火災保険で本当に直せるものとは?知らなきゃ損する補償内容を解説

台風でカーポートの屋根が飛ばされた、子どもが遊んでいてテレビを壊してしまった、家具を動かしていて壁に穴を開けてしまった。そんな「まさか」の出費、実は火災保険でカバーできるかもしれません。

「火災保険は火事のときだけ」と思っていませんか?それは大きな誤解です。

この保険の本当の価値は、台風などの自然災害から、日々の暮らしで起こる思わぬ事故まで、あなたの大切な住まいと資産を幅広く守る点にあります

「火災保険で何が直せるのか?」意外と見落としがちな補償の内容を、専門家がやさしく解説します。
いざという時に備えて、知っておくべきポイントをわかりやすくお届けします。

「あなたの保険、本当に使える内容になっていますか?」

これを機に、ご自身が加入している火災保険の補償内容を初めて確認する方も多くいらっしゃいます。

補償内容を見直すことで、
今の生活に合った補償を整えられたり、結果的に保険料を抑えられたケースも多数あります。
そのため、複数の保険会社を比較してチェックできるサービスをぜひ活用してみてください。

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目次

火災保険の基本

まず結論から言うと、火災保険は「火事のための保険」ではなく、「住まいのための総合的な保険」です。

この保険は、火災だけでなく、台風や大雪、洪水といった自然災害、さらには水道管の破裂による水漏れや盗難、そして日常生活における偶然の破損事故まで、非常に幅広いリスクからあなたの財産を守ってくれる点にあります。

「子どもが遊んでいてテレビを壊してしまった…こんなことまで補償されるの?」

ファイナンシャル・プランナー

「はい、実は補償の対象になることがあるんです。家具を動かして床を傷つけた場合なども同様です。」

火災保険を最大限に活用するために、まず理解すべき最も重要な基本が二つあります。
それは、補償の対象が「建物」と「家財」という二つのカテゴリーに分かれていることです。

火災保険の契約が、どちらを、あるいは両方を対象としているのか。
そして、「建物」「家財」とは具体的に何を指しているのかを把握することが、保険を活用する上で重要となります。

ファイナンシャル・プランナー

そもそも「保険が使えるかもしれない」と思わなければ、保険会社への請求手続きには進みません。

その意味でも、自分の契約内容と補償範囲を知っておくことが第一歩なんです。

「建物」と「家財」の違い

火災保険の補償は、大きく「建物」と「家財」の2つに分かれています。

火災保険の補償「建物」と「家財」

契約時にどちらか一方、あるいは両方を補償の対象として選びます。この区別が非常に重要です。

建物(たてもの)
建物本体と、それに固定されていて簡単に動かせないものを指します。
基礎、柱、屋根、壁はもちろん、造り付けのキッチンや浴槽、門、塀、敷地内の物置やカーポートや、建物に固定されているエアコンなども「建物」に含まれます。

家財(かざい)
建物の中にある、動かすことができる生活用のものを指します。
テレビや冷蔵庫といった家電、テーブルやソファなどの家具、衣類、食器などがこれにあたります。

エアコンって家財というイメージでしたが、火災保険上は、建物なんですね。建物と家財の違いが難しくて…簡単に見分ける方法はありますか?

ファイナンシャル・プランナー

一番わかりやすいイメージは、「家を逆さまにして振った時に、落ちてくるものが家財、くっついたままのものが建物」と考えると良いですよ。

建物の例

分類建物
構造・外装建物本体、屋根、外壁、柱、基礎
付属物門、塀、フェンス、物置、車庫、カーポート、エコキュート、太陽光パネル
設備造り付けのキッチン、ビルトイン食洗機、浴室乾燥機(天井埋込型)浴室テレビ、浴槽、トイレ、固定エアコン、インターホン(モニター付き含む)、換気扇(天井・壁付け)、蛍光灯・ダウンライト(埋込み式)、玄関ドア・勝手口・シャッター・雨戸・クローゼット(造り付け)、窓ガラス・網戸・サッシ、ガス給湯器(据え置き型も固定設置なら建物)
内装壁紙(クロス)、床(フローリング)、畳、造り付けの棚
その他テレビアンテナ、給湯器

家財の例

  • テレビ
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • ソファ
  • ベッド
  • テーブル
  • タンス
  • 食器
  • 自転車
  • パソコン
  • 衣類
  • 空気清浄機
  • 加湿器
  • 除湿器
  • ロボット掃除機(ルンバなど)
  • 美容家電(ドライヤー、ヘアアイロン)
  • 電動自転車・キックボード(125cc未満)
  • ベビー用品(ベビーベッド、バウンサー)
  • ゲーム機(Switch、PS5など)
  • 趣味用品(ゴルフクラブ、釣具、楽器)
  • 掃除機(コードレス含む)
  • スマートスピーカー・Wi-Fiルーター
  • ペット用品(ケージ、キャットタワー)

日本の自然災害リスクと火災保険の必要性

「自分は大丈夫だろう」と思っていても、予期せぬ災害や事故は誰の身にも起こり得ます。なぜ火災保険による備えがこれほどまでに重要なのか、その理由を客観的なデータと法律の視点から掘り下げていきましょう。

世界で発生するマグニチュード6以上の地震のうち、実に18.5%が日本

世界で発生するマグニチュード6以上の地震のうち、実に18.5%が日本

日本に住む私たちは、世界的に見ても極めて災害リスクの高い環境にいるという事実から目を背けることはできません。国土交通省のデータによると、日本の国土面積は世界のわずか0.25%に過ぎませんが、世界で発生するマグニチュード6以上の地震のうち、実に18.5%が日本周辺で起きています。

出典:国土交通省「令和2年版 国土交通白書」

地震だけではありません。
近年、気候変動の影響で台風の巨大化や集中豪雨が頻発し、風水害のリスクも増大しています。

土砂災害発生件数

土砂災害発生件数

例えば、土砂災害の発生件数は増加傾向にあり、2018年(平成30年)には過去最多となる3,459件を記録しました。

このようなデータは、日本における災害が「万が一」ではなく、「いつ起きてもおかしくない日常的なリスク」であることを示しています。地震や台風など自然災害が非常に多い日本では、火災保険を「万が一の備え」ではなく、「日常生活に欠かせない保険」として捉えることが大切です。

災害への意識と実際の備えのギャップ

多くの人が災害への不安を感じている一方で、経済的な備えが十分かというと、そこには大きなギャップが存在します。内閣府が実施した「防災に関する世論調査」では、災害時の対処法を家族と話し合ったことがある人は半数以上にのぼりますが、こと保険に関しては課題が見えてきます。

自然災害への対処などを家族や身近な人と話しあったことの有無
ある 61.4%
ない 36.9%

同調査で、地震保険や水害補償に加入していない理由として、「保険料が高くなると思うから」「十分な補償が得られないと思うから」といった声が挙がっています。

火災保険や火災共済に地震保険や地震共済を付帯して加入していない理由
保険料が高くなると思うから 41.0% 
自宅建物や家財を修復・再建する十分な補償が得られないと思うから 19.6%
付帯して加入するまでの価値が自宅建物や家財にはないと思うから 15.7%
火災保険や火災共済に水害補償を付帯しての加入の有無
自宅周辺で水害は起こらないと思うから 33.0% 
保険料が高くなると思うから 29.2%
自宅周辺で水害が起きても自宅建物や家財は被害を受けないと思うから 18.5%

出典:内閣府「防災に関する世論調査(令和4年9月調査)」

ファイナンシャル・プランナー

実務の現場でも、非常食は準備しても、被災後の生活再建への備えが手薄なケースをよく見かけます。住宅修理には数百万円、時には数千万円かかることもあります。これは数年分の保険料とは比較になりません。

法律上、隣家の火事でも自己責任

「もし隣の家が火事になって、自分の家まで燃えてしまったら、火元になったお隣さんが弁償してくれるはず」そう考えている方はいませんか?

実は、それは大きな間違いです。

日本では、「失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)」という特別な法律があります。

失火責任法
火事を起こしてしまった人に「重大な過失」がない限り、隣家への損害賠償責任を負わないと定められています。

この法律は、「日本では木造家屋が密集しており、ひとたび火災が起きれば延焼しやすく、火元の人にすべての責任を負わせるのは酷である」という考えに基づいています。

つまり、他人の火災で被害を受けたとしても、自分の財産は自分で守らなければならないということになります。

重大な過失とは、寝タバコをしていた、天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま長時間放置した、といった極めて不注意なケースに限られます。つまり、お隣の家が電気系統のトラブルといった「不慮の事故」で火事になり、あなたの家が延焼被害に遭ったとしても、原則としてお隣さんに修理費用を請求することはできません

集合住宅の場合、延焼のリスクも高まります。
「自分は火を気を付けているから大丈夫!」では守れません。
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火災保険で直せるもの完全ガイド 具体的な補償内容

火災保険の全体像を掴んだところで、いよいよ本題である「具体的に何が直せるのか」を詳しく見ていきましょう。
補償の対象を正しく理解することが、万が一の時に慌てず、適切に保険金を請求するための鍵となります。

原因別で見る補償内容 – 火事から日常のうっかりまで

火災保険がどのような原因による損害をカバーするのか、具体的な事例とともに見ていきましょう。

1. 火災・落雷・破裂・爆発

これは火災保険の最も基本的な補償です。
自宅からの出火(失火)やもらい火(延焼)はもちろん、消火活動による水濡れ損害も補償の対象です。

また、「近所に落雷があり、その影響(過電流)でテレビやパソコンが故障した」というケースも落雷補償でカバーされます。ガス漏れによる爆発なども対象です。

2. 風災・雹(ひょう)災・雪災

日本で非常に発生頻度の高い自然災害による損害です。

風災
台風の強風で屋根瓦が飛ばされた・飛んできた看板が壁に当たり破損したといった被害が対象です。

雹災
大粒の雹が降ってきてカーポートの屋根に穴が開いたといったケースです。

雪災
大雪の重みで雨どいが歪んだ、またはカーポートが倒壊したといった損害を補償します。

3. 水災

台風や集中豪雨による河川の氾濫、洪水などで「床上浸水」や「地盤面から45cmを超える浸水」が発生し、建物や家財が損害を受けた場合に補償されます。

ただし、この補償は保険会社によっては支払い条件が細かく定められているため加入時には注意が必要です。

4. 水濡(ぬ)れ

「水災」と混同しやすいですが、これは全く別の補償です。
こちらは給排水設備など、建物内部の原因による水漏れ損害を指します。

例えば、「マンションの上の階の住人がお風呂の水を溢し、天井から水が漏れてきて壁紙や家財がダメになった」「自宅の水道管が凍結・破裂して室内が水浸しになった」といったケースです。

ファイナンシャル・プランナー

水濡れ補償で非常に重要なポイントは、水漏れの原因となった給排水設備自体の修理費用は対象外となることが多い点です。あくまで補償されるのは、その結果として濡れてしまった床や壁、家財の損害です。

5. 盗難

空き巣などの被害が対象です。「泥棒に家財を盗まれた」という家財の損害だけでなく、「侵入される際に窓ガラスを割られた」「ドアの鍵を壊された」といった建物の損害も補償されます。

6. 不測かつ突発的な事故(破損・汚損)

上記のどのカテゴリーにも当てはまらない、日常生活での偶然な事故による損害をカバーするオプション(特約)です。これがあるかないかで、保険の使い勝手は大きく変わります。

「子どもが室内でボール遊びをしていて、テレビの液晶画面を割ってしまった」
「模様替え中に家具を壁にぶつけてしまい、壁に穴を開けてしまった」
「掃除中にうっかり重いものを落として、フローリングをへこませてしまった」

このように、「自分の不注意」や「子どものいたずら」による損害も補償対象となり得ます。
あなたの契約にこの特約が付いているか、ぜひ確認してみてください。

保険金が支払われない主なケース

火災保険は万能ではありません。保険金が支払われない代表的なケースもしっかりと理解しておきましょう。

経年劣化

保険金請求が認められない最も多い理由がこれです。
火災保険はあくまで「突発的な事故」による損害を補償するものであり、時間の経過とともに自然に発生する老朽化や消耗は対象外です。

例えば、「日光による外壁塗装の色あせや剥がれ」「雨風による金属部分のサビ」「湿気によるカビ」などは補償されません。

ただし、判断が難しいケースもあります。
例えば、経年劣化で弱っていた屋根が、台風の強風という「補償対象の災害」によって最終的に破損した場合は、保険金が支払われる可能性があります

重要なのは、災害が損害の直接的な引き金になったと証明できるかどうかです。

故意・重大な過失

契約者や被保険者がわざと建物を壊したり、著しく不注意な行為(重過失)によって損害を発生させたりした場合は、当然補償されません。

過去の判例では、火のついた天ぷら鍋を放置してその場を離れたケースなどが重過失と認定されています。

免責金額以下の損害

免責金額とは、損害が発生した際に自己負担する金額のことです。
例えば、免責金額を5万円に設定している契約で、修理費用が4万円だった場合、損害額が免責金額を下回るため保険金は支払われません。

修理費用が8万円だった場合は、自己負担額の5万円を差し引いた3万円が保険金として支払われます。

免責金額を高く設定するほど保険料は安くなりますが、小さな損害は自費で直すことになります。

地震・噴火またはこれらによる津波

地震による建物の倒壊や火災、噴火による噴石被害、これらが原因で発生した津波による損害は、火災保険では一切補償されません

これらのリスクに備えるためには、火災保険とセットで「地震保険」に加入する必要があります。

「えっ!補償してもらえると思ってた!」となる前に、
これを機に、ご自身が加入している火災保険の補償内容を確認してみませんか?

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火災保険のケーススタディ 成功例・失敗例・トラブル事例

ここでは、3つの具体的な事例を通して、成功のポイントと注意すべき落とし穴を見ていきましょう。

成功例 台風被害への迅速対応で二次被害を防いだ

大型台風が過ぎ去った翌日、Aさんは自宅の庭に屋根瓦の破片が落ちているのを発見しました。すぐに「これは大変だ」と考え、以下の行動を取りました。

  1. 保険代理店へ連絡
    まず、契約している保険代理店に電話し、被害状況を報告。保険金請求の流れと必要な書類について確認しました。
  2. 写真撮影
    被害の証拠を残すため、様々な角度から屋根全体と破損箇所の写真を撮影しました。
  3. 業者へ見積もり依頼
    地元の信頼できる屋根修理業者に連絡し、修理の見積もりを依頼。業者は被害が台風によるものであることを確認し、詳細な見積書を作成してくれました。
  4. 書類提出
    保険会社から送られてきた請求書に、修理業者の見積書と撮影した写真を添えて提出しました。

結果、請求はスムーズに認められ、約68万円の保険金が支払われました。

Aさんは自己負担なく屋根を修理できただけでなく、雨漏りなどの二次被害が発生する前に迅速に対応できたことで、住まいの価値を守ることができました。

このケースの成功要因は、被害発見後の迅速な連絡と、証拠となる写真や客観的な見積書をきちんと揃えたことにあります。

失敗例 「経年劣化」の判定に泣いた屋根修理

ある日、Bさんは天井に雨染みができていることに気づきました。
慌ててインターネットで修理業者を探すと、「火災保険を使えば無料で直せますよ」という業者が見つかり、すぐに調査を依頼しました。

業者は「これは数年前の台風の被害ですね。保険で直せます」と断言し、Bさんはその言葉を信じて保険金請求を行いました。

しかし、保険会社から派遣された鑑定人が調査した結果、「屋根材のサビやコケ、防水シートの老朽化が原因であり、突発的な災害によるものではなく経年劣化である」と判断され、保険金の支払いは否認されました。

結局、Bさんは高額な修理費用を全額自己負担することになってしまいました。

この失敗の原因は、保険契約の内容を自分で確認せず、修理業者の「保険が使える」という言葉だけを鵜呑みにしてしまった点です。業者は契約を取りたいがために安易な説明をすることがあります。損害の原因が本当に保険の対象となるのか、冷静に判断することが重要です。

トラブル事例 「無料修理」の甘い言葉に騙された

Cさんの自宅に、「近所で工事をしている者ですが、お宅の屋根も無料で点検しますよ」と業者が訪問してきました。「無料なら」と軽い気持ちでお願いすると、業者は屋根の写真を何枚か見せ、「雹(ひょう)で傷んでいますね。火災保険を使えば自己負担なしで修理できます。面倒な申請も代行します」と巧みに勧誘してきました。

Cさんはその場で契約書にサイン。しかし、その契約書には「保険金の40%を成功報酬として支払う」という条項や、「契約をキャンセルした場合は高額な違約金を支払う」という内容が小さく書かれていました。

その後、保険金は下りたものの、手数料を引かれると修理費用が足りなくなってしまったり、そもそも保険金が下りずに業者から高額なキャンセル料を請求されたりする事態に。

Cさんは消費者庁や国民生活センターが注意喚起している典型的な悪質商法の被害に遭ってしまったのです。

訪問業者が来たら、どう対応すればいいんでしょうか?

ファイナンシャル・プランナー

「無料」や「保険金が使える」という言葉で訪問してくる業者には、絶対にその場で契約しないでください。まずは契約している保険会社や代理店に相談するのが鉄則です。

日本損害保険協会の下記の動画も参考にしてください。

よくある質問

家電の経年劣化は火災保険の対象外ですか?

はい、原則として経年劣化による故障は火災保険の対象外です。
火災保険はあくまで「突発的な事故」による損害を補償するものです。
例えば、長年使用したテレビが突然映らなくなった、といったケースは補償されません。

しかし、「落雷による過電流で故障した」など、自然災害が直接の原因である場合は補償の対象となります 。原因が経年劣化なのか、災害によるものなのか判断が難しい場合は、まず保険会社に相談してみることが重要です。  

賃貸物件で壁に穴を開けてしまいました。火災保険で直せますか?

ご自身が加入している火災保険(家財保険)の特約である「借家人賠償責任保険」で補償される可能性があります。
これは、火災や水漏れ、その他の偶然な事故で借りている部屋に損害を与えてしまい、大家さんに対して法律上の賠償責任を負った場合に使う保険です。

ただし、故意に開けた穴は対象外です。
また、単に自分の持ち物(家財)を補償する「家財保険」だけでは壁の修理費用は出ません。
賃貸契約の際は、この「借家人賠償責任保険」が付帯されているかを確認することが非常に重要です。

トイレのつまりは火災保険の対象になりますか?

トイレの「つまり」を直すための修理費用自体は、火災保険の対象外です。
しかし、そのつまりが原因で水が溢れ出し、  

床や壁紙(建物)や家財が水浸しになってしまった場合、その損害を修復するための費用は「水濡れ補償」の対象となる可能性があります。

あくまで補償されるのは、水漏れによって発生した二次的な被害です。
トイレ本体の故障やつまりの解消費用ではない、という点をしっかり覚えておきましょう 。  

雨漏りは経年劣化と言われましたが、火災保険は使えませんか?

経年劣化だけが原因の雨漏りは、火災保険の対象外となるのが一般的です。

しかし、「経年劣化で弱っていたところに、台風の強風で屋根が破損し、そこから雨漏りが始まった」というように、自然災害が直接の引き金になっている場合は、補償の対象となる可能性があります。

経年劣化か災害によるものかの判断は専門家でも難しい場合があります。
諦める前に、修理業者に依頼して、災害による損傷の可能性がないか調査してもらう価値は十分にあります。

保険金をもらった後、修理しないのは違法ですか?

受け取った保険金を修理に使わなくても、それ自体が詐欺などの違法行為になるわけではありません
保険金は発生した損害に対して支払われるものだからです。ただし、注意点が2つあります。

1つ目は、  修理しなかった箇所が再び被災しても、保険金は請求できないこと。
2つ目は、近年の契約では、実際に修理したことを証明しないと保険金が全額支払われない「復旧義務」が設けられている場合があることです 。保険金の使い道は慎重に判断しましょう。  

まとめ 火災保険で本当に直せるものとは?知らなきゃ損する補償内容を解説

火災保険は、火事だけでなく、台風などの自然災害や日常の事故といった幅広いリスクにこそあります。
この記事で解説したように、その力を最大限に引き出す鍵は、ご自身の契約内容を正しく把握することです。

今すぐご自宅の保険証券を手に取り、以下の3点を確認してみてください。

  • 補償対象は「建物」と「家財」の両方か?
  • 日常の事故をカバーする「破損・汚損」の補償は付いているか?
  • 自己負担額である「免責金額」はいくらか?

もし少しでも不安を感じたら、専門家への相談が安心への近道です。
あなたの現在の補償内容が本当に十分か、専門的な視点から確認してみませんか。

弊社では、経験豊富なFPによる無料相談を承っております。
あなたとご家族の安心な未来のために、ぜひお気軽にご相談ください。

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