払いする保険金の額は、保険の対象の時価額によって定めます。
歩行中、後ろから自転車に追突されてケガをした。治療費を払ってもらえないので、弁護士に相談したい…
被害事故弁護士費用等補償特約
被保険者が不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損害を被ったことにより、被保険者等が負担した弁護士費用または法律相談費用を補償します(支払限度額・保険期間中300万円)。
- 被保険者が法人の場合、本特約をセットすることができません。
*その他、ご契約内容に応じて自動的にセットされる特約があります。
希望されない補償がある場合は以下のオプションをセットすることにより補償対象外とすることができます。
➡ その分保険料が割安に!
- 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約
- 水災危険補償対象外特約
- 落下、飛来および衝突危険補償対象外特約
- 水濡れ危険補償対象外特約
- 盗難危険補償対象外特約
- 通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約
- 破損・汚損等危険損害補償対象外特約
- 臨時費用保険金補償対象外特約
- 特別費用保険金補償対象外特約
◆ご契約の条件によってはセットできない場合があります。詳細については、取扱代理店または弊社までお問合せください。
地震に対する備えは「地震保険」で
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、流失などの損害は「住宅安心保険」だけでは補償の対象となりません。「地震保険」をあわせてご契約ください
地震保険
こんなときに役に立つ!
- 地震が原因の火災
- 地震が原因の損壊・埋没など
- 地震が原因の津波・洪水などの水害
地震保険のお支払保険金
お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12.0兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12.0兆円の割合によって削減されることがあります(2022年4月現在)
(注1)損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳細については、ご契約のしおりをご参照ください。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物または家財については地震保険の新規契約または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。
地震保険のご契約にあたって
地震保険の対象となるもの
建物 居住用の建物(店舗や事務所等のみに使用されている建物は除きます。)
家財 居住用の建物に収容されている家財(自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類などは除きます。)
地震保険の保険金額
地震保険の保険金額は「住宅安心保険」の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めいただきます。ただし、他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は区分所有者ごとに限度額が適用されます。
地震保険のお申込み
地震保険だけではご契約いただけません。「住宅安心保険」などの火災保険にセットして地震保険をお申込みください。火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険の保険期間の中途から地震保険をご契約いただけますので、希望される場合には取扱代理店または弊社までご連絡ください。
保険金をお支払いできない主な損害
- 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
- 地震等の際の保険の対象の紛失・盗難の損害など
地震保険の割引制度
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引適用の際は、所定の確認資料のコピーのご提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降について適用します。
※割引は重複して適用することはできません。
割引名(割引率) | 割引適用条件 | 必要な確認資料(注2)(コピー) |
建築年割引 (10%) | 昭和56(1981)年6月1日以降に新築された建物であること。 | 公的機関等が発行する適用条件を確認できる書類(建物登記簿謄本、建築確認書等) |
耐震等級割引 (等級に応じて 10%・30%・50%) | 住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している建物であること。 | ①住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「建設住宅性能評価書」「共用部分検査・ 評価シート」「設計住宅性能評価書」 ②「耐震性能評価書」(耐震等級割引の場合に限ります。) ③フラット35Sの適合証明書または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」 ④登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」、「長期使用構造等である旨の確認書」(免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合、耐震等級割引 (新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。) ⑤住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるための「住宅性能証明書」 |
免震建築物割引 (50%) | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物であること。 | ⑥以下の2つの書類(a.のみの場合は耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。) a.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」、認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」「認定長期優良住宅 、建築証明書」等) b.「耐震等級」または「免震建築物」であることが確認できる「設計内容説明書」等 ※上記の他、登録住宅性能評価機関が作成した書類のうち、免震建築物であることまたは耐震等級を証明した書類であれば、免震建築物割引または耐震等級割引の確認資料となります。 |
耐震診断割引 (10%) | 地方公共団体等による耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること。 | ①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注3))に適合することを地方公共団体等が証明した書類 ②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書等) |
(注2)代表的な確認資料となりますので、詳細については、取扱代理店または弊社までお問合せください。
(注3)平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。
地震保険料控除制度
所得税(国税) | 個人住民税(地方税) | |
地震保険料控除限度額(平成19年1月創設) | 5万円 | 2万5千円 |
※長期契約で平成18年12月以前に保険期間が開始されたご契約の損害保険料控除の場合、一部、経過措置があります。
保険金をお支払いできない事故例
こんなときは保険金をお支払いできません。
ご契約者、被保険者の故意
ご契約者または被保険者がわざと起こした事故による損害
敷地外にある家財の盗難
保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
「持ち出し家財補償特約」をセットしていただくことにより、補償の対象となります。
戦争、外国の武力行使
戦争、外国の武力行使、革命、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動による損害
地震、噴火が原因の火災
地震、噴火またはこれらによる津波が原因で発生した火災、損壊、流失などの損害
「地震保険」にご加入いただくことにより、補償の対象となります。
自然の消耗または劣化、さび、かび
保険の対象の自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、腐敗等によって生じた損害
火災などにより自動車(注)に生じた損害
自動車(注)は「住宅安心保険」の保険の対象となりません。
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、ほけんの王様までお問い合わせください。