マンション総合保険と管理組合 ー 役員になった人が最初に読むページ
こんにちは。保険相談ラボ編集部です。
マンション管理組合の方から、不安混じりにこんな問い合わせを頂いたことがあります。
マンション管理組合の役員に選任されました。
マンション総合保険について協議したのですが、マンションでそんな保険に加入していることも知りませんでした。
どんな補償内容のものなんですか?
特に、なんだかよくわからない特約がたくさん出てきて・・・。
マンション管理組合では、持ち回りで理事会役員を担当することが多く、入居して初めて役員になった方からのお問い合わせでした。
そんな、「マンション総合保険って何?」と心配になっているマンション管理組合の役員になったばかりの方やそのご家族に向けて、マンション総合保険の基本やオプションを事故例を交えながらお伝えします。
近々、マンション管理組合の役員になる予定という方にもおすすめです。
これだけ読めば、誰でもマンション総合保険の全体像がざっくりわかるようになります。
より詳しく知りたい方は、関連するページも紹介していきますので、そちらも合わせて読んでください。
後半には、絶対に付けておいたほうが良い特約も紹介します。
とにかく早く相談したい! という方は、このページの一番下にある『マンション総合保険のご相談はこちら』という黄色いボタンをクリックし、問い合わせフォームかフリーダイヤルでご相談ください。
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マンション総合保険とは? 共用部分の火災保険を徹底解説
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目次
マンション管理組合とは
まず、マンション管理組合とはどういうものか、マンション総合保険とどう関係しているのかについてご紹介します。
マンションの共用部分の管理
マンション管理組合は、マンションが建設され、人が住むようになったときに各マンションに設立されます。
『区分所有法』という法律に定められた組織で、分譲マンションの購入者である区分所有者は、必ず加入しなければなりません。
「自分で管理するから、私は管理組合に入りません!」と言っても区分所有者は全員、そのマンションの管理組合員となります。
マンション管理組合は、区分所有者の持ち分である専有部分以外の共用部分を管理するための組織だからです。
具体的には、共用部分の老朽化対策のために各所の修繕を計画的に行ったり、マンションの住民が過ごしやすいように美化活動などをする組織です。
管理組合の活動は規約に従って行いますが、居住環境やマンションの寿命、不動産としての資産価値にも大きく影響します。
『共用部分』ってなに?マンション総合保険の対象となる共用部分の定義についてわかりやすく解説!
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役員(理事)が業務を担当する
マンション管理組合の主な業務については、持ち回りや立候補などで理事会役員を決めて運営していきます。
中には理事長が1人だけ決まっていて、管理業務の運営をすべてその人や家族が行っているというマンションもありますが、大半のマンションは持ち回りの輪番制です。
マンション住民に不利益が発生するかもしれない事項や、管理業務の方針を変えるなど、重要な事項については総会で決議されます。
しかし、変更する事項などを毎回マンションの区分所有者全員を集めて協議し、その上で合意を得るなんてことは面倒ですし、現実的ではありません。
どういう方針にするかなど、あらかた決定してから全体の合意を得た方が効率的です。
そのため、役員のみで構成される理事会でマンション管理業務の大半を担い、全体の重要事項はマンション管理組合の総会で決定する、という体制が取られます。
マンション総合保険の契約も管理業務の一環
マンション総合保険は、マンション管理組合用の火災保険です。
住宅である専有部分の火災保険は区分所有者が各々個人的に契約します。
マンションには共同で使用しているスペースが有るため、共用部分については管理組合が火災保険を契約します。
マンション総合保険は、マンションの共用部分にかける火災保険です。
最初の契約や満期時の更新手続はもちろん、保険の内容変更や保険会社と連絡を取る窓口の対応も管理組合が行います。
基本補償の検討や、オプションの特約の検討などは理事会で行います。
ここで、保険や事故に関する情報が圧倒的に不足するので、以前と同じままの内容で契約したり、保険料がかなり上がっているのに保険料を下げる方法が分からないのでそのまま契約するケースが多くなります。
住民全体にかかわることなので、慎重に比較、検討しましょう。
最終的には、管理費(住民から徴収した、マンションの維持管理費用に回すお金)から支払保険料を捻出する事案なので、保険の更新や変更については総会で決議します。
マンション総合保険の更新に総会決議は必要? 管理組合が注意するべき点とは
マンション総合保険が満期となり、更新契約の検討をしなければならないとき、理事会で契約内容は変えずにそのままの内容で更新しようと判断するケースがあります。 マン…
マンション総合保険の基本補償
マンション総合保険は、マンションの共用部分にかける火災保険だということはご説明しました。
共用部分にかける火災保険も、専有部分にかける火災保険も基本的には同じような補償内容となります。
この『火災保険』という名称、非常に誤解されやすい名称だと思いっています。
『火災保険』と聞くと、火事にしか対応できない保険だと思ってしまいませんか?
実際には、火事だけではなく様々な損害に対応した非常に優秀な保険なのです。
「使えるのに知らなかった!」ということもあるかもしれません。
知らずに自腹で修理していませんか?
それは損ですよ。
思い当たる人は、これを読んだら保険会社に問い合わせてみましょう。
マンション共用部分にかける火災保険
マンション総合保険は、マンション共用部分にかける保険です。
マンションの共用部分とは、居住者がいる専有部分以外のことをいいますが、具体的にはエントランス部分や駐車場、駐輪場などをいいます。
見えない部分では、専有部分につながるまでの給排水管なども共用部分に含まれます。
火災保険は火事だけにしか対応していないと思うと、共用部分の火災保険といわれてもあまりピンとこないかもしれません。
でも、火災保険は様々な損害に対応しているので、共用部分が壊れた場合には、火災保険が使えるチャンスかもしれません。
火災保険は台風や水災、盗難や破損も補償
マンション共用部分の火災保険であるマンション総合保険の基本補償について、簡単な対応事例も交えながら見ていきましょう。
これを見れば、マンション総合保険の補償の広さがわかリます。
基本補償について
ここでは、マンション総合保険の基本補償としてご案内しますが、保険会社によって基本補償の内容が違う場合があります。
一般的な火災保険の補償範囲のオールリスクプランを基本補償としてご案内しています。
ご契約内容によっては、基本補償に含まれていない場合もありますので、ご注意ください。
マンション総合保険の基本補償部分は次のようになっています。
基本補償部分
- 火災・落雷・爆発のリスク
- 風災・雪災・雹災のリスク
- 水災のリスク
- 水濡れのリスク
- 盗難・外部からの物体の衝突・騒擾労働争議のリスク
- 破損・汚損等のリスク
火災・落雷・爆発のリスク
主に、火による損害を補償します。
共用部分から直接出火することは少ないかもしれませんが、下記のような災害が考えられます。
火災・落雷・爆発の事故例
- 専有部分から出火し、共用部分の廊下やベランダにも延焼した
- 落雷により、マンションの機械式駐車場が過電流で壊れた
風災・雪災・雹災のリスク
台風、竜巻、大雪、雹(ひょう)による損害を補償します。
台風による損害が一番わかりやすいのではないでしょうか。
風災・雪災・雹災の事故例
- 台風により看板が飛んできて、外壁に衝突し、外壁が壊れた
- 台風で駐輪場の屋根が吹き飛んでしまった
- 大雪で駐輪場の屋根が押しつぶされてしまった
風災の注意点
開けっ放しになっていた窓や、もともと空いていた穴からなどの吹き込み、しみ込み等は対象外です。
水災のリスク
近年、この水災のリスクが高まってきていて、火災保険の値上げの原因になっています。
異常気象のせいで、高台でも内水氾濫により水災が起きています。
水災の事故例
- 大雨により洪水が発生し、マンションの1階部分が水没した
- 台風により土砂崩れが発生し、エントランスホール内まで土砂が侵入した
水災で注意しなければいけないのが、ある条件を満たさないと保険が使えないということです。
それは、3つのうち1つでも当てはまれば保険の対象になりますが、どれにも当てはまらない場合は対象外です。
ただ、どれにも当てはまらない場合は、損害も発生していないことが多いかもしれません。
水災の条件(1つでも当てはまればOK)
床上浸水
地盤面より45cmを超える浸水
損害割合が30%以上の場合
水濡れのリスク
水濡(ぬ)れリスクといわれても、なんだかよくわからないですよね?
もう少し正式に書くと『給排水設備事故に伴う水濡(ぬ)れ等のリスク』となります。
具体的には、水道管等が破損したり、詰まったりして水が漏(も)れてしまった結果、水濡(ぬ)れにより共用部分が損傷した場合を補償します。
水濡(ぬ)れの事故例
- 共用部分の給水管が劣化で破損し、水が漏れたことにより、エントランスホールの天井や壁紙がはがれてしまった
- 共用部分である屋上の排水口がつまり、オーバーフローで建物内に水が浸入し天井が壊れた
水濡れ損害の注意点
給排水設備自体の損害は対象外
※給排水管そのものは、劣化によって破損しているので対象外になっています。
盗難・外部からの物体の衝突・騒擾労働争議のリスク
第三者等によって、共用部分を壊されたような場合に補償されます。
盗難・外部からの物体の衝突・騒擾労働争議の事故例
- 泥棒が共用部分のドアをこじ開け浸入し、管理人室を物色した
- 夜中に自動車がマンション入口に衝突したが、そのまま逃げてしまった
破損・汚損等のリスク
破損・汚損とは、上記以外の偶然な破損事故を指します。
最もわかりやすい表現が、「うっかり壊しちゃった」です。
うっかり壊しちゃっても補償されちゃうんです!
破損・汚損等の事故例
- 理事会終了後、集会室を片付けていたら、ホワイトボードを倒し壁に穴を空けてしまった
- エレベーターのボタンが誰かに壊されていた
マンション総合保険の基本補償についてのまとめ
マンション総合保険は、火災はもちろん、風災、水災、盗難や破損など、幅広く補償してくれるスグレモノです。
ここまでは、いわゆる火災保険の内容でマンションの共用部分に損害が発生した場合に対応した補償をご紹介しました。
次にご案内するのは、マンション管理組合特有のリスクに対応したオプションです。
管理組合として付けておきたい補償
マンション総合保険は、決められた補償内容に加えて、オプションの補償を付けるかどうかを選択して契約します。
マンション管理組合側からみて、オプション補償はどのような内容が必要かご紹介します。
施設賠償責任補償
建物に老朽化はつきものです。
マンション管理組合は、住民の方から管理費を徴収して定期的にマンションの修繕を行いますが、不老不死が夢であるようにマンションの老朽化を完璧に防ぐことはできません。
マンションの共用部分で壊れている箇所がないかなどの管理を徹底しているつもりであっても、行き届かないことはあります。
たとえば、「給排水管を新しいものに入れ替えようと予定していたのに、施工日前に給排水管が破裂し、居住者の部屋まで濡れてしまった」ということもあり得ます。
水漏れ事故の原因が共用部分の給排水管だった場合、マンション管理組合が訴えられ、賠償金を求められてしまいます。
そんなときに、賠償金を補償してくれるのがこの『施設賠償責任補償』です。
水漏れ事故だけでなく、マンションの管理責任を問われた場合に使うことができる補償です。
責任は誰が取る!? マンション管理組合を守る 施設賠償責任補償を解説
こんにちは。保険相談ラボ編集部です。 マンション総合保険には様々な特約と呼ばれるオプションがありますが、ちょっとわかりにくいけど重要な『施設賠償責任補償』って…
役員賠償責任補償
マンション管理組合の役員は持ち回りで担当することが多いので、管理業務に慣れない方が役員となるケースもあります。
管理組合役員の業務の中には、個人情報や住民から徴収したお金を取り扱うものもあります。
個人情報やお金などは、漏洩や紛失、横領など賠償責任を問われやすいものです。
役員がミスを犯して訴えられてしまい、損害賠償請求を求められたときに、その賠償額を補償します。
以前はアメリカなどで食品メーカーが「やけどに注意」の表示がなく訴えられるなど、海外で賠償責任問題が話題となっていました。
個人情報の重要さやインターネットによる漏洩の恐ろしさなどが広く認知され、日本でも賠償責任問題が大きくなってきた今、管理組合として用意しておきたい必須の特約です。
この『役員賠償責任補償』では、マンションの住民から集めた管理費を管理組合役員に持ち逃げされて、理事長が訴えられたという場合にも効果を発揮します。
漏水事故に関わる補償
給排水管の破損などによる漏水(水濡れ)は、マンションの保険金請求でも最も多い損害です。
専有部分と共用部分のどちらの給排水管で発生したのかによって、『個人賠償責任補償』か『施設賠償責任補償』のどちらを使うかが変わります。
言い換えれば、『個人賠償責任補償』と『施設賠償責任補償』の両方が付いていれば、専有部分、共用部分のどちらで発生した漏水事故でも対応できることになります。
ただ、どちらで発生したのかよくわかない場合は、その時点ではどちらの補償を使えるのか判断できないケースもあります。
そのような時には、どこで破損・水漏れが発生したのかを業者に確認してもらうための『水濡れ原因調査費用補償特約』も役に立ちます。
漏水事故はマンション総合保険で安心?解決方法をシミュレーション!
こんにちは。保険相談ラボ編集部です。先日、このような質問がありました。 上の階からの水漏れで、建物と家財が被害を受けました。上の階の方は無保険です。泣き寝入り…
マンション総合保険のまとめ
今回はマンション管理組合の役員になったばかりの人が、これだけ読めばマンション総合保険の全体像が理解できるように記事を作りました。
さらに深堀りしたい方は、途中で関連記事の紹介をしています。
気になる方は、他の記事も参考にしてみてください。
近年、マンション総合保険を使うような事故が増え、多額の保険金が支払われているという背景があり、マンション総合保険は値上がりを続けています。
それだけ需要のある保険なので、しっかり対応した保険に加入することが重要です。
今回紹介した『施設賠償責任補償』、『役員賠償責任補償』、『個人賠償責任補償』、『水濡れ費用補償』以外にも、役立つ補償が用意されています。
マンション総合保険の更新や総会、理事会のときに、代理店や保険会社と相談しながら、安心できる保険を用意してください。
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