マンション総合保険の個人賠償責任保険について知っておくべき3つのこと

突然ですが、個人賠償責任保険という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

最近では県や市などの自治体によって、個人賠償責任保険の加入義務化も進んでいるため、聞いたことのある方も多いかもしれません。

例えば

自転車事故で人にケガをさせてしまった!

犬の散歩中に近所の人に噛みついてケガをさせてしまった。

このような、他人のケガの治療費や他人のモノの修理費など他人とのお金の問題を解決するための保険です。

とくに、マンションにお住まいの方にとっては、マンションの給排水管の漏水事故での保険使用が考えられるため、必要性の高い保険となります。

そんな重要な保険となる、個人賠償責任保険について、事故例や、マンション総合保険の特約として契約する個人賠償責任保険とはどのような保険か、そしてそのメリットについての3点を中心にご紹介します。

この記事を読んでいただければ、個人賠償責任保険のムダのない契約方法が理解できると思います。
契約時の参考にしてください。

マンション総合保険のお悩み、ご相談下さい。

マンション総合保険のこのようなことでお悩みではありませんか?

  • 更新後の保険料が3倍になると案内された。
    保険料を削減できる方法はないのでしょうか?
  • 契約中のマンション総合保険の保険料が高すぎる。契約期間の途中で保険料を削減することは出来ないのでしょうか?
  • 複数の保険会社から保険料を比較して、理事の納得の上で保険に加入したい!
  • 初めて管理組合で保険に加入することを検討している・自主管理だが、どのように進めれば良いか分からない!

もしも、マンション総合保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。

目次

個人賠償責任保険の補償対象となる事故

第三者にケガをさせたり物を壊してしまった場合、法律上、加害者側には被害者のケガの治療費を負担したり、モノを元の状態に修復する(原状復旧といいます)責任があります。

民法 709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

一般的には、治療費や原状復旧のための費用を、加害者が被害者に支払うことで解決します。

このように、法律上の損害賠償責任を負うことで、費用の負担が発生します。
この費用を補償する保険が、個人賠償責任保険となります。

個人賠償責任保険の事故例 ~マンション編~

マンションで最も多い事故は、給排水管の漏水事故です。

マンションでの漏水事故例

  • 自室の洗濯機のホースが外れ、下の階に漏水し、階下の住人の衣類を汚してしまった。
  • 台所を掃除中に、配管を破損させてしまい、下の階に水漏れが発生、階下の壁紙を水浸しにしてしまった。
  • 区分所有者(専有部分)の給排水管の老朽化により水漏れが発生し、共用部分の電気設備が壊れてしまった。

こちらの記事でも紹介していますが、昨今、給排水管の老朽化による漏水事故が、非常に増えています。

マンション総合保険 水漏れ損害による支払保険金の推移

給排水管の老朽化による漏水事故が多発し、保険金を多く支払っていることから、マンション総合保険の保険料の値上げにつながっています。

給排水管の老朽化による漏水事故は今や他人事ではありません。マンション総合保険の保険料は全国的に高騰傾向にあり、更新後に跳ね上がるケースあります。

しかし、その値上げ、本当にそのまま受け入れてよいのでしょうか?

実は、補償内容はそのままに、保険料を大幅に削減できる可能性があります。
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個人賠償責任保険の事故例 ~日常生活編~

また、個人賠償責任保険で補償される事故は、マンションの漏水事故だけでなく、下記のようなものも挙げられます。

  • 自宅から出火し、隣家に燃え移してしまった(重過失認定)。
  • 自転車走行中に人をはねてケガをさせてしまい、ケガの治療代を請求された。
  • 子供が外で遊んでいたところ人の家のガラスを割ってしまい、窓を修理する修理代の請求が来た。
  • 友達の引越しの手伝っていたところ、運んでいた家具を落として壊してしまった。家具の購入費と傷ついた床の補修費を請求された。
  • お店の中を回っていたら、よそ見をしてしまい瓶入りのドレッシングにぶつかって落ちた。瓶が割れ、ドレッシングの商品代と、床の補修費用をお店から請求されてしまった。

日常生活の中でどんなに気をつけていても、0にすることはできません。
避けきれない賠償事故をお金の面で備えるのが個人賠償責任保険となります。

個人賠償責任保険の事故例 ~自転車事故編~

また、昨今では自転車保険の加入の義務化を進めている自治体もあり、個人賠償責任保険の普及が進んでいます。
自転車保険は、他人にケガをさせてり、モノを壊してしまった場合の個人賠償責任保険と、自分のケガを補償する傷害保険のセット商品になります。

自治体で義務化しているのは、自転車保険の一部となる、個人賠償責任保険になります。

義務化の流れとなった事故が神戸地裁判決です。

自転車事故

事故当時小学5年生だった子供が、マウンテンバイクに乗り、スイミングスクールから自宅へ帰宅していました。
その際に、道路を歩行していた、当時62才の女性に正面衝突し、重症を負わせ、後遺障が残りました。

賠償金 9,500万円

子供(責任無能力者)の責任を、その場にいなかった親が負うことになった、非常に高額な賠償事故という意味でも、当時、大変話題となりました。

またこの事例以外にも1億円近い賠償事故が、発生していることから、大学や自治体というレベルで、自転車保険の義務化を進めています。

自転車保険が義務化 34自治体>

  • 宮城県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 福島県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 山梨県
  • 長野県
  • 新潟県
  • 静岡県
  • 岐阜県
  • 愛知県
  • 三重県
  • 石川県
  • 福井県
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 福岡県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県

<努力義務 10自治体> 

<未検討>

これらの自治体では条例等で自転車の義務化もしくは努力義務としています。

未制定の自治体は島根県、長崎県、沖縄県の3自治体のみとなっており、これから義務化されるものと想定されます。また義務化の地域外から、義務化地域に乗り入れた自転車についても保険加入義務の対象となります。

自転車に乗る方はどこで義務化されているか確認しておきましょう。

個人賠償責任保険の事故例 ~認知症の家族編~

最近の報道で、認知症患者が他人に損害を与えたら、その家族が責任を負う
こんな話題を聞いたことのある方もいらっしゃるかと思います。

2007年、認知症患者の方が線路に立ち入り、列車にはねられてた事故が起きました。
JR東海は認知症患者の遺族に振替輸送費などの損害賠償請求を提起しました。

一審の名古屋地裁では、妻と長男合わせて720万円の賠償命令、二審の名古屋高裁では妻に360万円の賠償命令が下りました。

この判決は、民法714条にある、重い認知症患者など、責任能力のない人の賠償責任は監督義務者が負うと定められていることからの判断でした。

最高裁では、妻、長男共に監督義務者にあたらないと認定され、損害賠償責任はないと判決が下りました。

このケースでは、監督義務者と認定されなかっただけで、生活状況や介護の実態などを総合的に考慮して判断すべきと、新しい基準が示されました。

この判決以降、監督義務者に当たる場合の賠償責任も補償できる、個人賠償責任保険が話題となりました。

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マンション総合保険の特約として契約する個人賠償責任保険

個人賠償責任保険は2種類ある

個人賠償責任保険は、個人で自動車保険の特約、火災保険の特約、生命保険などの特約として契約することが可能です。
一方で、マンション管理組合でマンション総合保険の特約として、マンション居住者全員を対象とする個人賠償責任保険を契約することもできます。

どちらでも個人賠償責任保険に加入することができるのですが、補償の対象者が異なるケースがあります。

自動車保険の特約の個人賠償責任保険

補償の対象者のことを被保険者と呼びます。
このように、自動車保険の特約では、補償の対象(被保険者)を、契約者本人や親族を中心にしています。

個人賠償責任保険の被保険者

本人
本人の配偶者
本人またはその配偶者の同居の親族
本人またはその配偶者の別居の未婚の子

個人賠償責任保険

マンション総合保険の特約の個人賠償責任保険

被保険者

居住者
居住者の配偶者
居住者またはその配偶者の別居の親族
居住用戸室を所有・使用・管理している者で、居住用戸室に居住していない者

マンション総合保険の個人賠償責任特約では、マンションを所有して自ら住んでいる方だけでなく、賃貸で借りて住んでいる方や、部屋を賃貸に出しているオーナーも補償の対象となります。

マンション管理組合が一括して契約するため、区分所有者や居住者を幅広く補償でき、各世帯が個別に個人賠償責任保険へ加入する手間も省けます。

このように補償の対象が広く、マンション全体でまとめて備えられることから、個人賠償責任保険はマンション総合保険の特約として契約する方法がおすすめです。

ファイナンシャル・プランナー

補償の対象者は保険会社によっても異なりますので、保険会社や保険代理店にも確認しましょう。

個人賠償責任保険の保険金額はいくらに設定するべきか

個人賠償責任保険の補償金額はいくらに設定すれば良いのか分からないというご相談は以外に多いです。

自治体で加入を義務化しているところでも、補償額に関しては契約者の自由となっていますが、実際の賠償事故例を考えて万一に備えておくことが重要です。

  1. 1,000万円
  2. 3,000万円
  3. 5,000万円
  4. 1億円

だいたいこの4パターンのいずれかで契約していることが多いようですが、先程の自転車事故の例で言うと、9,500万円もの賠償金が発生しています。
これを踏まえると、1億円がベターではないかと個人的には思います。

また、1,000万円にした場合と、1億円にした場合で、保険料がそれほど変わらないことからも、1億円がオススメです。

個人賠償責任保険に免責金額は設定すべきか

ずばり不要です。免責金額0円で良いと思います。
ちなみに免責金額とは、自己負担額のことです。

免責金額5万円の事故例

修理費用 130万円
免責金額 5万円

個人賠償責任保険の保険金 125万円

免責金額を設定したところで、保険料はそれほど安くはなりません。

気になるようでしたら、免責金額を設定した場合と0円にした場合の保険料を出してもらいましょう。

マンション総合保険のお悩み、ご相談下さい。

マンション総合保険のこのようなことでお悩みではありませんか?

  • 更新後の保険料が3倍になると案内された。
    保険料を削減できる方法はないのでしょうか?
  • 契約中のマンション総合保険の保険料が高すぎる。契約期間の途中で保険料を削減することは出来ないのでしょうか?
  • 複数の保険会社から保険料を比較して、理事の納得の上で保険に加入したい!
  • 初めて管理組合で保険に加入することを検討している・自主管理だが、どのように進めれば良いか分からない!

もしも、マンション総合保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。

個人賠償責任保険の保険料を抑える「敷地外・受託品等不担保特約」とは

マンション総合保険の個人賠償責任補償特約は、居住者の日常生活における賠償事故を幅広く補償する一方で、補償範囲が広い分、管理組合が負担する保険料も高くなることがあります。

そこで、個人賠償責任保険の保険料を抑える方法として、「敷地外・受託品等不担保特約」を付帯する場合があります。

この特約を付帯すると、補償範囲は、原則としてマンションの敷地内で行われた日常生活や、居住用戸室の所有・使用・管理に起因する事故に限定されます。

たとえば、室内からの水漏れによって階下の家財を損壊した事故や、マンションの敷地内で飼い犬が他人にけがをさせた事故などは、補償の対象となります。

一方で、次のような事故は原則として補償の対象外です。

  • 敷地外で発生した自転車事故
  • 買い物中に商品を壊した事故
  • 線路への立入りなどにより電車等を運行不能にした場合
  • 他人から預かった物やレンタル品の損壊・盗難

個人賠償責任保険は、自動車保険や火災保険などの特約として、各世帯が個別に加入していることも少なくありません。そのため、マンション総合保険で敷地外の事故や受託品の損害まで補償すると、各世帯の保険と補償が重複する可能性があります

この特約を活用すれば、マンション総合保険では漏水事故などの敷地内リスクを補償し、敷地外の事故や受託品の損害は各世帯の個人賠償責任保険で備えるという整理ができます。
すでに個人で加入している居住者が多いマンションでは、補償の重複を見直すことで、管理組合の保険料削減につながる可能性があります

ただし、この特約を付帯すると、マンション総合保険による居住者の補償範囲は狭くなります。
各世帯が個人賠償責任保険に加入していない場合、敷地外で事故を起こしても補償を受けられない可能性があるため注意が必要です。

保険料だけで判断するのではなく、居住者の加入状況やマンション内で発生しやすい事故を確認したうえで、管理組合総会などで十分に検討しましょう。

マンション管理組合の保険料を削減するその他の方法

個人賠償責任保険に「敷地外・受託品等不担保特約」を付帯して補償範囲を限定する方法以外にも、マンション管理組合の保険料を削減する方法は複数ありますので、こちらの記事もご覧ください。

マンション管理組合が契約する個人賠償責任保険のメリット

居住者同士のトラブルを早期に解決しやすくなる

個人賠償責任保険は、各世帯が個別に加入するだけでなく、マンション管理組合がマンション総合保険の特約として一括契約する方法があります。

管理組合が包括的に契約する大きなメリットは、漏水事故などが発生した際に、居住者同士の金銭的なトラブルを解決しやすくなることです。

マンションには、子育て世帯、単身の高齢者、賃貸で暮らす方、外国人、部屋を貸しているオーナーなど、さまざまな立場や価値観を持つ方が関わっています。損害自体は小さくても、賠償方法や責任の有無について意見が食い違い、大きなトラブルに発展することもあります

たとえば、上階からの水漏れによって下階の家財が壊れた場合、加害者側には突然の賠償負担が生じます。
一方、被害者側も「相手が保険に加入しているのか」「修理費を支払ってもらえるのか」といった不安を抱えることになります。

管理組合が個人賠償責任保険を包括契約していれば、補償対象となる居住者などが起こした事故について、保険による金銭的な解決を図りやすくなります。加害者側の急な出費を抑えられるだけでなく、被害者側も損害額を回収できないリスクを軽減できます

保険ですべての感情的な問題を解決できるわけではありません。
しかし、事故後も同じマンションで生活を続けることを考えると、少なくとも賠償金や修理費に関する問題を保険で整理できることは、大きな安心につながります。

また、マンション内で賠償事故が発生した際、個人賠償責任特約が付帯されていないと、被害を受けた居住者から「なぜ管理組合は必要な補償を用意していなかったのか」と不満が生じる可能性もあります。

管理組合として居住者間のトラブルに備え、事故発生時の対応を円滑にするためにも、マンション総合保険へ個人賠償責任特約を包括付帯することは、有効な選択肢の一つです。

ただし、補償対象者や補償される事故の範囲は、保険会社や付帯する特約によって異なります。
契約前に保険会社または保険代理店へ確認しましょう。

補償の対象とならないこともあることに注意

個人賠償責任保険は、日常生活の中で他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる保険です。

ただし、他人から損害賠償を請求された場合でも、すべての事故が補償されるわけではありません。保険約款には「保険金をお支払いできない主な場合」として、免責事項が定められています。

保険金を支払いできない主な場合

保険契約者・被保険者の故意
被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
自動車の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
地震、噴火、またはこれらによる津波による損害

代表的な免責事項が、故意によって生じた損害です。
たとえば、相手の物をわざと壊した場合には、損害賠償を請求されても原則として保険金は支払われず、自分で賠償しなければなりません。

また、個人賠償責任保険は他人に対する賠償事故を補償する保険であるため、同じ契約で補償対象となっている被保険者同士の事故は、原則として補償されません。たとえば、同居している家族の物を壊した場合などは、補償対象外となる可能性があります。

このほかにも、仕事中の事故、自動車の所有・使用・管理に起因する事故、地震・噴火・津波による損害など、補償されないケースがあります。

免責事項の内容は保険会社や契約する特約によって異なるため、パンフレットや保険約款の「保険金をお支払いできない主な場合」を確認しましょう。

上記以外にも、離婚した相手から慰謝料を請求されたときなども他人にケガやモノの損壊がない場合も、補償の対象外となります。

個人賠償責任保険の安心」は確保したまま、マンション総合保険の費用」を適正化してくれるサービスを活用することをおすすめします。

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マンション総合保険の個人賠償責任保険について まとめ

今回は、マンション総合保険の特約として契約する個人賠償責任保険について、補償内容やメリット、保険料を抑える方法を解説しました。

マンションでは、専有部分からの水漏れによって階下の住戸や家財に損害を与えるなど、居住者同士で賠償事故が発生することがあります。事故後も同じマンションで生活を続けるため、金銭的な問題をできるだけ早く解決し、トラブルの長期化を防ぐことが重要です。

マンション管理組合が個人賠償責任保険を包括契約すれば、区分所有者だけでなく、賃貸で暮らす居住者や、部屋を貸しているオーナーなどを幅広く補償できる場合があります。各世帯の保険加入状況に左右されにくく、マンション全体で賠償事故に備えられることが大きなメリットです。

一方、補償範囲を広くすると保険料も高くなる可能性があります。各世帯が自動車保険や火災保険の特約として個人賠償責任保険に加入しているマンションでは、「敷地外・受託品等不担保特約」を付帯し、マンション総合保険の補償を漏水事故などの敷地内リスクに限定する方法もあります。

ただし、保険料を抑えることだけを優先すると、必要な補償まで外してしまうおそれがあります。補償対象者、保険金額、免責金額、補償されない事故、各世帯の加入状況などを確認し、マンションの実情に合った契約内容を選ぶことが大切です。

マンション総合保険を更新する際は、現在の契約をそのまま継続するのではなく、複数の保険会社から見積もりを取得し、補償内容と保険料を比較しましょう。判断が難しい場合は、マンション管理組合の保険に詳しい保険代理店へ相談することをおすすめします。

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