分譲マンションの火災保険【あいおいニッセイ同和損保】ー長崎県
保険料シュミレーション
地震保険なし | 地震保険あり | |
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5年間の保険料 | 15,880円 | 31,330円 |
火災・破裂・爆発・落雷
こんなときに役に立つ!
- 隣家が火災になり、自宅にも延焼してしまった
- 家の近くの電柱に落雷があったため、電化製品が壊れた
風災、雹災、雪災
こんなときに役に立つ!
- 台風による強風のため、屋根瓦や窓ガラスが壊れた
- 台風による強風で窓ガラスが割れ、窓から風雨が吹き込み、室内の家具が壊れた
水濡れ
こんなときに役に立つ!
- 水道管の破裂によって、天井や壁紙が汚れてしまった
- 排水管の破裂によって、テレビが水を被って壊れてしまった
盗難
こんなときに役に立つ!
- 泥棒が家に侵入した際にガラスを割る等、建物に損害が発生してしまった
- 空き巣の被害にあい、電化製品を盗まれてしまった
水害
こんなときに役に立つ!
- 豪雨により土砂崩れが発生し、家が全焼してしまった
- 豪雨により床上浸水となり、電化製品が壊れてしまった
水災の基準
台風、豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等により、保険の対象に建物評価額(保険の対象が家財の場合は再調達価格)
- 床上浸水
- 地盤面より45cmを超える浸水
- 損害割合が30%以上の場合
破損、汚損等
こんなときに役に立つ!
- ソファーを移動していて、窓ガラスを割ってしまった
- 専用水道管が凍結により破損してしまった
- 子ども同士が遊んでいてテレビにぶつかり、画面が壊れてしまった
(注1)「セレクト(水災なし)プラン」、「セレクト(水災、破損汚損なし)プラン」は、マンション等の共同住宅建物専用プランです。
(注2)水災の補償は、共同住宅1棟契約以外の場合に「水災一時金のみをお支払いするタイプ」を選択いただくことも可能です。また、共同住宅1棟契約の場合は、「保険金額に支払限度額割合10%または30%を乗じた額を限度額として損害保険金をお支払いするタイプ」を選択いただくことも可能です。
※1 すり傷、かき傷等の外観上の損傷または汚損であって、その機能に支障をきたさない損害については補償されません。
※2 窓や戸等からの風、雨等の吹込みによる損害や雨漏り(漏入)等による損害は補償されません。
※3 マンション等の共同住宅建物で保険の対象を専有部分のみとする場合、共用部分については補償の対象外となります。
事故件数の割合
平成28年~令和2年「すまいの火災保険(旧家庭総合保険、住居建物総合保険を含む)」の事故件数割合です。
免責金額
プランとは別に免責金額を設定いただきます。
免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。建物と家財について、それぞれ免責金額を設定してください。
下記のとおり、②風災、雹災、雪災について、その他の補償区分と異なる免責金額を設定できます。
(注3)保険の対象が建物の場合で、建物が全焼・全壊のときには、免責金額は適用されません。
(注4)「屋外明記物件特約」をセットした場合、建物と同額の免責金額が適用されます。
(注5)「水災一時金特約」をセットした場合の⑤水災の事故については、免責金額は適用されません。
(注6)建物、家財それぞれで免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、③水ぬれ⑥破損、汚損等による損害については1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。また、「居住用建物電気的・機械的事故特約」に規定する保険の対象に発生した損害についても、建物の ⑥破損、汚損等と同額の免責金額が適用されます。
(注7)保険の対象である建物の築年数が15年以上(築年数不明を含む)の場合、建物の②風災・ひょ雹う災・雪災の補償については免責金額5万円以上を選択いただきます。
(注8)「家財明記物件特約」「自宅外家財特約」をセットした場合、家財と同額の免責金額が適用されます。
目次
主な自動セット特約 各プラン共通の費用の補償です
災害緊急費用特約
選択されたご契約プランで補償される損害の復旧にあたり支出した左記のような仮修理(ブルーシートによる養生等)や仮住まいの費用等の必要かつ有益な費用を補償します。※「災害緊急費用特約」で対象となる費用の一部です。
防犯対策費用特約
特別費用保険金特約
バルコニー等専用使用部分修繕費用特約
地震火災費用特約
※ 1 「防犯対策費用特約」「特別費用保険金特約」は、保険の対象に「建物」を含む契約に自動セットされます。
※ 2 「バルコニー等専用使用部分修繕費用特約」は、保険の対象がマンション戸室といった区分所有建物の場合に自動セットされます。
どなたにもおすすめのオプション特約
建物全壊時一時金特約
(地震・噴火・津波)
保険の対象に「建物」を含み、地震保険をセットしているご契約にセットできます。
地震等(注)によって保険の対象となる建物が市町村長等から交付される罹災証明書によって「全壊」と認定された場合、または地震保険普通保険約款の規定に基づき「全損」と損害認定された場合に、建物保険金額の10%(1回の災害につき1敷地内ごとに200万円が限度)を補償します。
(注)災害対策基本法第2条に規定する「災害」のうち、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって発生した災害をいいます。
ライフライン停止時仮すまい費用等特約
偶然な事故により保険の対象となる建物または保険の対象を収容する建物に対する電気・ガス・水道の供給が12時間以上継続して停止した場合(注)に支出した費用(代替物賃借費用・ライフライン代替物賃借費用)の実費(1回の供給停止期間を通じて10万円限度)を補償します。なお、マンション等の共同住宅建物において、事業者が占有していない供給設備等が停止した場合は補償対象外です。
(注)地震・噴火・津波による供給停止、計画的な供給停止等によって発生した費用は対象外となります。
特定機械設備水災補償特約
フルサポートプラン」または「セレクト(破損汚損なし)プラン」で、保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。水災の補償がない契約、水災の補償を一部補償としているご契約にはセットできません。
台風・豪雨等による洪水などにより、電気設備やガス設備等の機械設備に損害が発生し、床下浸水等で基本補償における浸水条件を満たさない場合に、1回の事故につき1敷地内ごとに最大100万円まで補償します。
※「水災支払限度額特約」、「水災一時金特約」と同時にセットすることはできません。
事故時諸費用
(火災・風水災等限定)特約
選択されたご契約プラン等で損害保険金が支払われる場合に、損害保険金にプラスして損害保険金の10%(支払限度額300万円)を補償します。事故発生時に臨時に発生する出費等に充てることができます。
※ 選択されたご契約プランで「水ぬれ」「通貨・預貯金証書等の盗難」「破損、汚損等」が補償対象となる場合でも、これらによる損害に対してはお支払いできません。また、「居住用建物電気的・機械的事故特約」をセットしている場合、この特約で補償される事故による損害も除きます。
居住用建物電気的・機械的事故特約
「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。ただし、築年数が10年超の建物についてはこの特約を新たにセットすることはできません。
電気設備やガス設備等の機械設備に、基本補償では補償対象とならない「電気により発生した焦損・炭化・絶縁破壊等の物的損害を伴う事故」や、「機械の稼働により発生した亀裂・折損・変形・剥離等の物的損害を伴う事故」が発生した場合に、1回の事故につき1敷地内ごとに建物保険金額を限度に補償します。
※ 建物の免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択した場合は免責金額「5万円」が適用され、その他の場合は建物の「破損、汚損等」による損害と同額の免責金額が適用されます。
類焼損害・失火見舞費用特約
類焼損害
自宅の火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に発生した損害を、1回の事故につき最大1億円まで補償します。
※ 1 損害の発生した近隣の建物や収容動産に保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合には、近隣の類焼補償対象物(居住用の建物・収容家財、事業用の建物・収容動産)の損害の額から他の保険契約等で支払われる保険金を差し引いて保険金をお支払いします。
※ 2 保険の対象の所在地が異なる別々の物件にはこの特約をそれぞれセットする必要があります。
失火見舞費用
自宅の火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に損害が発生したために支出した見舞金等の費用を補償します。
※ 1 被災世帯あたり30万円を限度に支出した見舞費用を補償します。ただし、1回の事故につき、全被災世帯合計で契約建物(家財)に対して支払われた損害保険金の30%を限度とします。
日常生活賠償特約
日本国内または国外において住宅(別荘等を含みます)の所有・使用・管理または日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人のものを損壊させ法律上の損害賠償責任を負った場合の損害または日本国内において電車等(注)の損壊を伴わない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき最大3億円まで補償します。
(注)汽車、電車、気動車(ディーゼル車)、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースター等遊園地等で使用されるものは除きます)。
受託物賠償特約
日本国内において、他人から預かったものやレンタル品等の受託物 を損壊、紛失させたこと、または盗難にあったことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。
※ 特約保険金額は「30万円」「100万円」のいずれかから選択します。お支払いする保険金は1回の事故につき特約保険金額が限度になります。
弁護士費用特約
弁護士費用等
日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、自宅や家財が損害を受け、損害賠償請求を弁護士等に委任したときの費用等を、1回の事故につき被保険者1名ごとに最大300万円まで補償します。
法律相談費用
日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、自宅や家財が損害を受けた場合の弁護士等への法律相談費用を、1回の事故につき被保険者1名ごとに最大10万円まで補償します。
*示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。なお「、日常生活賠償特約」においては日本国外で発生した事故も示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
物・家財の補償をもっと充実させたい方向けオプション特約
自宅外家財特約
「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。
選択されたご契約プランで補償される事故によって、日本国内外で携行中の家財や、日本国内の別荘等に収容する家財に発生した損害を補償します。
※ 1 特約保険金額は「10万円」「20万円」「30万円」「40万円」「50万円」「100万円」のいずれかから選択します。お支払いする保険金は1回の事故につき特約保険金額が限度となります。
※ 2 免責金額は、保険の対象である「家財」と同じ免責金額が適用されます。ただし、家財免責金額「なし「」1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、自宅外家財の「水ぬれ「」破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。
家財明記物件特約
保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。
選択されたご契約プランで補償される事故によって、貴金属等(注)に損害が発生した場合に、特約保険金額(盗難および破損、汚損等は1個または1組ごとに100万円が限度)を限度に補償します。
(注)貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨 とう董、彫刻物その他の美術品をいいます。
※ 1 特約保険金額は、再調達価額を基準に設定します(1,000万円を超えるご契約はできません)。
※ 2 免責金額は、保険の対象である「家財」と同じ免責金額が適用されます。ただし、家財免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、家財明記物件の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。
屋外明記物件特約
保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。
選択されたご契約プランで補償される事故によって、屋外明記物件(注)に損害が発生した場合に1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。
(注)屋外設備のうち保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。
※ 1 特約保険金額は、再調達価額を基準に設定します。
※ 2 免責金額は、保険の対象である「建物」と同じ免責金額が適用されます。ただし、建物免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、屋外明記物件の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。
「家財」を保険の対象とする場合、自動セット!
早期避難をサポートします!
災害による避難時は食料、飲料水から始まり、避難用品、救急用品、衛生用品、生活用品、洗面用具、衣服等、くらしに必要な用品の臨時出費が想定されます。
特定非常災害等の発生に伴う避難に対し「特定非常災害等避難時一時金」をお支払いし、早期の避難をサポートします!
特定非常災害等避難時一時金特約
支払対象となる自然災害が発生し、現実かつ急迫した危険が生じたことにより避難所等へ避難した場合に、1回の災害等につき1万円を特定非常災害等避難時一時金としてお支払いします。
※ 被保険者が法人の場合は、本特約はセットできません。
賃貸住宅入居者のお客さま向けオプション特約
借家賠償・修理費用特約
借家賠償
偶然な事故により、借用住宅に損害を与えたことによる貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき、特約保険金額を限度に補償します。
※免責金額は「なし」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。ただし、免責金額「なし」を選択したご契約であっても、「破損、汚損等」による事故については免責金額「1万円」が適用されます。
修理費用
偶然な事故により、借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に被保険者が自己の費用で修理した場合の修理費用を、1回の事故につき最大300万円まで補償します。
※免責金額は借家賠償の免責金額と同額となります。
賃貸住宅オーナーのお客さま向けオプション特約
家賃収入特約
選択されたご契約プランで補償される事故によって、建物が損害を受けた結果発生する家賃の損失をご契約時に定めた期間を限度に補償します。
家賃収入特約の保険金額 = 家賃月額 × 約定復旧期間の月数
家主費用特約
「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、
「家賃収入特約」をセットしているご契約にセットできます。
賃貸住宅(注)内で死亡事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死)が発生し、死亡事故発見日から90日以内に賃貸住宅が空室となり、30日以上続く空室期間または空室期間の短縮のために家賃を値引きしたことによる値引期間の家賃損失を補償します。また、修復・清掃・脱臭費用等の原状回復のための費用や遺品整理費用等についても100万円を限度に補償します。
(注)保険の対象である建物のうち、居住者が賃借する戸室(専用使用部分を含みます)をいい、共用部分は含みません。
賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約
「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、
「家賃収入特約」をセットしているご契約にセットできます。
保険の対象となる建物の所有・使用・管理や賃貸・管理業務を原因とする偶然な事故(エレベーターの事故等)により他人を死傷させた等について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。
※1 特約保険金額は「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「2億円」「3億円」「5億円」「10億円」のいずれかから選択します。
※2 免責金額は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。
マンション居住者包括賠償特約
居住用戸室での漏水等の賠償事故または日常生活における賠償事故による損害、または日本国内において電車等(注)の損壊を伴わない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。
共同住宅の居住者等を無記名で包括的に補償する特約です。
注)汽車、電車、気動車(ディーゼル車)、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースター等遊園地等で使用されるものは除きます)。
※1 事業用戸室については、漏水等の水ぬれ事故における賠償事故による損害のみを補償します。
※2 特約保険金額は「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」のいずれかから選択します。
※3 免責金額は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。
*示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。なお、「マンション居住者包括賠償特約」においては日本国外で発生した事故も示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
※地震保険は単独ではご契約できません。
「タフ・すまいの保険」とセットでご契約する必要があります。
地震保険の補償概要
地震等の損害に備えて、地震保険のセットをおすすめします。
「タフ・すまいの保険」だけでは補償されない、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償します。
地震による火災
地震による損害
噴火による埋没
津波による流出
地震保険を契約いただいていない場合は、地震等(地震・噴火またはこれらによる津波)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます)損害や、火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害については保険金をお支払いできません(ただし、「地震火災費用特約」はお支払対象となる場合があります)。
保険の対象について
地震保険の対象は、「居住用建物」および「家財」です。
保険金額の設定について
地震保険の保険金額は、セットでご契約する
「タフ・すまいの保険」の保険金額の30%~50%の範囲で1万円単位で設定できます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。
保険金のお支払いについて
損害の程度(全損、大半損、小半損、一部損)に応じて、地震保険の保険金額の一定の割合
(100%、60%、30%、5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | 限度額 |
---|---|---|
全損のとき | 地震保険金額の 100% | 時価額(注) |
大半損のとき | 地震保険金額の 60% | 時価額(注)の 60% |
小半損のとき | 地震保険金額の 30% | 時価額(注)の 30% |
一部損のとき | 地震保険金額の 5% | 時価額(注)の 5% |
(注)再調達価額から「使用による消耗分」を差し引いて算出した金額をいいます。
※上表の損害に至らない場合には、保険金をお支払いできません。損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定の基準は、お問い合わせください。
保険料について
- 地震保険の保険料 は、保険金額のほかに建物の所在地・構造等により決まります。
- 地震保険は、所定の確認資料の提出により、建物の免震・耐震性能等に応じた、割引を適用できる場合があります。以下の「地震保険割引簡易判定フローチャート」を使って割引を確認してください。
※ 1 上記❶~❹の4つの割引はそれぞれ重複して適用できません。
※ 2 割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。詳細は当社までお問合わせください。
「地震保険」は保険料控除の対象です。
地震火災費用特約について(地震保険セットの場合)
地震保険とセットで地震火災費用特約30%または50%を検討ください。
火災保険金額とは「タフ・すまいの保険」の保険金額をいいます。
- 地震・噴火または、これらによる津波を原因とする火災により、以下の損害が発生した場合等に「地震火災費用保険金」をお支払いします。
・保険の対象である建物(庭木および屋外設備は含みません)が半焼以上となった場合
・保険の対象である家財が全焼となった場合 - 地震火災費用保険金」は、地震保険をセットしない場合でもお支払いしますが、地震等を原因とする損壊・埋没・流失による損害に対してはお支払いしませんので、ご注意ください。
- 地震保険金額を火災保険金額の50%・30%で設定した場合、以下の金額が補償されます。
・「地震火災費用特約50%」選択→地震保険とあわせて最大、火災保険金額の100%
・「地震火災費用特約30%」選択→地震保険とあわせて最大、火災保険金額の80%
保険金をお支払いできない主な場合
基本補償の事故に共通の項目
次に掲げる事由によって発生した損害
- 保険契約者、被保険者、これらの方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
- 保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意
- 保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等
- 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 保険の対象の欠陥
- 建物等に対する風、雨、雪、ひょう雹もしくは砂じん塵等の吹込み、漏入
- 保険の対象の置き忘れ、紛失(家財の場合)
- 戦争、革命、内乱、暴動 等
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質等による事故 等
破損、汚損等の事故に固有の項目
- 差押え、収用、没収等の公権力の行使
- 保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失、技術の拙劣による損害
- 外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的事故・機械的事故による損害
- 詐欺、横領による損害
- 土地の沈下、隆起、移動、振動等
- 電球・ブラウン管等の管球類に発生した単独損害
- 楽器の弦や打楽器の打皮に発生した単独損害(家財の場合)
- 楽器の音色または音質の変化(家財の場合)
- 船舶、航空機およびこれらの付属品に発生した損害(家財の場合)
- 無人で地上・地中または水上・水中もしくは空中を運行する機械およびラジオコントロール模型ならびにその付属品に発生した損害(家財の場合)
- 保険の対象である液体の流出または混合による損害(家財の場合)
- 携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品に発生した損害(家財の場合)
- 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等に発生した損害(家財の場合) 等
すまいの現場急行サービス
水回りクイック修理サービス
水回りのトラブルの専門業者を手配し、応急修理を行います。
トイレのつまり
の除去
の除去
給・排水管のつまり
の除去
の除去
給・排水管の故障によるあふれの原因箇所の応急修理
玄関ドアカギ開けサービス
玄関ドアのカギの専門業者を手配し、緊急開錠を行います。
玄関ドアのカギ開け
左記のトラブルの際、現場での30分以内の一時的な応急修理費用(出張料および作業料)を無料とします。
※1 各種部品代・カギ作製代、上記の30分を超える応急修理・作業の場合の作業延長料金等はお客さま負担となります。
※2 保険契約者または被保険者(保険の対象の所有者。以下同様とします)ご本人の確認ができない場合はサービスの提供は行いません。
※3 玄関ドアのカギ開けサービスの対象は、建物または戸室の出入りに通常使用する玄関ドアのカギの開錠とし、建物内のカギ開けを除きます。また、カギの種類によっては、玄関ドアのカギ開けサービスの提供ができない場合があります。この場合、お客さまのご要望により破錠する場合があります(破錠後に必要となるカギ・シリンダー等の交換費用はお客さま負担となります)
対象となる建物
被保険者(被保険者が法人の場合はその法人の代表者となります)が居住する保険証券に記載された居住建物(保険の対象が家財の場合はその家財を収容する居住建物)が対象となります。
※ 1 居住建物に固着していない屋外の給・排水設備は対象となりません。
※ 2 居住部分については被保険者が居住していない場合、店舗部分については被保険者が使用していない場合は対象となりません。
対象となる地域
日本国内であれば全国どこでもご利用できます。一部地域(離島等)ではご利用いただけません。
● すまいの現場急行サービスのご利用は、あんしんサポートセンター(0120-985-024)にご連絡をいただき、当社がサービス提供を委託するMS&ADグランアシスタンス(株)が手配する業者をご利用いただくことが条件となります。
● MS&ADグランアシスタンス(株)が手配する業者以外で、お客さまが自ら業者を手配し応急修理を行う場合は、業者を手配される前にあんしんサポートセンターにご連絡ください。この場合にかぎり、10,000円を限度に実費をお支払いします。
● 一部地域や時間帯によってはサービスのご提供ができない場合があります。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、ほけんの王様までお問い合わせください。