マンション管理組合の保険【損保ジャパン】ー熊本県
保険料シュミレーション
地震保険なし | 地震保険あり | |
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5年間の保険料 | 10,957,860円 | 11,730,360円 |
目次
基本補償と4つの特徴
火災、落雷、破裂・爆発
風災・雹災・雪災
騒擾・集団行動などに伴う暴力行為など
保険の対象の外部からの物体の落下・飛来・衝突など
盗難による盗取・損傷・汚損 共用部分に所在する通貨等・預貯金証書の盗難
4つの特徴
必要な補償を選んで、
自由に設計できるオーダーメイド方式
それがマンション総合保険
特長 1 お客さまのニーズに応じたプランの設計が可能です。
マンション総合保険は、お客さまのニーズに応じたプランを自由に設計することができます。
例えば… 建物等(共用部分)の損害の補償 | 例えば… 費用の補償 | 例えば… 賠償に関する補償 |
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マンションのエレベーターや空調設備の事故が心配… 🔻 | 水濡ぬれ事故が発生した際に その原因を調べるための費用を補償したい… 🔻 | お風呂の水を溢あふれさせ階下の住人の家財に損害を与えてしまい法律上の損害賠償責任を負担する場合など、マンション居住者が負担する 賠償責任に備えたい… 🔻 |
破損・汚損の損害と機械設備の 電気的・機械的事故を補償する特約をセット | 水濡ぬれ原因調査費用を補償する 特約をセット | 日常生活での賠償責任を補償する特約をセット |
特長 2 手厚い補償で安心!
事故発生直前の状態に復旧するための費用(復旧費用)をもとにお支払いします。
自己負担額を高く設定するとどんなメリット・デメリットがありますか?
自己負担額を高く設定すると、低く設定した場合に比べて
保険料を抑えることができます。一方で、事故時にお客さまの
自己負担が大きくなりますので、ご注意ください。
復旧費用だけでなく、復旧に付随して発生する費用もまとめて損害保険金としてお支払いします。
事故が起きると復旧費用だけでなく、その他諸費用が発生します。マンション総合保険では復旧に付随して発生する下記の費用を損害保険金としてまとめてお支払いします。
損害範囲確定費用
こんなときに役に立つ!
- 損害の範囲の確認
仮修理費用
こんなときに役に立つ!
- ブルーシートで仮修理
残存物取片づけ費用
こんなときに役に立つ!
- スクラップを搬出
原因調査費用
こんなときに役に立つ!
- 損害の原因を調査
試運転費用
こんなときに役に立つ!
- 設備または装置を再稼働するために点検・試運転
賃借費用
こんなときに役に立つ!
- 保険の対象の代替を賃借
仮設物設置費用
こんなときに役に立つ!
- 保険の対象の代替として仮設物を建設
残業勤務などの費用
こんなときに役に立つ!
- 迅速に復旧するために残業勤務で工事
保険の対象以外の原状復旧費用
こんなときに役に立つ!
- 建物修理時に家具を倉庫等へ移動・保管・再設置
特長3 保険金の受け取り件数の割合に応じて保険料が割引に!
「保険金の受け取りが少なかった分、保険料が安くなればいいのに…」
そのような声にお応えします!マンション総合保険なら、損保ジャパンの契約、他社の契約を問わず、マンションの戸室数に対し保険金を受け取られた事故件数の割合(事故率)に応じて優良物件割引を適用します。
特長4 分譲マンションの共用部分および共有動産を幅広く補償します。
マンション総合保険は、分譲マンションの共用部分および共有動産を一括して補償する火災保険です。
一括契約方式で契約もれがありません。
マンション総合保険は、一括契約方式でのお引受けとなります。個々の居住者の契約もれによる修復費用の不足という事態を避けるためにも、一括契約方式のほうが安心です。万が一事故にあわれた場合も、管理組合が保険金を請求でき、手続きも1回ですみます。
マンション共用部分の保険契約には、一括契約方式と個別契約方式があります。
- 一括契約方式 ・・・ 管理組合が共用部分をまとめて保険に加入する方法をいいます。
- 個別契約方式 ・・・ 個々の居住者が専有部分と共有持分をあわせて保険に加入する方法をいいます。
共用部分の範囲はマンション管理組合の規約等をご確認ください。
共用部分の範囲を定める主な基準には、上塗基準と壁真(心)基準があります。共用部分と専有部分の区別については、管理組合の規約等に定められていますので、ご確認ください。
なお、国土交通省が定めるマンション標準管理規約では上塗基準が採用されていることから、現在多くのマンションが上塗基準となっています。
建物本体の共用部分だけでなく、マンションの付属建物・設備等の共用部分や区分所有者全員で共有する什器・備品等の動産(共有動産)まで幅広く補償します。
マンションの建物本体の共用部分を補償するだけでなく、マンションの付属建物・設備等のマンション管理組合の規約等で定められる共用部分や区分所有者全員で共有する什器・備品等の動産まで幅広く補償します。共用部分の範囲につきましては、マンション管理組合の規約等でご確認ください。
オプションでセットできる特約
地震(地震危険等上乗せ特約)
地震保険金とあわせて地震危険等上乗せ特約の保険金を合計して最大でマンション総合保険の保険金額の100%まで補償することが可能です。
(注) 地震保険を限度額までセットしている契約が対象です。
水濡れ損害(水濡れ損害補償特約)
給排水設備に生じた事故等によるマンション共用部分の水濡ぬれ損害を補償します。
(注) 給排水設備自体に生じた損害は補償されません。
水災(水災補償特約)
台風、暴風雨、豪雨等による洪こう水・融雪洪こう水・高潮・土砂崩れ・落石等によるマンション共用部分の損害を補償します。
(注) 損害の額がマンション共用部分の再調達価額の30%以上になった場合または床上浸水を被った場合にかぎります。
不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)+機械設備の電気的・機械的事故
破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故補償)
破損・汚損等の損害に加え、マンション共用部分の機械設備(空調設備等)の電気的・機械的事故による損害を補償します。
こんなときに役に立つ!
- 共用部分のエレベーターに過電流が流れ、部品が破損した。
不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)
破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故対象外)
不測かつ突発的な事故によるマンション共用部分および共有動産の破損・汚損等の損害を補償します。
こんなときに役に立つ!
- マンション共用部分の窓ガラスが熱割れを起こし破損した。
凍結水道管修理費用(凍結水道管修理費用補償特約)
マンション共用部分の専用水道管が凍結したことにより損害を被った場合の修理費用を補償します。
(1事故1敷地内につき、50万円が限度)
(注)パッキングのみに生じた損壊や専有部分の専用水道管にかかわる修理費用は除きます。
ドアロック交換費用(ドアロック交換費用補償特約)
マンション共用部分のドアの鍵が盗まれ、ドアの錠を交換した場合に、被保険者が負担した費用をお支払いします。
(1事故につき、50万円が限度)
事故に伴いさらに必要となる +α 費 用 の 補 償
損害防止費用
消火活動に使った消火薬剤の再取得費用等、損害の発生または拡大防止にかかった必要または有益な費用をお支払いします。
水濡れ原因調査費用(水濡れ原因調査費用補償特約)
漏水事故が発生した場合に、その事故の原因を調査するために必要かつ有益な費用を補償します。(契約年度ごとに、100万円が限度)
(注) 水濡れ原因調査費用補償特約をセットするためには、水濡れ損害補償特約をセットする必要があります。
臨時費用(臨時費用補償特約)
火災等の事故によってマンション共用部分が損害を被った場合に、損害保険金とは別に損害保険金の10%を乗じた額をお支払いします。
(1事故につき、戸室数×100万円が限度)
(注) 臨時費用保険金限定特約をセットした場合は、火災、落雷、破裂・爆発の事故にかぎります。
臨時の賃借・宿泊費用(仮住まい費用補償特約)
マンション共用部分が災害等にあったため、臨時に賃貸住宅や宿泊施設を利用するのに必要な費用を補償します。(1世帯あたり1か月につき10万円が限度、1事故につき6か月が限度)
地震火災費用(地震火災費用補償特約)
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上となった場合に、保険金額の5%をお支払いします。
失火見舞費用(失火見舞費用補償特約)
共用部分から発生した火災、破裂・爆発の事故で他人の所有物またはマンションの建物の専有部分および専有部分に収容される動産に損害が生じた場合の見舞金等の費用(1被災世帯あたり20万円)を補償します。
(1事故につき、その敷地内の保険金額×20%が限度)
賠償責任等のマンションを取り巻く リスクの補償
日常生活での賠償(個人賠償責任特約包括契約に関する特約)
マンションの居住者等の日常生活にかかわる他人へのさまざまな法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
(1事故につき、保険証券記載の保険金額が限度)
施設の管理に関する賠償(施設賠償責任特約)
マンション共用部分の欠陥や管理業務上の過失による他人への法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
(1事故につき、保険証券記載の保険金額が限度)
類焼損害(類焼損害特約)
マンション共用部分から発生した火災、破裂・爆発の事故により近隣の住宅が損害を受けた場合に、近隣の住宅や家財の損害を補償します。
(契約年度ごとに、1億円が限度)
(注) お支払いする保険金の請求権者は、類焼損害を被った近隣の家屋などの所有者となります。
宅配ロッカー内の荷物の補償(宅配ロッカー内動産補償特約)
不測かつ突発的な事故によって宅配ロッカー内の動産が損害を被った場合に、その損害を補償します。
(注) 損害の額(再調達価額によって定めます。)から5千円の自己負担額を差し引いた額をお支払いします。(1事故につき、10万円が限度)
管理組合や管理組合役員への補償(管理組合役員対応費用補償特約)
マンション管理組合の役員等が管理規約に規定する業務に起因して、賠償責任を負担することによって被る損害や未然に解決するために要した初期解決対応費用、お詫び等に必要になった情報漏えい対応費用を補償します。また、管理規約等を原因にした紛争につき、管理組合が負担した弁護士費用を補償します。
(注1) 身体の障害および財物(弁護士費用保険金においては「保険証券記載の建物の共用部分の財物」を含みます。)の損壊等に起因する賠償責任や紛争についてはこの特約の補償の対象外となります。
(注2)示談交渉サービスはありません。
スクロールできます
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
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管理組合役員賠償保険金 | マンション管理規約等に規定する業務に係る行為に起因して、管理組合または役員が法律上の損害賠償責任を被った場合 | ①損害賠償金 保険証券記載の自己負担額を 超過する額 [1事故につき、500万円が限度] ② 被保険者が支出した損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、損保ジャパンによる解決費用、損害賠償解決費用の全額(ただし、損保ジャパンによる解決費用、 損害賠償解決費用については、 ①の損害賠償金が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。) |
初期解決費用保険金 | 管理組合または役員が損害賠償請求されるおそれのある状況が判明した場合に、その解決のために初期解決費用を負担したことにより損害を被った場合 | 実費 [1事故につき、30万円が限度] |
情報漏えい対応費用保険金 | 情報漏えい事故に起因して管理組合または役員が情報漏えい対応費用を負担することにより損害を被った場合 | 実費 [ 一連の情報漏えい事故につき100万円が限度。ただし、 1被害者あたり1,000円が限度] |
弁護士等費用保険金 | マンション管理規約等に反する行為により、入居者や区分所有者とのトラブルが発生し、話し合いで解決できない場合に、マンション管理組合が弁護士費用等を負担することにより損害を被った場合 | 負担した弁護士費用等から自己負担額5万円を差し引いた額 [1つの紛争につき、30万円が限度] |
地震保険
地震保険に加入することにより補償されます。地震保険は原則セットですが、ご希望により外すこともできます。
地震保険の補償内容
地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、マンション共用部分が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
お支払い例
- 地震で火災が発生し、建物が焼けた。
- 地震で建物が倒壊した。
- 地震を原因とする津波により建物が流された。
地震保険の保険の対象
地震保険の保険の対象は、マンション共用部分です。
保険の対象に含まれないもの
- 店舗、事務所等で住居部分のない専有部分の共有持分
- 共有動産(管理組合が共有している什器・備品、宅配ロッカー内の荷物など)
- マンションの建物の専有部分
- マンションの建物の専有部分に収容された家財
地震保険の保険金額の設定
地震保険の保険金額は、区分所有者(被保険者)ごとに以下の算式によって算出し、これを合算した額となります。
マンション総合保険の保険金額 × 区分所有者ごとの共有持分割合 × 30%~50% = 各区分所有者の地震保険金額
(注)保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。
各区分所有者ごとに建物に関わる他の地震保険契約(専有部分の地震保険契約を含みます。)がある場合は、その地震保険契約と合算して5,000万円が限度となります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
地震保険のお支払いについて
【お支払いする場合とお支払いする保険金】
地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失などで、マンション共用部分が下記の損害を受けたとき。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | |
全 損 | 主要構造部の損害額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となったとき | マンション共用部分の地震保険金額の 100%(時価額が限度) |
大半損 | 主要構造部の損害額が、その建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは 流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となったとき | マンション共用部分の地震保険金額の 60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 主要構造部の損害額が、その建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは 流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となったとき | マンション共用部分の地震保険金額の 30%(時価額の30%が限度) |
一部損 | 主要構造部の損害額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは 地盤面より45cmを超える浸水を受け、損害が生じた場合で、全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき | マンション共用部分の地震保険金額の 5%(時価額の5%が限度) |
※ お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12兆円の
割合によって削減されることがあります。(2022年5月現在)
※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震等とみなします。
- 損害認定に関する注意点
損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部の損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」を認定します。門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。
- 損害の程度が「一部損」に至らない場合の注意点
損害の程度が、上記損害認定の基準の「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。
- 損害の程度が「全損」と認定された場合の注意点
損害の程度が「全損」と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
- 主契約火災保険に関する注意点
地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、各種費用保険金(損害防止費用など)も支払われません。(地震火災費用補償特約をセットしたご契約の場合、地震等による火災にかぎり、お支払いの対象となることがあります。)
保険金をお支払いできない主な場合
建物が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合等には、保険金をお支払いできません
地震保険の割引制度
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用にあたっては、所定の確認資料のご提出が必要です。なお、以下の複数の割引が適用できる場合でも、いずれか1つの割引のみの適用となります。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
割引の 適用条件 | 割引の 適用条件 | 割引率 |
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免震建築物割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 | 50% |
耐震等級割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 | 10%・30%・50% |
耐震診断割引 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法 (1981年6月1日施行)に おける耐震基準を満たす場合 | 10% |
建築年割引 | 1981年6月1日以降に新築された建物である場合 | 10% |
地震保険のお申し込み
地震保険だけではご契約できません。マンション総合保険にセットして地震保険をお申し込みください。また、地震保険は原則セットですが、地震保険に加入されない場合は、保険契約申込書の「地震保険ご確認欄」にご捺印ください。
地震等により、マンションのエレベーターや受水槽などの付属設備が壊れてしまいました。(マンションに沈下・傾斜はありません。)
地震保険金は支払われますか?
エレベーターや受水槽など、建物の主要構造部に該当しない部分のみが損傷した場合は、地震保険金をお支払いできません。
地震保険の損害査定においては、大震災発生時でも保険金の迅速・的確・公平なお支払いが必要なことから、「損害認定に関する注意点」の通り、主要構造部の損害の程度に応じて、損害状況を認定するためです。
なお、主要構造部の損害状況が「一部損」以上の場合は、エレベーターや受水槽などの付属設備の金額も含めて設定された建物の地震保険金額をもとにお支払いします。
マンション共用部分に地震保険は必要ですか?
専有部分の地震保険に入っていれば、十分ではないのですか?
地震等による損害があった際に、地震保険に未加入の場合や修繕積立金不足によりお住まいの方々(区分所有者)の復旧費用のご負担額が
大きくなることがあります。そのため、お住まいの方々の間で合意形成ができず、復旧工事が円滑に進まない恐れがあります。
(例)10階建ての分譲マンションの受水槽が壊れ、2~5階を中心に大きなひびが入り、マンション共用部分を修理することに。持分に応じて各区分所有者が60万円~80万円の修理費を負担となることが判明したが…
1年も経つのに直さないままだと、
資産価値が下がったまま戻らない…
皆で修理費を負担しないと仕方がない
うちの階は8階でほとんど被害がない。
同じ割合の負担には到底納得できない!
普段ほとんど付き合いもない住民同士が
まとまるのはただでさえ難しいのに、お金が絡むと
なおさらだわ。終の棲家と思って購入したのに…
実際に、東日本大震災では、管理組合が地震保険を契約していたことによって、応急復旧、あるいは本格復旧の費用を地震保険である程度賄う目途がついたため、合意形成が迅速に行われ、工事が円滑に進んだ事例が多かったことが確認されています。
国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室「マンションの災害対応に関する取組み」(2012年9月19日)
「地震危険等上乗せ特約」のおすすめ
「地震危険等上乗せ特約」をセットすることで、地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、マンション共用部分が損害を受けた場合に、地震保険とあわせて最大でマンション総合保険の保険金額の100%まで補償することができます。
セットできるマンション総合保険の条件
保険期間 | 1年間 |
その他の条件 | ・地震保険を限度額までセットした場合 ・臨時費用補償特約をセットした場合 |
罹災時には、長期修繕計画への影響を軽減させるだけではなく、修繕等に関わる住民間の合意形成をスムーズに行うことにも寄与します!
割引
優良物件割引
マンション総合保険には、成績計算期間*1内に戸室数に対し保険金を受け取られた事故件数の割合に応じて適用される割引があります。
次の①から③までの全てを満たす契約に、優良物件割引を適用します。
- 保険期間の初日が、保険の対象となる建物*2の新築年月(竣工年月をいいます。)の12か月後の月の初日以降であること。
- 保険の対象となる建物*2に、成績計算期間*1を充足する火災保険契約*3が締結されていること。
- 成績計算期間*1を通じて、上記②に定める火災保険契約*3における事故率(事故件数*4÷戸室数*5)が9%以下であること。
(注)「事故件数」「戸室数」は告知事項(ご契約時にお客さまから事実を正確にご申告いただく項目)となります。
*1 保険期間の初日の6か月前の応当日から過去1年間とします。ただし、保険期間の初日が保険の対象となる建物の新築年月の12か月後の月の初日から、23か月後の月の末日までとなる契約の場合は、保険期間の初日の6か月前の応当日から、新築日以降初めて締結された火災保険契約*3の保険期間の初日までの最大1年間の期間とします。なお、成績計算期間が6か月に満たない場合は、割引を適用することができません。
*2 区分所有建物の共用部分とし、付属建物等を除きます。
*3 当社、他社の契約を問いません。ただし、共済契約を除きます。また、火災による損害を補償する保険契約であるかぎりにおいて、その他の補償内容を問いません。
*4 火災保険契約*3により成績計算期間*1中に支払われた保険金の支払件数をいいます。火災保険契約*3の保険金には、火災による損害を補償する保険金だけではなく、その他の損害によってお受け取りになる保険金および火災保険契約*3にセットされ
る特約によってお受け取りになる保険金を含みます。ただし、火災保険契約*3に付帯される地震保険によりお受け取りになる保険金を除きます。
*5 保険期間の初日時点の「住宅戸室数」「事務所戸室数」「住宅・事務所以外戸室数」の合算をいいます。
(注)事故率(事故件数÷戸室数)によって保険料が変わることとなるため、お客さまごとの保険金受領状況によって、更新時に保険料が変わる場合があります。
保険金をお支払いできない主な場合
以下の事項は、保険金をお支払いできない主な場合です。必ずご確認ください。詳細につきましては普通保険約款および特約をご確認ください。
1.次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者*1もしくはこれらの者から業務を委託された者(その使用人を含みます。)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者*2またはその者*2の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
- 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
- 火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災、保険の対象の外部からの物体の落下・飛来・衝突など、騒擾・集団行動などに伴う暴力行為などの事故の際における保険の対象の紛失
- 保険の対象である動産の置き忘れまたは紛失
- 保険の対象である動産が対象となる共用部分以外の場所にある間に生じた事故
- 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象である動産について生じた事故 など
2. 次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損害*3に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、次の②に該当する場合であっても地震火災費用補償特約をセットしたときについては、地震火災費用保険金をお支払いできることがあります。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動*4
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(地震保険を付帯することで、地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害を補償することができます。)
- 核燃料物質*5もしくは核燃料物質*5によって汚染された物*6の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- ③以外の放射線照射または放射能汚染
3. 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害(保険の対象が建物の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨樋や塀のゆがみ等を含みます。)に対しては、保険金をお支払いできません。
4. 次の①から⑤までのいずれかに該当する損害および次の①から⑤までのいずれかによって生じた損害*7に対しては、保険金をお支払いできません。
- 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見得なかった欠陥を除きます。
- 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化*8または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしく自然発熱の損害その他類似の損害
- ねずみ食い、虫食い等
- 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入。ただし、保険の対象の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が火災等の事故によって破損することにともない、その破損部分から保険の対象の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
- 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき、保険の対象に生じた損害
5. 破損・汚損損害等補償特約をセットした場合でも、前記1.から4.に掲げる損害のほか、次に掲げる損害に対しては、不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)による損害保険金をお支払いできません。
- 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使により生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置により生じた損害については除きます。
- 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
- 保険の対象に対する加工・修理等の作業(建築・増改築等を含みます。)上の過失または技術の拙劣に起因する損害
- 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
- 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損害
- 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
- 植物について生じた損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害(注)。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。 など
(注)破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故補償)をセットした場合は、特約の別表に掲げる機械、機械設備および装置に生じた偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用に伴っ
て発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害にかぎり、お支払いします。特約の別表など詳細は特約、ご契約のしおりをご確認ください。
*1 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
*2 ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
*3 ①から④までの事由によって発生した火災等の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも火災等の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
*4 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
*5 核燃料物質使用済燃料を含みます。
*6 原子核分裂生成物を含みます。
*7 1. 損害保険金の(1)から(10)までの事故が生じた場合は、①から⑤までのいずれかに該当する損害にかぎります。
*8 保険の対象となる機械、設備または装置の日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含み、保険の対象が建物の場合は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮き上がり等を含みます。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、ほけんの王様までお問い合わせください。