マンション総合保険の風災補償はここがポイント!5分で徹底解説

次の保険更新の見積書を見て言葉を失いました。前回の倍近くに跳ね上がっていて……。

理事会で予算案を出したら『台風なんてこの地域じゃ滅多に来ないし、うちは頑丈なコンクリート造なんだから、風災補償を外して保険料を安くできないのか?』

と区分所有者から強い意見が出たんです。これ、外せますよね?

先日、あるマンション管理組合の理事長様から、切迫したご様子でお電話をいただきました。

相次ぐ火災保険料の値上げや、契約可能期間の短縮(最長10年から5年へ)が重なり、全国の管理組合で「保険料の高騰」が深刻な問題となっています。物価高の中で管理費や修繕積立金の値上げも簡単には決議できない中、「なんとかして保険料を圧縮したい」と悩むのは、決してその理事長様だけではありません。

加入時や前回の更新時に代理店から説明を受けていたはずでも、膨れ上がった見積書と睨めっこしていると、「一度も使ったことがない風災補償に、毎月こんな高額なコストを払い続ける必要があるのだろうか?」と疑問が湧くのは当然のことです。

しかし、理事会で浮上した「風災補償を外して安くする」というアイデアには、大きな落とし穴があります。

実は、マンションで発生する風災被害の9割以上は居住者の室内ではなく「共用部分(ベランダの仕切り・窓ガラス・駐輪場屋根・屋上防水など)」に集中しており、たった1回の台風で修繕費が数百万円〜数千万円規模に及ぶケースが多発しています。さらに商品の特性上、「風災補償だけを単体で外す」ことができない仕組みになっているのです。

では、保険料の高騰に頭を抱える管理組合は、一体どうすればよいのでしょうか?

本記事では、風災補償の必要性とリアルな事故例、そして「補償の安心感を残したまま、保険料を賢く抑える2つの現実的な解決策」をプロの視点から分かりやすく解説します。

目次

マンション総合保険の「風災補償」とは?(風・雹・雪の3大災害をカバー)

マンション総合保険は、マンション管理組合が「共用部分(建物・付属設備・敷地内の動産)」を対象に加入する火災保険です。補償内容は火災だけでなく、風災・水濡れ・盗難・破損・水災・地震など多岐にわたります。

「風災補償」という名称から「台風や竜巻などの風対策だけ」とイメージされがちですが、実際には「風災・雹(ひょう)災・雪災」の3つの自然災害がセットになっています。

分類原因となる現象補償される損害のイメージ
風災台風、竜巻、暴風、突風(春一番など)強風の風圧による損害、飛来物の衝突による破損
雹(ひょう)災降雹(ひょう)大粒の雹(ひょう)の落下・衝突による破損
雪災豪雪、雪崩、積雪重い雪の荷重(重み)による倒壊、落雪による破壊

マンション総合保険では、これらの災害によって共用部分の建物本体や設備、共同で所有する動産が破損・亀裂などの被害を受けた際、その修繕費用や復旧費用が補償されます。

マンション共用部分の「風災」事故例と、「風災」vs「水災」の決定的な違い

具体的にどのような状況が「風災」になるのか?

風災事故として認定されるのは、主に以下の3つのパターンです。

風災によるマンション共用部分の事故例
  1. 風圧による直接破壊

    強風の圧力(風圧)によって、駐輪場の屋根、ベランダの隔壁板(戸境トール)、フェンス、屋外照明などが壊れた場合。
  2. 飛来物の衝突による破壊

    近隣の建物から飛んできた瓦、看板、樹木などがマンションに激突し、外壁タイルや上層階の窓ガラスが割れた場合。
  3. 風災に起因する建物内部の「二次被害(水濡れ)」

    強風で屋上防水シートが捲れ上がったり、飛来物で外壁や窓が破損し、その破損箇所から雨水が侵入して建物内部(共用廊下や階段、階下の居室など)が水濡れ被害を受けた場合。

近年の大型台風・暴風によるマンション被害

「鉄筋コンクリート造のマンションだから大丈夫」と思われがちですが、近年の巨大化した台風や突風はマンションの共用部分に甚大な爪痕を残しています。

  • 平成30年(2018年)台風21号(関西圏)

    記録的な暴風により、マンションの屋根材やルーフバルコニーの部材が吹き飛ばされ、飛来物によって何枚もの窓ガラスが一瞬で粉砕する被害が多発しました。
  • 令和元年(2019年)房総半島台風・東日本台風(関東・東日本

    長時間の強風により駐輪場や物置が丸ごと吹き飛ばされたり、屋上防水が剥がれた隙間から大規模な漏水(水濡れ)が発生するなど、復旧に数千万円単位の費用を要する事故が相次ぎました。

このように、一度巨大台風や強風が直撃すると、戸建て住宅だけでなくマンションの共用部分にも数百万円〜数千万円規模の膨大な修理費用が発生する可能性があります。風災補償は、こうした突然の巨額な修繕支出から管理組合の財政を守るための必須の備えなのです。

【要注意】同じ台風でも「洪水・浸水」は風災ではなく『水災』補償!

「台風が原因で出た被害だから、全部『風災補償』で直せるはずでは?」

理事会や住民の方から非常に多くいただく勘違いが、この「風災」と「水災」の混同です。

同じ台風による被害であっても、「風圧や飛来物(=風)」によるものか、「洪水や冠水(=水)」によるものかによって、適用される補償項目は明確に区別されています。
風災補償でどれだけ手厚く備えていても、洪水による水害は1円もカバーできません。

台風による「風災」と「水災」の決定的な違い

項目風災補償でカバーできる例(必須)水災補償でカバーする例(オプション)
主な原因強風、突風、風圧、飛来物の衝突河川の氾濫、大雨、集中豪雨、土砂災害
具体的な事故・暴風でベランダの仕切り(隔壁板)が破損
・飛来物で窓ガラスや外壁タイルが破損
・強風で駐輪場の屋根パネルが飛ばされた
・河川の溢れ(外水氾濫)で敷地が冠水
・排水が追いつかず道路から水が溢れた(内水氾濫)
・地下駐車場やエレベーターピット、1階共用部が浸水

「水災特約」を外しているマンションは特に注意!

風災補償はほとんどのマンション総合保険で基本プラン(外せない補償)に組み込まれていますが、一方で『水災補償』は多くの保険会社でオプション(特約)扱いとなっています。

そのため、過去に「うちは高台だから」「保険料を安くしたいから」といった理由で水災特約を外している管理組合様も少なくありません。

しかし近年の台風では、河川の氾濫だけでなく、都市部で下水道の排水能力を超えた雨水が街に溢れ出す「内水氾濫(ないすいはんらん)」によるマンション浸水事故が急増しています。

水災特約を付帯していない状態で地下の受変電設備(キュービクル)やエレベーター設備が水没すると、数千万円規模の修繕費がすべて管理組合(修繕積立金)の全額自己負担になってしまうため、大きな注意が必要です。

台風に備える際は、風災補償の内容とあわせて「自マンションに水災補償(特約)がついているかどうか」も必ずセットで確認しておきましょう。

大雪・ドカ雪による事故もカバー!「雪災(せつさい)補償」

「雪があまり降らない地域だから、雪の被害なんて関係ないのでは?」と思われがちですが、風災補償には「雪災(雪による損害)」も自動的にセットされています。

雪災というと、戸建て住宅のカーポート倒壊やビニールハウスの倒壊がニュースで目立ちますが、頑丈な鉄筋コンクリート造のマンションであっても被害と無縁ではありません

マンションで多発する「雪災」2つのパターン

マンションで発生する雪災被害は、主に以下の2つのパターンに分類されます。

1. 湿った雪やみぞれの重みによる「荷重損害」

降り積もった雪が雨やみぞれを含んで水気を帯びると、1立方メートルあたり数百キログラムという想像以上の重さになります。この重量に耐えきれず、屋根や設備が押しつぶされたり歪んだりする事故です。

被害を受けやすい箇所

共用駐輪場の屋根、共用廊下・エントランスの庇(ひさし)、屋上に設置された共用テレビアンテナ、受水槽(給水タンク)の防護カバーなど。

2. 上層階からの「落雪事故」

マンションの屋上や最上階の庇に積もった固い雪の塊が一気に地上へ落下し、下にある構造物を直撃して破壊する事故です。

被害を受けやすい箇所

1階部分の共用廊下屋根、外構フェンス、屋外照明、敷地内の植栽や駐輪スペースなど。

【事例】実際にあったマンションでの雪災事故

  • 事例1(湿り雪の重みによる潰れ)

    大雪の翌日に雨が降り、雪が水分を含んで極めて重くなった結果、共用駐輪場の鉄骨架台が曲がり、屋根パネルが丸ごと崩壊した。
  • 事例2(最上階からの落雪)

    屋上付近に積もっていた大雪が氷の塊となって落下し、1階エントランスアプローチのガラス製庇(ひさし)を貫通・粉砕した。
  • 事例3(屋上設備の破損

    想定以上の積雪荷重により、屋上に設置されていた共用BS/CSアンテナの支柱が根元から折り曲げられ、放映不能となった。

局地的なゲリラ豪雨とともに襲う「雹(ひょう)災補償」

風災補償に含まれる3つ目の災害が「雹(ひょう)災」です。

雹(ひょう)とは、積乱雲から降ってくる直径5mm以上の氷の塊のことです。初夏から秋口にかけてのゲリラ豪雨や大気の状態が不安定な日に突然発生し、時にはゴルフボールやピンポン玉ほどの巨大な氷の塊が猛スピードで上空から叩きつけられます。

戸建て住宅の屋根や車への被害が知られていますが、マンションの共用部分や屋外設備も大きな打撃を受けます

マンションで多発する「雹(ひょう)災」の被害箇所

落下する雹の大きさや強さは一粒ごとに異なるため、一度大きな雹が降ると、屋外に露出している共用設備が一網打尽に被害を受けるリスクがあります。

  • トップライト(天窓)・共用部の窓ガラス破損

    マンションの窓には網入りガラス(防火設備)が使われていることが多いですが、網入りガラスは飛散防止や防火のための構造であり、上空から高速で落下の衝撃を与える雹に対して万能ではありません。強打されれば簡単に割れてしまいます。
  • 共用部ポリカーボネート屋根の穴あき

    駐輪場、共用廊下、勝手口などの庇(ひさし)に使われているポリカーボネートパネルに、無数の穴が開いて蜂の巣状態になる事故が多発します。
  • 屋上・屋外設備のヘコミ・破損

    屋上に設置された受水槽(給水タンク)のFRP製パネルが割れたり、エアコン室外機のアルミフィンの潰れ、共用部を制御するキュービクル(受変電設備)の外装が凹むなどの被害が発生します。

雹災は予測が極めて難しく、発生すると「建物上部のガラスや屋根」「屋外の設備類」が一斉にダメージを受けるのが特徴です。風災補償を付帯しておくことで、これら予期せぬ衝突事故による復旧費もしっかりカバーすることができます。

知っておくべき「風災補償の免責事項」と自己負担(免責金額)の仕組み

台風や暴風で被害が発生しても、すべてのケースで保険金が支払われるわけではありません。保険会社には、保険金を支払わない条件である「免責事由(めんせきじゆう)」が定められています。

トラブルを防ぐためにも、どのような場合に保険が下りないのか、また「免責金額(自己負担額)」の仕組みについて正しく理解しておきましょう。

保険金が支払われない代表例:「吹き込み・浸み込み・経年劣化」

風災補償で最も注意が必要なのが、建物自体に破損が無い状態での「雨水の侵入」や「老朽化」です。

判定事故の状況保険金支払いの可否
×(支払不可)窓の締め忘れ・開けっ放しによる濡れ
「台風の日に窓を開けたままにしてしまい、雨風が吹き込んで共用廊下や室内がびしょ濡れになった」
対象外(自己責任)
×(支払不可)老朽化・経年劣化による雨漏りの放置
「もともとひび割れていた外壁や屋根の隙間から、台風の大雨がじわじわ浸み込んできた」
対象外(経年劣化)
〇(支払可能)飛来物で窓や屋根が破損したことによる濡れ
「強風で飛んできた瓦が窓ガラスを割ったり、屋根材を破壊したことで、その穴から大雨が吹き込んだ」
補償対象

このように、「風災によって建物が物理的に壊れ、そこから雨が入ったのかどうか」が支払いの大きな境界線となります。窓の閉め忘れや、老朽化した雨漏りの放置は契約者側の管理責任とみなされ、壁紙の張り替えやクリーニング費用は一切補償されません。

2. 現在の主流「免責金額」の仕組み

現在のマンション総合保険では、あらかじめ設定した自己負担額を差し引いて保険金が支払われる「免責方式」が採用されています。

  • 免責金額「0円(なし)」設定の場合:
    • 損害額(修理費)が10万円 ➔ 保険金:10万円(全額支給)
  • 免責金額「5万円」設定の場合:
    • 損害額(修理費)が10万円 ➔ 保険金:5万円(損害額10万円 − 免責5万円)
    • 損害額が5万円以下の軽微な修理の場合、保険金は支払われません(全額自己負担)。

風災被害の保険金請求期限と「早めの申請」が必須な理由

「数か月前の台風で共用部のアンテナが折れていたが、いまからでも保険請求できるだろうか?」
「被害に気づくのが遅れてしまったが、補償してもらえるのだろうか?」

このように、被害の発生から時間が経ってから疑問に思われるケースも少なくありません。
結論から言うと、火災保険(マンション総合保険)の請求期限は法律(保険法第95条)によって「事故が発生した翌日から3年間」と定められています。

台風から時間が経っていても、3年以内であれば請求権自体が消滅することはありません。

「時効3年」があっても、直ちに請求すべき2つの理由

法律上は3年間の猶予がありますが、保険実務においては「被害を発見したら可能な限り早く請求すること」が鉄則です。時間を置いてからの請求には、以下のような大きなリスクが生じるためです。

1. 因果関係(風災か経年劣化か)の立証が困難になる

時間が経過すると、破損部分に新たなサビ・汚れ・コケなどが付着し、保険会社の損害鑑定において「特定の日時の台風による破損なのか、それとも日頃の経年劣化(老朽化)なのか」の判断が非常に難しくなります。

因果関係が立証できないと、本来下りるはずだった保険金が不認定(支払い対象外)となる可能性が高まります。

2. 事前写真がないまま修繕・撤去してしまうと調査ができない

「生活や通行に支障が出るから」と、写真を残さずに破損部分を修理・撤去してしまうと、後から被害額や損害状況を証明することができなくなります。

管理組合が取っておくべき対応

台風や暴風が通過した後は、目立つ被害がなくても速やかに建物周囲や屋上、外構設備の点検を行うことが重要です。

万が一破損箇所を見つけた場合は、応急処置や修理を行う前に「全体の引きの写真」と「破損部分のアップの写真」を必ず撮影し、すぐに管理会社または保険代理店へ連絡しましょう。

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風災補償は不要?契約から外せない理由と保険料を抑える2つの最適解

マンション総合保険に風災補償は必須

「一度も風災で保険金を使ったことがないから、補償を外して毎月の保険料を安くしたい」

理事会や総会でこのように提案されるケースがありますが、結論から言うと、多くのマンション総合保険において風災補償を単体で外すことはできません。

なぜ風災補償を外せないのか、そして補償を維持したまま保険料を抑えるにはどうすればよいのかを詳しく解説します。

1. なぜマンションに風災補償が必要なのか?

「鉄筋コンクリート造のマンションなら強風でも壊れない」と思われがちですが、風災による被害のほとんどは室内(専有部分)ではなく、外に露出している「共用部分」で発生しています。

被害を受けやすい共用部の例

外壁タイル、屋上防水シート、共用部の窓ガラス、ベランダの隔壁板、共同駐輪場の屋根、フェンス、敷地内の植栽など

躯体(構造体)や窓に囲まれた専有部分は台風の影響を受けにくい反面、外気に晒されている共用部分や屋外設備は風圧や飛来物の直撃を受けやすく、たった1回の台風で修繕費が数千万円規模に膨らむことも珍しくありません。

そのため、管理組合にとって共用部分の風災補償は「優先度が非常に高い必須の補償」と言えます。

2. 風災補償は契約プランから外せるか?

風災補償が必要不可欠である理由に加え、制度上の理由として「風災補償は基本パッケージ(必須補償)に組み込まれているため外せない」という側面があります。

多くの損害保険会社では、マンション総合保険を契約する際、風災補償を基本プランとして定めています。

マンション総合保険の基本プラン

火災・落雷・破裂・爆発補償
風・雹・雪災補償
水濡れ等補償
建物外部からの物体の衝突等補償
盗難補償
事故時諸費用補償

「水災特約」や「破損・汚損特約」「施設賠償責任特約」などはオプション(任意付帯)として用意されていることが多いですが、風・雹・雪災を含む基本プランは取り外すことができない仕様になっています。

3. 風災補償を残したまま保険料を安くする「2つの最適解」

外すことのできない基本プランの保険料を抑えるには、補償項目を削るのではなく「契約条件のチューニング」を行うのが正解です。有効な手法は以下の2点です。

方法1 免責金額(自己負担額)を設定・引き上げる

免責金額とは、「万が一の事故の際、一定の金額までは管理組合の修繕積立金等から自己負担する」という契約条件です。

  • 免責金額「0円」

    小さな破損でも保険金が全額下りるが、免責金額を設定した保険料と比べ割高となります。
  • 免責金額「5万円〜10万円」設定

    軽微な補修(数万円の駐輪場屋根パネル修繕など)は自己負担と割り切ることで、毎年の保険料を大きくカットできる。また少額の損害には保険を使用しないことで、次年度以降の保険料の削減にもつながります。

⚠️ 注意点

かつて存在した「20万円フランチャイズ方式(20万円未満は不支給、20万円以上で全額支給)」は現在のマンション保険ではほぼ廃止されており、現在は設定額を毎回差し引く「定額免責方式(エクセス方式)」が主流です。免責金額を高く設定するほど保険料は安くなりますが、事故時の持ち出し費用が増えるリスクを考慮して決定する必要があります。

方法2 約定付保割合を見直す

火災保険は、建物が全壊・全焼した際に建て直せる金額(再調達価額=評価額100%)でかけるのが基本です。

しかし、堅牢な鉄筋コンクリート造のマンションが、台風や火災によって建物全体が全壊するリスクは極めて低いと言えます。そのため、建物の評価額に対して保険金の支払い限度額の割合(付保割合)をあらかじめ下げる設定「約定付保割合(やくじょうふほわりあい)」を設定することが可能です。

設定パターン評価額に対する支払限度額特徴・コスト影響
付保割合 100%評価額の100%(例:10億円)手厚い補償だが、保険料は最も高い
付保割合 80%評価額の 80%(例: 8億円)実質的な損害をほぼカバーしつつ保険料を安く抑えられる

実務上、1回の大規模災害で発生する修繕被害額が評価額の80%を超えることは滅多にありません。付保割合を80%などに見直すことで、実効性を保ちながら毎年の保険料コストを効率的に削減できます。

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よくある質問

台風による被害ですが、「風災」と「水災」はどのように区別されますか?

「風(風圧・飛来物)による直接的な破損」は風災、「水(洪水・冠水・内水氾濫)による被害」は水災です。

  • 風災の例: 強風で窓ガラスが割れた、飛来物で外壁や駐輪場の屋根が壊れた、風圧で屋上の防水シートが捲れあがった。
  • 水災の例: 大雨で近くの河川が溢れて敷地が冠水した、都市型水害(内水氾濫)で地下駐車場や1階共用部が浸水した。

※台風が原因であっても、浸水や洪水による被害は「水災補償(オプション特約)」をセットしていないと補償されませんのでご注意ください。

ベランダの隔壁板や窓ガラスが風災で割れた場合、管理組合の保険で直せますか?

はい。バルコニー(ベランダ)や窓ガラス・アルミサッシは「共用部分(専用使用権付)」のため、管理組合のマンション総合保険で修繕します。

区分所有者(住人)が個人の火災保険を使う必要はなく、管理組合の風災補償から修繕費用が支払われます。

ただし、バルコニー内に置いていた住人の私物(物干し竿、鉢植え、屋外家具など)自体の破損は専有部分の扱いとなり、管理組合の保険対象外となります。

マンションの設備(駐輪場屋根など)が風で飛ばされ、近隣の車や建物を傷つけた場合、損害賠償責任は発生しますか?

自然災害(不可抗力)による飛来物の場合、原則として管理組合に法的賠償責任は発生しません。

法律上、不可抗力の風災による被害は「お互い様の自己責任」となり、被害を受けた相手側の火災保険や車両保険で対応してもらうのが原則です。

ただし、「以前から駐輪場の屋根がボロボロで倒壊危険を放置していた」など管理上の過失があった場合は賠償責任が生じます。

その場合は、風災補償ではなくマンション総合保険に付帯する「施設所有者管理者賠償責任特約」でカバーします。

台風の直後には気づかず、数か月後に見つけた破損でも保険請求できますか?

事故発生から「3年以内」であれば請求可能ですが、できるだけ早い申請をおすすめします。

法律上の請求期限(時効)は3年です。

しかし、時間が経つほど「その時の台風で壊れたのか」それとも「その後の経年劣化や別の原因で壊れたのか」の因果関係の証明が難しくなり、保険会社の判定(鑑定)で不認定となるリスクが高まります。

台風通過後は、速やかに建物周囲の点検を行ってください。

少額の風災被害で保険金を使うと、翌年以降の保険料は上がってしまいますか?

加入している保険会社の「事故件数別料率」によって異なります。

近年のマンション総合保険は、過去の保険金請求件数や支払額に応じて翌降の保険料が変動する仕組みになっています。

数万円程度の軽微な修繕で保険を使うと、次回更新時の保険料値上がり分が受け取った保険金額を上回ってしまうケースもあります。

保険金を申請する前に、代理店へ「今回請求した場合の将来の保険料影響」のシミュレーションを依頼することをお勧めします。

マンション総合保険の風災補償について まとめ

マンション総合保険の「風災補償」は、原則として契約から外すことはできません。

近年の異常気象や巨大台風の猛威を見ると、外壁タイル、屋上防水シート、共用窓、駐輪場など、共用部分の風災リスクは高まる一方です。一度巨大台風が直撃すれば、修理費が数百万円〜数千万円規模に及ぶことも珍しくありません。

一方で、保険料の高騰に悩む管理組合様にとって、「補償を削らずにコストを賢く抑える工夫(免責金額の設定や付保割合の見直し)」を行うことは非常に効果的です。

また、「台風のあとに見つけた小さな破損だけど、保険が下りるかわからない」「マンションの保険料が適正なのか診断してほしい」といった疑問も、事前にプロに相談しておくことで、いざという時の持ち出し費用や手続きの負担を最小限に抑えられます。

「うちのマンションの場合、いくら保険料が安くなる?」
「理事会や総会で説明するための比較資料がほしい」
「小さな破損があるが、保険申請できるか写真を見て判定してほしい」

管理組合様の状況に合わせ、マンション総合保険のプロが複数の保険会社から徹底比較・ご提案いたします。

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